○A3水域(船舶安全法施行規則第一条第12項) インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるもの。(インマルサット静止衛星の仰角が5度以上となる水域(北緯70度から南緯70度内の水域)<図 1.1.5>参照)
○A3水域(船舶安全法施行規則第一条第12項)
インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるもの。(インマルサット静止衛星の仰角が5度以上となる水域(北緯70度から南緯70度内の水域)<図 1.1.5>参照)
<図 1.1.4>GMDSSの水域のイメージ
<図 1.1.5>A3水域図
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