(2) 多数のケーブルを束ねて布設する場合には、IEEE 45 又はJCS 390 の試験に合格した対延焼性ケーブルを使用するか、あるいは、ケーブルの延焼を防止するために次の措置を講じること。
(a) 垂直方向に布設するケーブルにあっては、二甲板ごと又は6m以下ごと、水平方向に布設するケーブルにあっては、14m以下ごとにB級防火仕切りの電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講ずること。この場合、隔壁、甲板又は天井に相当する仕切り板(つば)は、厚さ3mm以上の鋼製とし、その大きさは垂直方向に布設するケーブルにあっては束ねたケーブルの幅の2倍以上、水平方向に布設するケーブルにあっては束ねたケーブルの幅以上とする。なお、ケーブル電路がつばに要求される所要の寸法以下の距離で隔壁、甲板又は天井に接近して設けられている場合には、それらの仕切り壁に面している側のつばの寸法は当該仕切り壁までに留めてよい。(<図 2-2-2>参照)