使用される遭難安全周波数は、次のとおりである。
(a) MF帯:2,187.5 kHz、
(b) HF帯:4,207.5 kHz、6,312 kHz、8,414.5 kHz、 12,557 kHz、16,804.5 kHz
なお、MF帯の受信に加え、HF帯のうち8,414.5kHzに加え他の1波以上を同時に又は2秒以内に順次繰り返し受信できる。
システム構成は<図 4.9.1>を参照。
[装備場所に係る関連規定]
4.6 VHFデジタル選択呼出聴守装置の[装備場所に係る関連規定]を参照。
4.11 一般通信用無線電信装置
船舶に搭載される無線通信装置は、法的には「無線電信等」と「一般通信用無線電信等」に区分されており、船舶の航行水域、船種、トン数などによりいずれかの搭載が義務付けられている。
(1) 無線電信等
無線電信等とは、船舶に船舶安全法第4条第1項により搭載が義務付けられている無線通信機器であって次のものをいう(船舶設備規程第311 条の22)。
(a) HF直接印刷電信
(b) HF無線電話
(c) MF直接印刷電信
(d) MF無線電話
(e) VHF無線電話(国際VHF)
(f) インマルサット直接印刷電信
(g) インマルサット無線電話