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なお、昭和51年2月には、固定資産税における不均一課税について「市町村が制限税率の範囲内で超過課税を採用する場合においても、その税率はすべての固定資産を通じて一律のものでなければならないものと考えること。」という自治省税務局長通達が出されている。

地方分権推進委員会の第2次勧告を受けた平成10年度改正においては、それまで1.7%を超える税率を採用する場合であって一人の納税義務者に係る固定資産税が市町村全体の3分の2を超える場合、従来は自治大臣への届出が必要で、自治大臣は税率を1.7%までの間に定めるよう指示することができるとされていたが、1.7%を超えて課税する場合の事前届出と自治大臣の指示が廃止され、それに代わり議会での当該納税義務者の意見陳述制度が創設された。

 

オ その他の税目

その他超過課税が実施されている税目としては、平成10年4月1日現在で、市町村民税法人均等割(実施団体数:584団体)、軽自動車税(34団体)、鉱産税(58団体)などがある。

また、自動車税については、昭和50年度から57年度まで広島県において超過課税が実施されていた。

 

以上が超過課税の主な沿革・経緯等であるが、全体の傾向として現在の超過課税の実施状況をみると、法人事業税、法人住民税の法人二税で、超過課税全体の92.5%(4,997/5,399億円:平成9年度決算額)を占める結果となっている。

ちなみに超過課税に関する主な答申、通達等については資料10資料11のとおりである。

 

2]超過課税のあり方

ア 標準税率と制限税率

地方税法においては、地方団体のとるべき税率について、標準税率、制限税率及び一定税率の3つの方式を定めるほか、特定の税目については税率を特に定めず、地方団体が任意に定めるものとしている(資料12)

 

 

 

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