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(1) 船舶の検査の実行  船舶の検査事項に関する変更の場合にあっては、都道府県知事は、その事項につき船舶を検査し、これによって船籍票の記載をなすことを要する。ただし、総トン数に関する証明書が申請書に添付されている場合には、船舶の検査をなすことを要せず、当該証明書により変更に係る新事項を記載する(船籍政令3条2項)。

(2) 転籍に関する書類の移送及び船籍票の交付  船舶所有者が船籍港を他の都道府県の区域内に変更する場合にあっては、転籍の申請を受理した都道府県知事は、転籍申請書(転籍申請書1通は移送せず保管する。船籍手続第6の3)、船籍簿、総トン数の測度の結果を記載した書類(総トン数計算書をいう。船籍手続第1の5)及び総トン数に関する証明書を新船籍港を管轄する都道府県知事に送付することを要する(船籍政令5条3項、同省令5条)。この一件書類の送付を受けた都道府県知事は、当該船舶につき新たな船舶番号を定め、船籍票を作成して申請者に交付するのである(船籍政令5条4項)。

なお、所有者の変更の申請と同時に転籍の申請があった場合には、まず船籍政令第4条の規定により、申請を受けた都道府県知事が新所有者に対する船籍票の書換をして、その後船籍政令第5条第3項及び第4項の規定による転籍の手続をなすべきである。(昭和30年12月28日船舶局長通達船登1020号)。

(3) 転属に関する書類の移送及び船籍票の交付  行政区画の変更により、船籍港が他の都道府県の区域に属するものとなった場合には、転属した船籍港の管轄都道府県知事に対して、船籍簿、総トン数の測度の結果を記載した書類(総トン数計算書をいう)及び総トン数に関する証明書を送付することを要する(船籍政令6条1項、同省令5条)。この書類の送付を受けた都道府県知事は、申請によらずして、新たに船籍票を作成して船舶所有者に交付するのであるが(船籍政令6条2項)、手数料を徴収することはできない。

(4) 船籍票の記載事項に関する特則

(ア) 船舶番号  船籍票の交付を受けている船舶は、他の都道府県から転籍又は転属した場合には、当該都道府県知事が新たな船舶番号を附するが、その船舶が同一都道府県の区域内に船籍港を定めている限りは、船籍票の書換又は再交付をする場合でも、船舶番号を変更することはできない(船籍手続第3の2、3)。

(イ) 検認事項  船籍票の書換又は再交付をする場合には、前回及び次回の検認に関する事項を旧船籍票から移記する。ただし、転籍又は転属により船籍票を交付する場合には、当該都道府県知事は、新たに次回検認の期日及び場所を指定してこれを記載するとともに前回の検認に関する事項をも移記しなければならない(船籍政令7条の2・3項、同省令8条1項、同手続第2の10)。

(ウ) 船籍票の日附  船籍票の書換の場合にあっては、その作成年月日を記載し、その欄外左上方に「書換」と朱記する。船籍票の再交付の場合にあっては、旧船籍票の日附を記載し、その欄外左上方に「何年何月何日再交付」と朱記する(船籍手続第2の6、7)。

(5) 旧船籍票との引換  新たな用紙の船籍票を交付する場合には、滅失による再交付の場合を除き、旧船籍票と引換にしなければならない(船籍省令7条)。

 

 

 

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