2-2 ケーブルの布設
ケーブルの布設に当たっては、電路の支持・固定方法、電路のわん曲半径、甲板の貫通方法、電磁的障害防止対策、特殊場所に布設する場合の保護などを考慮する。
特に、弱電関係機器用ケーブルを布設する際には、一般のケーブル布設上の注意事項のほかに、妨害電路や敏感電路などに対して慎重な検討が必要である(6-1-2 参照)。
2-2-1 ケーブルの布設経路
ケーブルの布設に当たっては、設計編 11.3で記述されている電路布設計画の一般的な注意事項を熟知して施工する。ケーブルの布設後に布設経路を変更したりケーブルを取り替えたりすることは、かなりの時間、労力を費やすばかりでなく、後工程の変更も起こしかねないので、十分に注意する。
2-2-2 ケーブルの耐炎性
ケーブルは、ケーブルが本来有する対炎性を損なわないように布設しなければならない(NK鋼船規則H編 2.9.11 )が、船内の閉鎖又は半閉鎖場所(機関区域、居住区域、車両甲板の閉囲場所など)での対炎性を損わないような布設方法は、次のとおりである(同規則検査要領H 2.9.11 )。
(1) 1本のケーブルを単独で布設する。
なお、1本のケーブル相互間の間隔にあっては大きい方の直径の5倍以上、1本のケーブルと束ねたケーブル相互間の間隔にあっては当該ケーブル中の最大ケーブルの直径の5倍以上(最小値:束ねたケーブルの幅以上)離して布設する場合又は1本のケーブルと他のケーブルの間に適当な仕切りが設けられている場合には、単独で布設したものとみなされる。(<図 2-2-1>参照)