○A4水域(船舶安全法施行規則第一条第13項) 湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。 ○ナブテックス水域(船舶設備規程第百四十六条の十の二) ナブテックス受信機により海上安全情報を受信できる水域であって、告示で定める海岸の主な灯台から半径300海里の円内の水域から構成されるもの。(<図1.1.6>参照) ○無線電信等(船舶安全法第四条) (第4章 4.11を参照) ○一般通信用無線電信等(船舶設備規程第三百十一条の二十二第1項第3号) (第4章 4.11を参照)
○A4水域(船舶安全法施行規則第一条第13項)
湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
○ナブテックス水域(船舶設備規程第百四十六条の十の二)
ナブテックス受信機により海上安全情報を受信できる水域であって、告示で定める海岸の主な灯台から半径300海里の円内の水域から構成されるもの。(<図1.1.6>参照)
○無線電信等(船舶安全法第四条)
(第4章 4.11を参照)
○一般通信用無線電信等(船舶設備規程第三百十一条の二十二第1項第3号)
<図 1.1.6>A2水域及びナブテックス水域
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