16.8 MEPC議長は、要約として、気前よくITCPの資金供給に貢献するため、すべての公共及び私的部門の協力形態が発展したことを強調した。
17 委員会のガイドラインの適用
17.1 当委員会は、MSC及びMEPC並びにそれらの付属組織の作業の構成及び方法についての現行ガイドラインが、MEPC 39で承認され、かつ、MSC 68で最終化されたことを想起した。それから、当該ガイドラインが、1997年6月25日付けMSC/Circ.816及びMEPC/Circ.331のカバーの下に回章に付されたことを想起した。
17.2 当委員会は、ガイドラインを改正するための多くの提案に従って、MSC及びMEPCの議長は、事務局の助力を得て、再吟味し、かつ、ガイドラインの改正案についての共同ノートを作成した。
この共同ノートは、MSC 70(MSC 70/19)及びMEPC 42(MEPC 42/18)に提出されたが、両議長とも、それぞれの会期における大量の作業量のため、ガイドラインを取り扱うことができなかった。
17.3 MSC 71は、キプロス提案(MSC 71/19/1)、ノルウェー提案(MSC 71/19)及び討論中に加えられた多くの提案を審議した後、MEPCの同意決定を条件として、ガイドライン改正案を承認した。
17.4 当委員会は、MEPC 43/WP.2の付録に記載されている、MSC 71が改正かつ承認したガイドライン改正案を審議した。
17.5 簡潔な討議の後、当委員会は、編集的性格の小さな修正をすることで合意し(MEPC 43/WP.2)て改正ガイドラインを承認し、MSC/Circ.931/MEPC/Circ.366として発行するよう事務局に指示した。
17.6 また、当委員会は、事務局に対し、ガイドライン改正案をMSC/MEPC共同回章として発行する前に、必要な場合、事務局がより論理的になる様式で再構成できる許可を与えるというMSC 71の公認にも同意し、事務局に対し、必要な措置をとるよう指示した。