2-3. 電子船荷証券の機能
Q2-3-1:船荷証券が本来持っている筈の機能は電子化されると失われることは無いですか?
紙の船荷証券は、法律上、特殊な効力を与えられていますので、電子化により例えば、以下に列挙する様な多くの機能が失われます。
従って、船荷証券を巡る関係者間で、契約を結び、電子B/Lが、船荷証券同様の機能を持てる様に工夫する必要が有ります。(CONTRACTUAL APPROACH)。
その様な「取極め」によりこれらの機能を、どの程度、契約的に再構成出来るかが、重要な問題になります。
文書に与えられた証拠力
裏書・交付という安全・簡便な譲渡や人的抗弁の切断
単純なる裏書要件や一部裏書の無効性
物権的効力
裏書の資格授与的効力
処分証券性
準文言証券性
HAGUE VISBY RULES等の当然の適用
裁判管轄の合意の有効性
2-3. 電子船荷証券の機能
Q2-3-2:電子B/Lは、今までの流通証券の形を取った船荷証券と同じ効力を持つと考えて、従来通りに対応して良いでしょうか?
異なるものと考えて、電子B/L固有の対応を行った方が良いでしょう。
その理由には、大まかに分類して、
1]電子商取引に共通の問題(参照 Q3-1-1)
2]運送契約や船荷証券に固有の問題(参照 Q3-1-2)
が有るでしょう。