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(5)洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則
洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則
昭和60年6月25日 規則第6号
(通則)
第1条 洋上救急センターの要請に基づき、洋上救急慣熟訓練に参加した医師及び看護師等(以下「医師等」いう。)に対する訓練奨励費の支給は、この規則に定めるところによる。
 
(支給基準)
第2条 医師等が洋上救急慣熟訓練に参加した場合は、次の基準により算定した訓練奨励費を、医師等の所属する病院、診療所又はその指定する者に支給する。
1 医師等 1名1回につき会長が定めた奨励金
2 交通費 1名1回につき会長が定めた交通費
 
(請求手続)
第3条 慣熟訓練奨励費の請求手続きは、会長の定めるところによるものとする。
 
附則
 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
 
(注)訓練奨励金は、平成17年3月31日現在、1名1回につき5,000円、交通費は一律3,000円が支給されている。
 
(6)医療機関との協定文書例
洋上救急業務の協力に関する協定
 ○○○○病院(以下「甲」という。)社団法人日本水難救済会(以下「乙」という。)は、海上保安庁の巡視船・航空機等を用いて行う洋上救急業務に関し、次のとおり協定する。
 
(相互協力)
第1条 甲と乙は、海上保安庁の巡視船・航空機等を用いて行う洋上救急業務を円滑に実施するため、相互に協力するものとする。
 
(医師等の派遣)
第2条 洋上船舶内で発生した傷病人の治療のため、早急な医師の派遣が必要と認められ、かつ、当該船主及び海上保安庁との調整がなされた場合、乙が甲に対し、洋上救急治療のための医師及び看護師等(以下「医師等」という。)の派遣を要請するものとする。
2 甲は前項により医師等の派遣の要請を受けた場合、可能な限り適任者を派遣するものとする。
 
(出動協力費)
第3条 前条の規定に基づき、医師等の派遣が行われた場合、乙は、甲又はその指定する者に対し、社団法人日本水難救済会が規定する「洋上救急出動協力費等に関する規則」(別紙1)に基づき出動協力費を支払うものとする。
 
(医師等の訓練)
第4条 甲は、乙の企画する洋上救急慣熟訓練に医師等を参加させ、積極的に協力するものととする。
 
(訓練奨励費)
第5条 前条に定める、洋上救急慣熟訓練の医師等の参加があった場合、乙は、甲又はその指定する者に対し、社団法人日本水難救済会が規定する「洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則」(別紙2)に基づき訓練奨励費を支払うものとする。
 
(医師等の傷害保険)
第6条 乙は、本協定に基づく医師等の活動に関し、社団法人日本水難救済会が規定する「洋上救急業務医療関係従事者傷害補償規則」(別紙3)に定める保険に加入するものとする。
 
(その他)
第7条 本協定の運用に当たり、疑義を生じた場合は、そのつど両者相協議するものとする。
 
(注)別紙1〜別紙3は次のとおり。
別紙1 洋上救急出動協力費等に関する規則(39頁参照
別紙2 洋上救急慣熟訓練奨励費支給規則(47頁参照)
別紙3 洋上救急業務医療関係従事者傷害補償規則(41頁参照
 
(7)医療機関への協力要請文書例


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