6 MARPOL 73/78及び関連法規の解釈及び改正
6.1 この議題の下で、当委員会は、以前に5件の文書があり、以下の順に従って論じることに合意した。
.1 2003年12月のMEPC 50により採択された、MARPOL附属書I改正規則13G及び新規則13Hに関する明確化及び解釈を提案した2件の文書(OCIMFによるMEPC 52/6及びマーシャル諸島によるMEPC 52/6/4)
.2 MARPOL附属書I規則13H(6)(a)に関するCAS適用の明確化の要請に関する1件の文書(INTERTANKOによるMEPC 52/6/3)
.3 船舶の機関室ビルジのための汚染防止機器(PPE)に関する決議書MEPC.107(49)の実施の判断を提案している1件の文書
(IACSによるMEPC 52/6/2)
.4 改正MARPOL附属書IV規則1.1の改正の提案と共に1件の文書
(ノルウェーによるMEPC 52/6/1)
6.2 当委員会は、議題2バラスト水中の有害水生生物の下で提出された存在しているMARPOL附属書I規則18(6)改正を提案している文書をこの議題の下で審議することも合意した。(IACSによるMEPC 52/6/2)
MARPOL附属書I改正規則13G及び新規則13Hの燃料油の定義の明確化
6.3 文書MEPC 52/6を紹介して、OCIMFは、当委員会に、潤滑油、動物油あるいは機械油のような、燃料油の定義に含まれていない、誤った型の重油が、規則13Gに規定された期限を越えてシングルハルタンカーで輸送されることを避けるために、改正MARPOL附属書I規則13G及び新規則13Hにおいて「燃料油」の定義に関して明確化するよう招請した。
6.4 討議に加わった代表団は、一般にOCIMFによる提案を支持し、このことは明確化に値する重要な問題であることに合意した。討議は動物油、機械油及びその他の可能性のある重油を範囲に含むために規則13Hを改正するか、あるいは統一の解釈を作成するか、その両方かで行われた。討議は、提案された改正が改正附属書I規則21もしくは現在の附属書I規則13Hに関係すべきかどうかでも行われた。
6.5 これに関連して、当委員会は、文書MEPC 52/WP.16(事務局)を審議した。そして、それはMARPOL附属書I及び附属書IIの改正提案が現在から両附属書の発効が予想される2007年1月1日までの期間に提出された際、それらは改正附属書I及び附属書IIの改正提案として審議されるべきことを提案し、それらの採択時、MARPOL条約第16章に従い、発効日が2007年1月1日以降となることを当委員会が確実にすることを規定している。当委員会はこの見解に合意した。
6.6 討議に従い、当委員会は、検討のため本件をBLG 9に送付すること、及び2005年7月のMEPC 53で報告することに合意した。当委員会はさらに改正提案が改正附属書I規則21に関連すべきことに合意した。改正はMEPC 53(2005年7月)により承認され、MEPC 54(2006年3月)により採択されることが認められ、それらは2007年7月に発効する見込みである。
MARPOL附属書I改正規則13Gの下のシングルハルタンカーの段階的削除
6.7 文書MEPC 52/6/4の中で、マーシャル諸島は、全ての貨物区域を含む船舶の前部の切り替えという結果となった「主要な改造」を行っているシングルハル油タンカーは、主要な改造の完了日に油タンカーが引き渡されたとしている、改正規則13Gの目的を審議するという提案をしている以前のMEPC 51への提出(MEPC 51/17/3)を明らかにした。
6.8 討議に従いMEPC 52/WP.10を審議して、当委員会は、附属5に記載されている現在のMARPOL附属書Iの規則13G(4)の統一の解釈を承認した。( 5.54.5項参照)
MARPOL附属書I規則13H(6)(a)に関するCAS適用の明確化
6.9 文書MEPC 52/6/3で、INTERTANKOは、MARPOL附属書I規則13(6)(a)の表現に従い、政府が要件をCASによる、船齢にかかわらず、規則13h(4)以外に、15℃での密度が900 kg/m3より大きく945 kg/m3未満の、原油を運ぶ油タンカーへの強制の作成と解釈する傾向にあるという見解を表明した。INTERTANKOの見解で、この解釈は、CASがもっぱら船齢15年以上のタンカーを適用している、CASの5.1.3項と一貫性がない。
6.10 当委員会は、徹底的に討議し、規則13H起案で、MEPC 50は決して規則13H(6)(a)の下で運航されている船齢15年未満の油タンカーへの強制の作成を意図していないという結論に到達した。
6.11 当委員会は、この問題に関する小部会の結果(MEPC 52/WP.10)を審議して、改正MARPOL附属書I規則21.6.1の以下の統一の解釈に合意した。
「最初のCAS検査は:
− 2005年4月5日以降もしくは
− 船齢が15年に達した日付以降
のいずれかの遅い方最初の中間検査もしくは定期検査と同時に行わならればならない。」
決議書MEPC.107(49)の実施−船舶の機関室ビルジの汚染防止機器の改正ガイドライン及び仕様
6.12 IACSは、文書MEPC 52/6/2で、以下の根拠に関して表明した。
.1 「道理にかない実行可能な限り」2005年1月1日から各国政府に改正ガイドラインの実施を招請している決議書MEPC.107(49)の2(a)項、及び現在の船舶の船上に「新規」の装置のみに認められると判断されるガイドラインの1.3.1.1及び1.3.1.2項の間の一貫性の欠如の可能性;及び
.2 2005年1月1日から新造船の船上の装置を可能としている新ガイドラインの下で承認された機器の不足(改正ガイドラインの実施日)
6.13 IACSは、以下の決議書に記載されている要件の実施の延期の、MEPC回章の作成、もしくは決議書MEPC107.(49)の改正を提案した。
.1 ガイドラインの1.3.1.1の下で、2005年1月1日以前にキールが据えられた船舶に2005年1月1日以降に取り付けられた装置は、改正ガイドラインに適合する必要はない;及び
.2 ガイドラインの1.3.1.2の下で、「新規」の機器とは機器の「交換」と解釈され、「設置する」とは2005年1月1日以前にキールが据えられた船舶に2005年1月1日以降に「注文された」と解釈されるべきである。
6.14 発言した大多数の代表団は、2005年1月1日の改正ガイドラインの下で承認された機器の不足はあまり大きくないという意見であった。しかし、当委員会は、改正ガイドラインの1.3.1.1項は2005年1月1日以降にキールの据えられた新造船のみに適用され、改正ガイドライン1.3.1.2は2005年1月1日以前にキールの据えられた船舶の2005年1月1日以降に注文された機器交換に適用される効果に関してのIACSによる文書の提案された解釈に合意した。
6.15 当委員会は、事務局にこの件に関して可能な限り早期にMEPC/Circ.420を発行するよう指示した。
改正MARPOL附属書IVの提案された改正
6.16 ノルウェーは、文書MEPC 52/6/1で、改正附属書IVの規則1.1は2003年9月27日〜2005年8月1日(改正附属書IVの発効日)に引き渡される船舶「新船」の代わりに「既存船」と考えられる、「新船」が正しい見解及び解釈である、誤解や混乱を避けるために附属の発効日(2003年9月27日)を述べるべきであるという意見を表明した。
6.17 この認知された曖昧な表現を解決するために、ノルウェーは改正附属書IV規則1.1の以下の改正を提案した:
.1 「新船」は
.1 建造契約のあるなしにかかわらずこの附属の発効日2003年9月27日以降にキールが据えられたもしくは同等の建造段階である船舶
.2 この附属の発効日より3年2006年9月27日以降に引き渡される船舶
6.18 続く討議で、大多数の代表団は改正MARPOL附属書IV規則1.1の改正の承認に反対した。当委員会は、2003年9月27日はMARPOL附属書IVの唯一の発効日であること及び改正附属書IVは既存の附属書IVの改正であり、この発効日は2005年8月1日であることを確認した。しかし、幾つかの代表団は、改正附属書IVの実施が原因となるであろう海運界への影響への懸念を表明した。特に、以下の要点が作成された、
.1 もし改正提案が容認されるなら、現在から2005年8月1日までに改正附属書IVの容認を計画している国々の船舶は遡っての適用となるため逆に影響を受けるであろう。
.2 慎重な検討は、提案された改正が他のMARPOL 73/78附属書に影響を与える可能性がある。
.3 幾つかの政府は既に改正附属書における「既存」及び「新」船の定義を提供している。
6.19 検討の結果、当委員会は改正MARPOL附属書IVの規則1.1を改正しないことに決定した。
バラスト水交換時の一時的なMARPOLからの逸脱
6.20 IACSは、文書MEPC 52/2/11を紹介して、油タンカーが洋上に於いてポンプにより水面下でのバラスト水の排出を認めるため現在のMARPOL附属書Iの規則18(6)(もしくは改正附属書Iの規則30.6.1)の改正に賛成の意見を表明した。この方法は現在のところ規則の下で認められておらず、重力排水が洋上に於いて水面下でバラスト水を排出する唯一の方法である。
6.21 短時間の検討の後、当委員会は、提案された改正の審議に先立つバラスト水作業部会に参加している専門家からの作業上の問題に関する見解の入手が適切であったことを認め、本件を検討及び勧告のため作業部会へ送ることに合意した。
6.22 当委員会は、討議事項2の下で報告された問題に関するバラスト水作業部会の結果を審議した。( 2.21.10項参照)
7 OPRC条約並びにOPPR-HNS議定書及び関連OPPR決議の実施
大きな油流出に伴う天然資源損害評価及び回復に関するIMO/UNEPマニュアル
7.1 当委員会は、事務局により提出された大きな油流出に伴う天然資源損害評価及び回復に関するIMO/UNEP共同マニュアルの作成の提案に関する情報を提供した文書(MEPC 52/7)を審議し、提案への一般的な支持を表明し、多数の代表団により表明されたマニュアルの採択のための提案された期間が短期であることに関する懸念を銘記した。
7.2 ニュージーランド及び米国からのマニュアルの作成及び最終化のための提案された期間が短期であることに関した懸念を考慮して、議長は当委員会にUNEPがUNEPの出版物としてマニュアルの独自の作成を予見していたことを説明し、文書をMEPC 53において最終化及び承認し2006年初めまでに出版するという条件で共同出版物としての作成のためのIMO事務局の提案に合意した。
7.3 MEPC 53に先立つOPRC/OPRC-HNS技術部会の次回の会期の時期及びMEPC文書提出の期限による通信手続きの困難さを考慮し、議長より提供された情報(7.2項)に注意して、当委員会は特別にマニュアル起案をMEPC 53に、技術部会の第3会期に提案された強化された附属を含む追加及び変更と、MEPC 53において当委員会による承認の見解と共に、ワーキングペーパーとして提出することに合意した。
7.4 当委員会はさらに、MEPC 53における承認の見解と共にマニュアル起案を審議することに合意する一方、作成のために割り当てられた時間が短いことにより質が十分高いものでなかった場合作業の延長をUNEPに要求する権利を保留した。
7.5 それによって当委員会は、
.1 OPRC/OPRC-HNS技術部会にIMO/UNEPマニュアルの提案の作成を引き受けることを要求した。(7.10.14項参照)
.2 マニュアルの作成を課された通信部会にインドにより作成された復旧活動に関する生物的手法及び科学的手法の情報を含める必要性に焦点をあてている意見を考慮することを指示した。
.3 インドに、通信部会の調整役としての、ニュージーランドに直接より詳細な情報を提供するよう招請した。
7.6 当委員会は、特に、「TASMAN SPIRIT」事故の際の援助及び、現在OPRC/OPRC-HNS技術部会によりHNSのために作成された改正OPRCモデルコース及び機器の建造能力同様に、提案された大きな油流出に伴う天然資源損害評価及び回復に関するマニュアルの作成のための強い支持に対する、パキスタンにより国際社会に表明された評価を銘記した。パキスタンは当委員会、及び技術部会に、いかなる作成されたマニュアルも可能な限り広く使用出来るために単純かつ実用的であることを確保するよう強調した。
インドにおけるOPRC 90条約の実施
7.7 当委員会は、OPRC 条約の実施のためのインドによる活動に関する情報(MEPC 52/7/1)を銘記した。
北太平洋地域海行動計画地域緊急行動計画の採択
7.8 当委員会は、韓国により提供された中国、日本、韓国及びロシアによる北太平洋地域海行動計画地域緊急行動計画の採択に関する情報を銘記した。当委員会は、3ヵ国の代表団により事務局に表明された計画作成の支持及び援助に対しての評価も銘記し、事務局の継続した計画実施のための支持を期待した。
OPRC/OPRC-HNS技術部会第2会期の報告書
7.9 当委員会は、OPRC/OPRC-HNS技術部会第2会期が2004年10月4日〜8日に開催され、部会の報告書が文書MEPC 52/WP.4として発行されたことを銘記した。
7.10 議長Mr. Ezio Amato(イタリア)による技術部会の報告書のプレゼンテーションに引き続いて、当委員会は(文書MEPC 52/WP.4の項目及び附属に関して)
.1 部会による油流出の危険の評価及び対応準備の評価に関するIMOマニュアルの作成の進捗を銘記した。(2.2項〜2.6項)
.2 部会による海洋への化学品流出の危機計画、危険評価、及び対応に関するガイダンス文書作成の進捗を銘記した。(2.7項〜2.12項)
.3 今後2年間のコード化の適用に関するデータ収集の継続のための契約団体の会議の最近の決定を基に、油出現コードのボン合意(BAOAC)の現在の状況を銘記し、部会に2006年のボン合意契約団体の会議から2年間の試用の結果の報告書を受領するまで本件の休止を継続するよう指示した。(2.13項〜2.16項)
.4 採択のための総会決議書起案と共に、汚染事故に対する対応の促進に関するガイドライン起案を審議し、事務局による最終的な編集の後、採択のために、第24回総会への提出を承認した(3.1項〜3.3項及び附属1);総会決議書起案の文書は附属9に記載
.5 OPRCモデル訓練コースのレベル1、2及び3と同様、序章を承認した;海洋洗浄演習はコースで紹介された訓練の手段として使用可能であると述べている部会の見解と一致した;事務局に状況に応じて行動するよう指示した。(4.3項〜4.10項)
.6 OPRC訓練組織及び専門家の承認と認定のためのガイドラインの作成に関して部会により取られた行動の経過と一致した。(5.1項〜5.4項)
.7 HNS事故のためのIMO訓練計画の作成に関して部会により取られた行動の経過によりもたらされ及び一致した進捗を銘記した。(6.2項〜6.6項)
.8 HNS事故の情報及び支援を提供するためのIMOウェブサイトに入れるウェブぺージの作成に関して部会により取られた行動の経過によりもたらされ及び一致した進捗を銘記した。(7.4項〜7.8項)
.9 第3回R&Dフォーラムへのフォローアップに関して部会により取られた行動を銘記した。(8.3項及び8.4項)
.10 IMOウェブサイトに入れる油流出の対応のための調査及び発展に関するウェブページの作成による進捗を銘記し、部下の取った行動の経過と一致した。(8.6項〜8.11項)
.11 第3回IMO/UNEPフォーラムのための予備計画の代表団を銘記した。(9.2項〜9.6項)
.12 第2回IMO/UNEPフォーラムの勧告の実施による進捗を銘記して、沈船撤去に関して海洋環境保護地域機関(ROPME)地域に必要となったフォローアップ行動に関するROPMEからの要求を銘記した。(9.7項〜9.10項)
.13 部会の改正作業計画起案及びTG 3のための暫定的な議案を承認し、部会の次回会期を2005年7月11日〜15日に招集することを確認した。(10.1項〜10.3項及び附属2)
.14 文書MEPC 52/7に関して、大きな油流出時の天然資源損害評価及び回復に関するマニュアルの作成に新作業計画の項目の追加を承認し、本件に関する部会により取られた行動の経過と一致した。(11.1項〜11.7項)
.15 部会により合意された作業の組織及び方法を承認した。(11.8項〜11.13項)
.16 事務局に放射性物質に関係する海難事故の緊急対応計画に件に関してIAEAと接触し、核及び放射性の事故に対する準備及び対応に関する問題にIAEA及びその委員会の活動に従い、OPRC/OPRC-HNS技術部会の第3会期において報告するよう指示した。(11.15項)
.17 入港する原子力船のための標準化された緊急計画の作成の必要性に関するROPMEによる勧告を銘記し(11.18項)、核及び放射性の漏洩の準備及び対応に関する専門的知識はIMO委員会及び下部組織の権限及び専門的知識の範囲外であることを認め、国際原子力機関(IAEA)の輸送安全標準委員会の最近の会議の結果に関するWNTIより提供された情報も銘記し、この問題に興味にある各国に、放射性物質の安全輸送の規則の作成のための責任有る国連団体として、IAEAの作業に参加するよう招請した。
.18 一般に報告書を承認した。
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