5 洋上救急に関する(社)日本水難救済会の関係規則
(1)(社)日本水難救済会事務局の組織事務分掌等に関する規則(抄)
日本水難救済会事務局の組織事務分掌等に関する規則(抄)
平成13年4月1日 規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、社団法人日本水難救済会(以下「本会」という。)事務局、組織、職制、事務分掌等に関する事項を定め、本会事業の能率的運営に資することを目的とする。
(本部の設置)
第2条 本会及び本会所属の洋上救急センターに次の本部を置く。
(1)総務本部
(2)事業本部
2 総務本部においては、第3条の総務部及び経理部の事務を総括する。
3 事業本部においては、第4条の第一事業部、第二事業部及び第三事業部の事務を総括する。
(事業本部の内部組織及び事務)
第4条 事業本部に次の3部を置く。
(1)第一事業部
(2)第二事業部
(3)第三事業部
4 第三事業部においては次の事務を掌る。
(1)洋上救急センターが行う洋上救急出動に関する調整に関すること。
(2)洋上救急事業に係る経費及び収入の予算及び決算並びに会計の監査に関すること。
(3)往診医師及び医療補助員に関すること。
(4)洋上救急支援協議会に関すること。
(5)洋上救急功労者の調査に関すること。
(6)洋上救急統計に関すること。
(7)医療器具の整備に関すること。
(8)その他洋上救急センターの運用に必要な事務に関すること。
附則
この規則は平成10年3月13日から施行する。
本部組織・事務分掌規定(昭和56年3月1日施行)は廃止する。
附則
この規則は平成13年3月23日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
洋上救急センター地方支部規則
昭和60年6月25日 規則第3号
(設置)
第1条 洋上救急センターの地方支部を釧路、函館、塩釜、名古屋、神戸、北九州、鹿児島、那覇、新潟及び舞鶴に置く。
(名称)
第2条 地方支部の名称は、地方支部に洋上救急センター及び地方名を冠する。
(職員)
第3条 地方支部に、次の職員を置く。
支部長 1名
副支部長 若干名
幹事 若干名
2 支部長、副支部長は会長が、幹事は支部長が委嘱する。
(業務)
第4条 地方支部は、次の業務を行う。
(1)洋上救急のため往診する医師及び医療補助員の往診要請、訓練等洋上救急業務の実施に関すること。
(2)洋上救急支援協議会に関すること。
(3)洋上救急業務の海上保安部署との連携に関すること。
(4)その他洋上救急業務に必要な業務に関すること。
附則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和61年8月10日から施行する。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和4年10月1日から施行する。
平成5年5月25日 規則第2号
(通則)
第1条 洋上救急センターの要請に基づき、洋上救急のため医師、看護師等(以下「医師等」という。)が出動した場合の協力医療機関に対する出動協力費の支給及び医師等の出動を要請した受益船主・代理店等(以下「船主等」という。)に対する出動協力費等の船主等負担金の請求は、この規則の定めるところによる。
(出動協力費等の算出基準)
第2条 協力医療機関に支給する出動協力費は、別表第一の算出基準により得られた額とし、また、医師等の出動を要請した船主等の負担金は、別表第一の出動協力費の算出基準により得られた額に、別表第二に定めた洋上救急事業協力金を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度単位で資金を拠出している民間団体の傘下会員及び日本の公船については、洋上救急事業協力金の負担を免除することができる。
3 前各項の規定によりがたい場合は、関係機関と協議して決定する。
(医療機関等に対する支給)
第3条 出動協力費は、原則として、医師等の所属する病院、診療所又はその指定する者(以下「医療機関」という。)に支給する。
(船主等に対する請求手続き)
第4条 出動協力費及び洋上救急事業協力金の船主等に対する請求手続きは、会長の定めるところによるものとする。
附則
1 この規則は、平成5年5月25日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 洋上救急出動協力費支給規則(昭和60年、規則第4号)は廃止する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から適用する。
別表第一 出動協力費の算出基準
種類 |
支給額 |
備考 |
標準編成支給額 |
1日につき 220,000円 |
医師1名、看護師等1名で出動した場合 |
医師加算支給額 |
1日につき 100.000円 |
標準編成に追加した場合 |
看護師等加算支給額 |
1日につき 50,000円 |
標準編成に追加した場合 |
食卓料 |
1名1日につき 1,000円 |
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交通費 |
実費 |
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備考
1 医療行為に伴う医療費は、上記金額に含まれてはいない。
2 医療機関等が個人でない場合には、消費税を加算する。
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別表第二 洋上救急事業協力金の負担基準
項目 |
金額 |
備考 |
洋上救急事業協力金 |
医師等出動1件につき
100,000円
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昭和60年6月25日 規則第5号
医師及び看護師等(以下「医師等」という。)が、洋上救急業務等に従事した場合の保険は、次による。
1 洋上救急出動期間(医師等が洋上救急業務に従事中及び勤務医療機関又は自宅を出発して帰るまでの通常の経路の間)
(1)保険の種類
洋上救急業務医療関係従事者傷害補償保険(特約)
(2)保険金額
区分\保険金額 |
医師 |
看護師等 |
死亡・後遺障害 |
20,000万円 |
20,000万円 |
入院(日額) |
30,000円 |
30,000円 |
通院(日額) |
20,000円 |
20,000円 |
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(3)担保範囲等
傷害保険普通保険約款の定めるところによる。
2 慣熟訓練参加期間(医師等が洋上救急業務に従事中及び勤務医療機関又は自宅を出発して帰るまでの通常の経路の間)
(1)保険の種類
慣熟訓練参加者傷害補償保険(特約)
(2)保険金額
区分\保険金額 |
医師 |
看護師等 |
死亡・後遺障害 |
20,000万円 |
20,000万円 |
入院(日額) |
30,000円 |
30,000円 |
通院(日額) |
20,000円 |
20,000円 |
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(3)担保範囲等
傷害保険普通保険約款の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年5月19日 規則第1号)
この規則は、昭和61年10月1日から適用する。
附則(平成元年5月23日 規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月23日 規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から適用する。
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