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資料10

 

超過課税等に関する答申等

 

○ 臨時行政調査会 基本答申(昭和57年7月30日)

第4章 国と地方の機能分担及び地方行財政に関する改革方策

2 地方財政の制度、運営の合理化、効率化

(2)地方財政の自律機能の強化方策

これらについては、地方財政の自主性、自立性を高めるため、次のような改善が必要である。

ア 地方公共団体が標準行政以外の行政を行う場合の財源は、まず留保財源等や節約財源によることとし、それでもなお不足する場合には、当該行政に関する住民の選択と負担を前提として、超過課税、法廷外普通税等により確保すべきである。また、このような観点から、超過課税における制限税率や法定外普通税の在り方について、一層の弾力化を測る必要がある。

 

○ 地方制度調査会 「地方行政と行政改革のあり方についての意見」(昭和57年9月7日)

基本答申においては、「選択と負担」の改革理念のもとに地方財政の合理化・効率化のための各種の検討課題が示されている。しかしながら、この改革理念と具体的な検討課題との間には、なお、総合的、多面的な検討を要すると考えられるものが多い。特に単年度収支方式をとっている地方財政計画の策定方法の見直し、地方交付税の基準財政収入額の算定に用いる基準税率の引上げ等による地方公共団体間の財源の均てん化については、地方公共団体の財政運営の自主性、自立性を損なうおそれが少なくないこと、また、地方譲与税の配分方式・法人事業税の分割基準の見直し等による財源調整の強化、超過課税・法定外普通税の弾力化等については、制度の正確や仕組みからみてその目的になじまないものやその運営の実態等からみて自ら限界があるものがあること等にかんがみ、その検討に当たっては、伸長に対処すべきである。

 

○ 臨時行政改革推進審議会 「国と地方の関係等に関する答申」(平成元年12月20日)

IV 地方財政の制度・運用の改革と団体間財政格差の是正

1 地方財政の制度・運用の改革

(4)国と地方の税制の斉合性等

ア 超過課税等の見直し

財政事情等や社会経済情勢の変化、国と地方の税制の斉合性等を考慮し、法人事業税・法人住民税の超過課税、法定外普通税の適時・適切な見直しを行うことについて、関係地方公共団体の自主的努力を促すため、必要な指導等を行う。

 

○ 行政改革の実施方針(平成元年12月29日)

3 地方財政の制度・運用の改革と団体間財政格差の是正

(4)その他

答申の指摘に沿って、超過課税及び法定外普通税の適時・適切な見直しについて関係地方公共団体の自主的努力を促すとともに、地方公共団体の徴収する手数料、使用料等についてその適正化を推進するほか、地方公共団体における徴税事務の効率化等を図るため所要の方策を講ずる。

 

○ 地方分権推進委員会第2次勧告(平成9年7月8日)

第4章 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保

V 地方税財源の充実確保

1 地方税

(2)課税自主権の尊重

3]標準税率を採用しない場合における国への事前の届出等については、課税自主権の尊重の観点から廃止する。

4]制限税率は、総合的な税負担の適正化を図るためにも、その全面的な廃止は適当ではないが、個人市町村民税については、住民自らが負担を決定する性格が強いこと、個人道府県民税には制限税率がないこととの均衡等を考慮し、その制限税率を廃止する。

 

○ 地方財政審議会 「平成10年度の地方財政についての意見」(平成9年12月11日)

第三 地方税の充実確保等

1 課税自主権を一層尊重する観点から、法定外普通税の許可制度を廃止して、国との合意(同意)を必要とする事前協議制とするとともに、個人の市町村民税において制限税率を廃止するなど、所要の措置を講ずるべきである。

 

○ 平成10年度の税制改正に関する答申(平成9年12月)

一 検討に当たっての視点とその背景

4 その他

(1)課税自主権の尊重

地方分権を推進する観点から、地方公共団体の課税自主権を尊重し、各地方公共団体が、住民の意向を踏まえつつ、自らの判断と責任において地方税の運用を行い得るための制度を拡充していくことが必要です。このため、平成10年度においては、法定外普通税の許可制度を廃止して、国との合意(同意)を必要とする事前協議制に改め、新たに法定外目的税を創設するとともに、個人の市町村民税の制限税率や固定資産税等において標準税率を超える税率で課税する場合の国の関与を廃止するなど所要の措置を講じることが適当です。

 

○ 地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)

第4 地方税財源の充実確保

4 地方税財源の充実確保

(1)地方税

イ 課税自主権の尊重

(ウ)標準税率を採用しない場合における国への事前の届出等については、課税自主権の尊重の観点から廃止する。

(エ)制限税率は、総合的な税負担の適正化を図るためにも、その全面的な廃止は適当ではないが、個人市町村民税については、住民自らが負担を決定する性格が強いこと、個人道府県民税には制限税率がないこととの均衡等を考慮し、その制限税率を廃止する。

 

 

 

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