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1・2・2 電子プロッティング装置に関する船舶設備規程
(電子プロッティング装置)
第146条の14 第146条の12の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であって総トン数500トン未満の船舶には、機能等について告示*で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
*:告示
(電子プロッティング装置)
第9条 規程第146条の14の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)10以上の物標を捕捉することができるものであること。
(2)物標の捕捉位置を、捕捉番号の表示その他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。
(3)捕捉番号の表示は、必要に応じて消去することができるものであること。
(4)2回の捕捉の後、当該物標の移動の予測を、ベクトルにより表示することができるものであること。
(5)捕捉された物標を選択した場合には、選択した物標に係る次に掲げるすべての事項を数字又は文字により見やすい位置に表示することができるものであること。
イ 捕捉番号及び捕捉後の経過時間
ロ 距離
ハ 真方位
ニ 最接近地点における距離
ホ 最接近地点に至る時間
ヘ 真針路
ト 真速力
(6)真ベクトル表示方式(当該物標の真針路及び真速力による表示方式をいう。以下同じ。)及び相対ベクトル表示方式(自船を基準とした当該物標の相対針路及び相対速力による表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができ、かつ、使用中の表示方式を表示することができるものであること。
(7)3海里、6海里及び12海里の距離レンジを有するものであること。
(8)距離レンジの切替え後において、電子プロッティング装置による情報を表示することができるものであること。
(9)捕捉の間隔は30秒以上となるよう措置されたものであること。
(10)最新の10分間の間に捕捉された物標は、他と区別して識別できるものであること。
(11)最新の15分間の間に再捕捉されない物標は、自動的に除外されるものであること。
(12)*1第6条第(6)号及び第(8)号から第(14)号まで並びに*2第8条第1項第(2)号に掲げる要件
*1:第6条
(6)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
*2:第8条第1項
(2)表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(電子プロッティング装置)
9.0
(a)第(1)号の「捕捉」については、自船に対する相対速度が75ノットを超える船舶を捕捉できなくてもよい。
(b)第(2)号及び第(4)号の「表示」は、自動衝突予防援助装置と同様の表示とする。
(c)第(4)号の「表示」による、ベクトル表示(長さ)については、設定時間を調整できること。
(d)第(5)号の「見やすい位置」とは、レーダーの映像の外側をいう。
(e)第(7)号に定める距離レンジ以外の距離レンジにおいても、プロッティングの機能を有してもよいが、その場合は、その距離レンジにおいても、この条において規定するすべての基準を満足すること。
(f)第(9)号の「措置」とは、前回のプロットから30秒以内では、次のプロットを行えない措置とする。
(g)使用者により、CPA及びTCPAについて設定が行え、捕捉された物標が設定されたCPA又はTCPAの内側に入ると予測される場合には、可視可聴による警報を発するとともに、画面上において当該物標を識別できるように表示できること。







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