第2章 ケーブルの布設工事
ケーブルは管海官庁又は船級協会の承認を得たものを使用しなければならない。(設計編11.2参照)
また、ケーブルの布設は、船内に装備した電気機器が完全に動作し、それぞれの機能及び性能を確保するよう、かつ、国内関係法規又は各船級協会の規則を満足するよう施工しなければならない。
2-1 ケーブルの選択
ケーブルの選定においては、接続する機器の要求を満足させるとともに布設場所の環境条件に適合するものであること。
2-1-1 ケーブルの記号
JIS C 3410-93(船用電線)やケーブルメーカーのカタログ、造船所で作成する電路系統図などには、ケーブルの要目が、次例のように、記号で記載されている。
[例 1]H-TPYCY-5.5
(1)-(2)(3)(4)(5)(6)-(7)
[例 2]L-TTYCS-5
(1)-(9)-(4)(5)(8)-(10)
[例 3]F-L-MPYC-27
(12)-(1)-(2)(3)(4)(5)-(11)
上記の例に示す記号の意味は次のとおりである。
(1):公称電圧を示す。
H;660V、L;250V
(2):線心数を示す。
S;単心(Single)、D;2心(Double)、T;3心( Triple又はThree )、F:4心(Fourth 又はFour)
M;多心(Multi-)
(3):絶縁材料の種類を示す。
P;EPゴム絶縁、SR;けい素ゴム絶縁、Y;ビニル絶縁
[注]船舶には一般的に「EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装」が使用されるが、このケーブルの導体許容温度は85℃であるので、周囲温度が75℃を超える場所には「けい素ゴム絶縁ケーブル」(導体許容温度95℃)を使用する。