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<表 1.5.3>GMDSS設備等の搭載要件(条約船)

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備考:「条約船」とは次の船舶をいう。(1)国際航海に従事する旅客船、(2)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。)

 

 

 

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