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17.7 改正ガイドラインの承認に関連して、当委員会は、多くの作業/起案部会問題(MEPC 43/18/3)、ROPMEからのコメント(MEPC 43/18/4)及びOPRC作業部会の機能・形態について審議した。これらの問題に関する当委員会の討議は、後述第18節(パラグラフ18.1618.28参照)に反映されている。

 

18 委員会及び下部組織の作業計画

 

作業計画に含まれるべき新たな事項

 

18.1 当委員会は、議長が事務局の助力を得て作成した新たな作業計画事項に対する提案の予備的評価に関するMEPC 43/WP.1について、当該提案の審議を促進することを目指し、委員会ガイドライン(MSC/Circ.816/MEPC/Circ.331)のパラグラフ20に従って審議した。

 

船舶の航路指定方法における搭載燃料油

 

18.2 当委員会は、搭載している燃料油が汚染への脅威となっている船舶に対する、既存及び新たな航路指定・報告方法を管理する基準の拡張の可能性についての新事項を、NAV小委員会の作業計画に含むべきという英国提案を銘記した。

英国は、MSC 71にもこの提案を提出している。

 

18.3 この提案(MEPC 43/18)において、英国は、次のように船舶航路指定方法(報告要件を含む。)の必要性を論証した。

現行の推薦/強制の航路指定方法は、船舶貨物のサイズ又は危険性にまったく関係なく、総トン数(GT)に基づいて適用されている。

特に、航路指定方法が、油及/ケミカル貨物の区別をせず、貨物を積載したタンカーに集中する傾向にある。

最大多数の航路指定方法は、5,000GT又は10,000GTのどちらかに適用されている。

これらの現存措置は簡単であるので、容易に実行できる利点を持っている。

しかしながら、それらは、船舶積載燃料油によって生じる汚染脅威をまったく考慮していない。

搭載燃料油の流出は、海洋環境に対し非常にしつこく、通常では、最重質油及び製精製品を除いたすべてのものより、より大きな清掃努力(重量単位あたり)が要求される。

高粘度とは、搭載燃料油のように、深刻な厚くおおわれた汚染の原因となり、分散剤がより一層有効でないということである。

 

 

 

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