1.2 電波法及び関連規則
1.2.1 電波法の体系
電波法は、無線局の免許、無線設備、無線従事者、無線局の運用、監督などについて規定している。<表 1.2.1>は、電波法の中で船舶に搭載する機器に関連する条項、並びに関連する規則の条項及び告示を示したものである。
1.2.2 電波法及び関連規則の用語
電波法及び関連規則に定められている用語の定義のうち、船舶に搭載する機器に関連するものを次に示す。
-1. 電波法
○「電波」とは、3,000,000 MHz 以下の周波数の電磁波をいう。(第2条)
○「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。(第2条)
○「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。(第2条)
○「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。(第2条)
○「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。(第2条)
○「船舶地球局」とは、電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。(第6条)
○「船舶局」とは、船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。(第6条)
○「義務船舶局」とは、船舶安全法第4条の船舶の船舶局をいう。(第13条)