4.12 双方向無線電話装置
双方向無線電話装置は、遭難現場において、主として生存艇(救命艇、救命いかだなど)と本船や救助船との間、生存艇相互間などの連絡通信に使用される小形の無線電話の送受信機である。常時は操舵室などに格納されていて、非常の際に持ち出して使用する持運び式双方向無線電話と常時救命艇に装備されている固定式双方向無線電話装置の2種類がある。これらの装置の使用電波は無線通信規則の付録18号に規定されているVHFの船舶相互間の通信用の周波数で、同じ周波数を送信と受信に使用しボタンを押したときだけ送信をする、いわゆるプレストーク方式が使用されている。
使用周波数は、遭難、安全、呼出し用周波数である Ch.16(156.8MHz )を含む2波以上を備えることになっている。普通はCh.16 のほかにCh.15(156.75 MHz)とCh.17(156.85 MHz)を備える例が多い。
4.12.1 持運び式双方向無線電話装置
持運び式双方向無線電話は、空中線や電池などを一体としたもので、非常の際の現場通信に使用される。また、適切な周波数で運用されるときは船内の通信用としても使用される。
持運び式双方向無線電話に対する要件は、次のとおりである。
(a) 1mの高さから堅い面への落下に耐えること。
(b) 少なくとも5分間1mの水深の水圧に耐えること。
(c) 海水と油に過度の影響を受けないこと。
(d) 利用者の着衣に取り付けられるようになっていること。
(e) 良く見える黄色/オレンジ色とするか、目立つような黄色/オレンジ色の縞を付けること。
(f) すべての周囲の明るさの条件下で Ch.16を選んだことの決定ができること。
(g) 電源は、送信時間と受信時間の比が1対9である場合において、8時間以上連続して使用できること。