(2) 一般通信用無線電信等
一般通信用無線電信等とは、A2水域又はA1水域のみを航行する船舶に搭載が認められている「無線電信等」以外の無線通信機器であって常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものをいう(船舶設備規程第 311条の22第1項第3号/平成4年運輸省告示第52号)。
平成11年1月7日現在認められている一般通信用無線電信等は次のとおりである。
一 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話
(一) 中短波帯(SSB無線電話)
(二) 短波帯(SSB無線電話)
二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話
(一) 27MHz帯(27MHz無線電話)
(二) 40MHz帯(40MHz無線電話)
(三) 150MHz帯(マリンVHF、VHF無線電話)
(四) 400MHz帯(400MHz無線電話)
三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話
(一) 250MHz帯(NTT移動通信網無線電話)
(二) 400MHz帯(マリンホーン)
四 次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話
(一) 1,600MHz帯(イリジウム、インマルサットミニM)
(二) 2,600MHz帯(サテライトマリンホン)
五 次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話
(一) 800MHz帯(自動車電話)
(二) 1,500MHz帯(自動車電話)
無線電信等及び一般通信用無線電信等の搭載要件については、船舶の航行する水域、船種・船型、航行区域などによって相違するので、注意する必要がある。具体的な搭載要件については、<表 1.5.3>〜<表 1.5.6>を参照のこと。