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11.2 ケーブルの適用

船内の電気設備の配線に使用するケーブルは、特殊用途のものを除き、国内関係法規又は各船級協会の規則に基づいて製造され、主要船級協会の承認を得ているJIS C 3410(船用電線)の規格品を使用する。なお、『船舶検査の方法』では、NKの型式証明書(NKの検査員が立会ったものに限る。)を有するものは、船舶設備規程(236条)に適合しているとしている。

NKの鋼船規則検査要領では、次の規格に適合するケーブルは、IEC 92 に適合するケーブルと同等以上としている。ただし、これらの規格は、最新版によること。

(a) JIS C 3410 船用電線

(b) JCS 390 耐延焼性船用電線

(c) JCS 283A 660V船用けい素ゴム絶縁あじろがい装ケーブル

(d) JCS 296B 660V船用制御機器配線用ビニル絶縁電線

(e) JCS 316B 無機絶縁ケーブル

(f) JCS 337A 150V 船用電子機器配線用ビニル絶縁電線

(g) JCS 338A 150V 船用多心ビニル絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル

(h) JCS 378 660V船用配電盤用単心可撓難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

なお、JIS C 3410-1993は、平成11年に改正される予定である。

本章では、主に弱電関連機器などに使用される船用ケーブル及び特殊ケーブルの種類、構造、性能及びその適用の概要について述べるものとし、その名称、構成、寸法などの詳細は、それぞれの規格に規定されているので、それらを参照されたい。

また、ケーブルの選定に当たっては、機器メーカーの総合結線図などにその機器に適したケーブルの種類が記載されているので、それに従うこと。

 

 

 

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