10 各小委員会の報告
FSI 14の結果
一般
10.1 当委員会は、第14回旗国小委員会が2006年6月5日〜9日に開催され、報告書がFSI 14/19として発行されたことを銘記した。
10.2 当委員会はさらに、港湾の受入施設の不備に関する問題のFSI 14の結果を議題項目9の下で扱ったこと及びバラスト水管理に関する問題の結果を議題項目2の下で扱ったことを銘記した。
10.3 当委員会は、報告書を一般に承認し、FSI 14に言及されたすべての残りの項目に関して行動を取った(MEPC 55/10/2)。
安全管理システム及び船舶保安計画の完全な実施のためのガイドライン
10.4 当委員会は、ISMコードの実施の影響及び効果に関する専門家の独立部会がMSC 81/17/1としてMSC 81に報告書を提出したことを想起した。MSC 81は、同報告書を人的要因に関するMSC/MEPC共同作業部会に委託した。同報告書に含まれた勧告のうちの1件は、より容易に遵守するために船上の文書でISM及びISPSコードに含まれる要件を調整する審議を行うことである。
10.5 これに関連して、当委員会は、第一に、海上保安の観点から、安全管理システム及び船舶保安計画の完全な実施のためのガイドラインのアルゼンチンの提案(文書FSI 14/3に記載)を審議し、適切であれば、人的要因に関するMSC/MEPC共同作業部会に同提案を委託するためのFSI小委員会がMSC 82に要求した行動を銘記した。
決議A.600(15)の実施−IMO船舶識別番号計画
10.6 当委員会は、識別する目的のため各船舶に永続的な番号を割りあてることに関する、決議A.600(15)が船舶の安全及び保安を高めるための措置として1987年に採択され、SOLAS第XI-1章第3規則の下で強制となったことを想起した。回章文No.1886/Rev.2は、Lloyds Register-Fairplay社(LRF)からIMO船舶識別番号を入手するための手順の要旨を記載している。そしてそれは、同計画を管理する。同手順は、キールが据え付けられた段階で番号を割り当てることを規定している。
10.7 当委員会はさらに、MSC/Circ.1142-MEPC/Circ.425がIMO船舶識別番号を主管庁の承認のための提出に先立って船舶の計画及び他の文書に記載することを勧告したことを想起した。そしてこのことは、LRF社が、キール据付日以前に新造船契約の段階でIMO船舶識別番号の発行を求められることを意味する。
10.8 FSI 14が新造船契約の段階での番号の発行を正式なものとするため、手順を合理化するため及び可能性のある重複を避けるため回章文No.1886/Rev.2の文書の修正に合意したことを銘記し、当委員会は、MSC 82の決定と一致を条件として、決議A.600(15)−IMO船舶識別番号計画の実施に関する回章文No.1886/Rev.3案を承認した。
IMO単一の会社及び登録上の船主識別番号計画
10.9 当委員会は、回章文No.2554がLloyds Register-Fairplay社(LRF)からIMO船舶識別番号を入手するための手順の要旨を記載している一方、IMO単一の会社及び登録上の船主識別番号計画が、2009年1月1日に発効が予想される、SOLAS第XI章第3規則1項及び5項並びにISM及びISPSコードの改正の下で強制となることを想起した。
10.10 当委員会は、MSC 80が回章文No.2554で要旨を述べている同手順をFSI 14が必要な見直し及び改正を行うべきであると合意したことも想起した。
10.11 当委員会は、電子書式でのLRFから旗国主管庁へ会社の規定及び登録された船主のデータを促進させるためのウェブサービスのためのFSI 14の提案と意見が一致し、これに関連して、電子的に、主権のある国家の主管庁に記録された、会社名の提供を加盟国に可能とするためのデータベースに新しい分野を追加したことを銘記した。
10.12 その結果、当委員会は、MSC 82の決定と一致を条件として、この促進を考慮して、IMO単一の会社及び登録上の船主識別番号計画の実施に関する回章文No.2554/Rev.1案を承認した。
事故関連情報の規定
10.13 当委員会は、加盟国に事故関連情報の規定を思い出させることを支持した。
PSC関連問題
10.14 委員会は、FSI 13が2004年6月にIMO本部で開催された寄港国監督MoU/合意事務局及び情報センター長の第3回勉強会の報告書を審議したことを銘記し、事務局に同報告書での勧告のフォローアップに潜在的に関係する関係者の明確化の提案の準備を指示した。これに関連して、当委員会は、FSI 14が勧告及び(文書FSI 14/7の附属1に記載された)潜在的に関係する関係者の一覧表を審議し、同一覧表を基に勧告を作成したことを銘記した。
10.15 当委員会は、パリ及び東京MoUそれぞれの骨子内で作成された管理コードを考慮して、PSC活動のための管理コードの作成を同小委員会の次回会期で開始するためのFSI小委員会の決定を支持した。
10.16 委員会は、属領の旗を掲げている船舶の検査データの発行を同委員会次回会期において審議を行うためのFSI小委員会の決定を支持した。
10.17 当委員会は、コーディングシステムのための条約要件に関する参照及びPSC活動に関連した新しい条約要件に関する参照一覧の作成に貢献することのFSI小委員会の事務局への指示も支持した。
10.18 当委員会は、PSCに関する標準がすでに関連IMO文書に含まれていること及びそれゆえPSC活動の調和が、サブスタンダード船を排除する目的で、適切な手順、活動及び実施をとおしてその様な標準の適用の観点から審議されたことを想起した。
10.19 PSC活動の調和の長期の目標が、現在のPSC活動の標準を下げることなく、世界的レベルでの検査結果の認識と受諾であることを銘記して、当委員会は、FSI小委員会のPSC活動の世界的な調和及び協力に関する骨子案を支持した。
10.20 当委員会は、FSI小委員会がFSIPSC作業部会又はPSC勉強会を等しく扱うことができず、それゆえPSCMoU/合意事務局及び情報センター長のIMO勉強会で扱うべきである、問題のリストを明示したことを銘記した。
10.21 これに関連して、当委員会は、PSC MoU/合意事務局及び情報センター長のIMO勉強会書式に関してFSI小委員会の作成した勧告に合意した。
10.22 当委員会は、FSI小委員会が、PSC勉強会出席者のための、後援、旅行及びDSAをすべてのPSC体制からのMoU/合意の参加者とするべきであると勧告したことを銘記する一方、事務局が技術協力計画の骨子内での資金の問題を調査しており、財政的に実行可能とするため何を審議するかをMSC 82に報告すると事務局に通知された。
10.23 当委員会は、MAROL附属書II及びIVの改正の結果として起こる改正案を含む、統合された文書内での寄港国監督のための手順のすべての関連した改正(決議A.787(19)、改正として)を組み入れるため及び手順単純化する改正案の作成のための一連の行動提案を支持した。
10.24 当委員会は、バラスト水管理条約の下のPSCのためのガイドラインの作成の必要性に関するFSI小委員会の見解と意見が一致した、しかし、標準サンプル解析方法が合意される前にガイドラインを作成することが時期尚早であることを認めた。当委員会は、加盟国及び国際機関にFSI 15にその様なガイドラインの最初の概要のための提案を提出することを促した。その結果、当委員会は、ガイドラインの完了目標を2006年から2008年に延長するためのFSI小委員会の提案に合意した。
HSSC関連問題
10.25 当委員会は、FSI小委員会が決議A.948(23)により採択された現在のガイドラインと置き換える改正検査ガイドラインの統合した草案の準備を課された会期間通信部会を設置したことを銘記した。
10.26 当委員会は、MEPC 56及びMSC 83の承認及び採択のため続く第25回総会の審議のため統合されたHSSCの下の改正検査ガイドライン案の作成のための一連の行動案を支持した。
10.27 当委員会は、BWM条約も目的のためのHSSCの下の暫定検査ガイドライン案を合意した。これに関連して、当委員会は、BWM条約の目的のためのHSSCの下の検査ガイドラインをBWM条約発効に先立つ暫定期間にBWM.2/Circularの方法で回章することができたら、海事社会にとって、及びバラスト水処理システムの検査の経験を得る目的で有益であるとした同小委員会の見解を支持した。当委員会は、ガイドライン及びBWM.2/Circularのためのカバーノートを議題項目2の下でさらに審議することを銘記した。(2.13項 参照)
IUU漁業に関するIMO/FAO共同作業部会
10.28 当委員会は、IUU漁業及び関連事項に関するIMO/FAO共同作業部会の第2回会合の準備作業、特にIMOの参加の編成、の結果を審議した。これに関連して、当協会は、作業が船舶からの破棄物、海ゴミ及び放棄された漁具に関する、MARPOL附属書Vに関連しているため、共同作業部会にMEPCの代表の必要性を認めた。
10.29 当委員会は、2000年の第1回共同作業部会会合の際、IMOは、7ヶ国、すなわち、アルゼンチン、カナダ、中国、デンマーク、リベリア、韓国及びトルコからの参加者が代表となり、一方、FAOは、オーストラリア、チリ、日本、マルタ、フィリピン、南アフリカ及び米国からの参加者が代表となった。
10.30 当委員会は、FSI 14において、ノルウェー代表団が共同作業部会においてIMOを代表する代表団の一つとなることを希望すると表明したことを銘記した。小型漁船のための標準案に関するIMOの作業を先導している代表団である、南アフリカの参加を審議することも提案された。それにもかかわらず、南アフリカは、共同作業部会の前回会合でFAOを代表し、第2回会合でも同様とすることを望んでいる。当委員会は、ノルウェーを含めるため、参加する代表団の数を7から8に増加させることに合意した。
10.31 両機関を代表する代表団のバランスの取れた地理的な代表の問題に関して事務局がFAOと連絡を取ることを可能とするため、当委員会は、関係した代表団に意志を事務局に知らせることを招請した。これに関連して、現在までに、中国及びノルウェーからの、2件のその様な通知のみを受領したと当委員会に通知された。
10.32 IMO/FAO共同作業部会の会合はオブザーバー国にも開かれていることを心に留め、本件がMSC 82でさらに検討されることを銘記して、当委員会は、IMOを代表することに関心を表明した加盟国に、IMO参加国の確定リストを合意し後のMEPC 56で同意する、MSC 82において意志を確認することを要求した。
10.33 当委員会はさらに、第2回IUU漁業及び関連事項に関するIMO/FAO共同作業部会がFAO本部で計画され、2007年後半に、MEPC 56に続き開催が暫定定期に計画されていることを銘記した。当委員会は、開催期間が3日間であること及び審議項目の暫定リストが文書FSI 14/19の15.5項に記載されていることも銘記した。会合で審議するIMO/FAO共同文書の準備に関連して、当委員会は、文書案が承認のためMSC 82に提出されることを銘記した。
他の関連項目
10.34 当委員会は、加盟国がより簡単に種々の回章の扱っている問題事項を明確にすることを可能とするため、最新化された回章のリストの作成及び保守、特に、回章のリストの最新化並びにIMODOCS及びIMOウェブサイトへの表示を維持すること、に関する同小委員会の事務局への指示に合意した。
10.35 FSI小委員会のFSI 14の改正作業計画及び暫定議題の提案は、議題項目20の下で扱われる。
BLG10の結果
一般
10.36 当委員会は、第10回ばら積み液体及びガスに関する小委員会が2006年4月3日〜7日に開催され、報告書がBLG 10/19として発行されたことを銘記した。
10.37 当委員会はさらに、バラスト水管理に関連した事項に関するBLG 10の結果を議題項目2の下で扱ったことを銘記した。
10.38 当委員会は、報告書を一般に承認し、同小委員会で言及されたすべての残りの項目(MEPC 55/10)に関して以下に示す行動を取った。
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