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「参考」洋上救急業務従事者傷害補償制度
傷害保険特約書
 社団法人日本水難救済会(以下「甲」といいます。)と三井住友海上火災保険株式会社(以下「乙」といいます。)は有限会社海交会(以下「丙」といいます。)を取扱代理店とする、傷害保険普通保険約款(第10条(特約の解除)第1項において「普通約款」といいます。)および国内旅行傷害保険特約条項(他に特約条項の適用ある場合は、当該特約条項を含みます。)に基づく保険契約(以下「保険契約」といいます。)について、次のとおり特約書を締結します。
 
 「洋上救急業務」とは、社団法人日本水難救済会からの洋上救急往診の要請に基づき「洋上救急業務の協力に関する協定」の締結医療機関等(協定の締結は行わないが、出動の要請に応じる医療機関を含む。)の所属医師等が海上保安庁等の船艇、航空機等により、洋上の船舶上で発生した傷病者に対する往診のため洋上等に赴く業務をいい、このため勤務医療機関又は自宅を出発し、帰るまでの間を含むものとする。
 
 「洋上救急慣熟訓練」とは、社団法人日本水難救済会の要請に基づき、海上保安庁の船艇、航空機により、洋上救急慣熟のために行う訓練をいい、このため勤務医療機関または自宅を出発し、帰るまでの間を含むものとする。
 
第1条(被保険者の範囲及び支払責任)
 乙は、この特約書の有効期間(以下「特約期間」といいます。)中に、国内旅行傷害保険特約条項第1条(当会社の支払責任)の旅行行程(以下「旅行行程」といいます。)を開始した下欄記載者の者すべてを被保険者とし、被保険者がその旅行工程中に被った傷害または損害に対して、保険契約の支払責任を負担します。
 
・甲の要請に基づき「洋上救急業務」に従事中の者
・甲の要請に基づき「洋上救急慣熟訓練」に従事中の者
 
第2条(保険金額)
 保険金は、被保険者1名につき、下欄記載のとおりとする。
区分\保険金額 医師 看護師等
死亡・後遺障害 20,000万円 20,000万円
入院(日額) 30,000円 30,000円
通院(日額) 20,000円 20,000円
 
第3条(暫定保険料)
(1)甲は、保険契約締結と同時に保険証券記載の暫定保険料(以下「暫定保険料」といいます。)を乙に支払わなければなりません。
(2)特約期間が開始した後でも、乙は、暫定保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金は支払ません。
 
第4条(帳簿の備付け)
(1)甲は、被保険者の氏名、旅行期間、旅行経路その他必要事項を記載した乙所定の帳簿を備付けることとし、乙がその閲覧または写しの提示を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
(2)甲が前項の規定による帳簿の閲覧または写しの提示を乙の認める正当な理由がなく拒んだ場合は、乙は、保険金を支払いません。
 
第5条(通知)
(1)甲またはその代理人は、毎月末日を締切日とし、前条第1項の帳簿に基づき締切日前1か月間に旅行行程を開始したすべての被保険者をとりまとめ、乙の定める通知書に必要項目を記載して、通知日(締切日の属する月の翌月末日とします。)までに、乙に通知しなければなりません。
(2)旅行期間が延長された場合には、甲またはその代理人は、遅滞なく、その旨を乙に通知しなければなりません。
(3)第1項の規定による通知に遅延または脱漏があった場合において、甲またはその代理人に故意または重大な過失があったときは、乙は、その遅延、脱漏があった通知にかかわる被保険者が被った被害または損害に対しては、保険金は支払いません。
(4)第1項の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、特約期間終了後であっても、甲は、これに対応する保険料を支払わなければなりません。
 
第6条(通知の特例)
(1)前条の規定にかかわらず、同一の航空機、船舶等の交通乗用具に搭乗する被保険者のこの保険特約に基づく死亡・後遺障害保険金額の合計額が50億円をこえる場合には、甲またはその代理人は、事前に乙に通知しなければならない。
(2)前項の場合において、乙は、同項の通知がないときは、いかなる場合においても、1事故について同項に規定する額をこえては保険金を支払いません。
 
第7条(確定保険料)
(1)甲は、特約期間終了後に前2条の規定による通知に基づき、乙が算定した毎月の確定保険料(以下「確定保険料」という。)の合計額と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(2)第5条(通知)第2項の規定による精算後にあった場合には、甲は、遅滞なく追加保険料を乙に支払わなければなりません。
(3)特約期間の途中で確定保険料の合計額が暫定保険料をこえたときは、甲は、乙の請求により、追加暫定保険料を乙に払い込まなければなりません。
(4)甲が、前項の暫定追加保険料の支払を怠ったときは、乙は、確定保険料の合計額が暫定保険料をこえた以降の甲またはその代理人からの通知において通知された旅行行程を開始した被保険者が、乙が暫定追加保険料を請求した時から当該保険料を領収するまでの間に被った傷害または損害に対しては、保険料を支払いません。
 
第8条(保険料率)
 この特約書にかかる保険料率は、乙が主務官庁の許可を受けた料率によります。
 
第9条(最低保険料)
 この保険契約に基づく最低保険料は、500円とします。
 
第10条(特約書の解除)
(1)甲は乙に対する書面による通知をもって、乙は甲に対する書面により保険証券記載の甲の住所(普通約款第16条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合は、その住所または通知先をいいます。)にあてた通知をもって、それぞれこの特約書を解除することができます。この場合、解除の効力は将来に向かってのみ生じるものとし、乙は、解除以降に旅行行程を開始した被保険者が被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)前項規定によりこの特約書が解除された場合は、解除の効力が生じた時までに旅行行程を開始した被保険者にかかる確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算します。
 
第11条(損害の賠償)
 甲または乙がこの特約書に違反して相手方に損害を与えたときは、その相手方は、その損害の賠償を請求することができます。
 
第12条(特約書の変更)
 甲または乙は、それぞれ相手方に対し書面によりこの特約書の条項の変更を申し出て相手方が承諾したときから変更することができます。
 
第13条(特約書の期間)
(1)特約期間は、○年4月1日から○年4月1日0時までとします。ただし、期間終了の1ヶ月前までに、甲、乙のいずれか一方から書面をもって意思表示をしないときは、この特約書さらに1カ年間延長され、以後毎年これに準ずるものとします。
(2)特約期間終了後であっても、乙は、特約期間中に旅行行程を開始した被保険者が当該業務工程中に被った傷害または損害に対しては、保険金を支払います。
 
 以上特約書の証として本書3通を作成し、各自記名捺印のうえ、各1通を所持します。


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