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食物油の輸送
 
5.36 文書MEPC 52/5/5を紹介し、マレーシアは、海洋環境保護に関するMEPCの努力を支持する一方、より厳格な予防措置の実施が貿易の不当な途絶の原因となってはならないことを繰り返した。マレーシアは、当委員会に、実際のパームオイルの船積みデータ及び2007年に食物油の輸出量が5230万トンになる見込みを下に、マレーシアは純粋に食物油の輸送のためのタイプ2のケミカルタンカーの潜在的な不足を懸念することを通知した。マレーシアは、改正IBCコード及びMARPOL附属書IIのパームオイル製品の輸送のための船型要件を2010年1月1日まで延期することを提案した。
 
5.37 マレーシアは、GESAMP/EHS作業部会による以前の浮体の分類による永続的な浮体としての凝固性油の再分類に保留を表明し、科学的データ及び情報がこの分類を理解するために全ての代表団に利用可能にするべきであることを指摘した。
 
5.38 当委員会は、環境保護の態度での食物油の輸送に関するオランダ、パナマ及び米国の提案を審議した。
 
5.39 共同提案国の代表として、オランダは、1992年9月のBCH 24で最初に論議されたMARPOL附属書IIの見直しの理由を想起した。オランダは附属書IIの最終化へ向けた過程の間に取られた研究は海洋生物、特に食物油に接触する海鳥及び海岸の生物に有害な結果であること及び食物油産業の代表者はこの過程の開始から討議に参加していたことをしめした。
 
5.40 オランダは、MEPC 51が鉱物油の輸送のためのシングルハルタンカーはまもなく段階的に削除され、鉱物油と同様の物理的性質を示す食物油は海洋環境に同様の損害の原因となる可能性のあることを想起した。それゆえ、当委員会は、附属書Iの下で段階的削除されたシングルハルタンカーが、改正附属書IIが発効したとき食物油の輸送に許可されてないという理解で、規則4.1は十分な輸送能力を確保することを切望することに同意した。
 
5.41 MEPC 51の後、共同提案国は、目的、使用、必要性、過程及び食物油の輸送の特定を下に規則4.1の実際の実行の可能性を評価し、規則4.1に従う管理過程は意図された目的とバランスを欠くと結論づけた。
 
5.42 最適の海洋環境保護、食物油輸送の途絶を避けること及び管理過程の減少の間のバランスを求め、共同提案国は以下の基本原則に基づき代替え提案を作成した。
 
.1 ダブルハルでの輸送。
 
.2 操作上の排出を免除しない。
 
.3 IBCコードに記載された個々に明示された緩和されていない食物油、言い換えればIBCコードに記載されたn.o.s.関係の結果としての削除を伴う全てのGESAMP危険プロフィール。
 
.4 船舶の証書の免除の明示、言い換えればIBCコードに記入されている全ての食物油は汚染カテゴリーYと明示されており、結果としてIBCコード適用のタンカーでの輸送が必要となるので、適合証書。
 
5.43 代替え提案は、関係した食物油を明示しているIBCコード第17章の脚注の結果、MARPOL 73/78改正附属書II(MEPC 52/5/1)の新規則4.1.3を含んでいた。
 
5.44 米国の代表団は、MEPC 52/5/6提案は良い妥協案であるという見解を表明し、当委員会に、その提案は認められるべきであり、もはやこの問題に関して保留の態度は取らないことを通知した。
 
5.45 当委員会は、上記の全ての問題を審議して、その提案は受容される解決策及び現在の輸送を混乱させず環境に優しい食物油の輸送に向かった方法を提供していることに合意した。
 
改正附属書II及び改正IBCコードの実施
 
5.46 ノルウェーは、提出(MEPC 52/5/4)で、改正MARPOL附属書II及び改正IBCコードの下の要件の実施に関連して現れるであろう実際的な問題について言及した。
 
5.47 当委員会は、BLG 9に改正された要件の実際の実施に関連して明示さるおそれのあるノルウェー及び他国により持ち上がった実際の問題を調査するよう指示することに合意した。当委員会は、改正要件の発効の最終期限を考慮して、BLG小委員会は次会期に本件に言及し、MEPC53に報告しなければならないことに合意した。
 
5.48 ノルウェーは、改正IBCコードはガス危険区域に位置する電気機器の改正要件を含んでいること及び新要件は2007年1月1日以降にキールの据えられるケミカルタンカーに適用されると予想されたMSCによる採択の項目に当委員会の注意を促した。
 
5.49 ノルウェーは、DE及びBLG小委員会が油タンカーのSOLAS及びガスタンカーのガス運送コードの電気の要件の同様の平行した改正を起案し、もしこれら3件の制定法の文書の平行している改正された電気の要件による発行日が異なったら、業界にとって不幸であり混乱を与える物であることにも注意を促した。このことは大多数のケミカルタンカーが同時に油タンカーとしてSOLASの下で証明されることになり、SOLAS及びIBCコードに関して困難となる。
 
5.50 当委員会は、海上安全委員会に2007年1月1日がSOLAS及びガス輸送コードの改正に関して効果的な日付として確保されることが最善であることを要求するというノルウェーにより表明された見解に一致した。もし、適用される改正手順が発効日を認めなかった場合、委員会による勧告は各政府に対し可能な限り早期の改正の実施を招請しなければならない。
 
起案部会の設置
 
5.51 当委員会は、上記の全ての問題を審議して、以下の委託事項と共に起案部会を設置した。
 
.1 プレナリーで作成された全ての提出及び意見を考慮して、採択に関する関連してMEPC決議書同様、MARPOL附属書I(MEPC 52/WP.14/Rev.1、MEPC 52/13/4及びCASの可能な改正を含む)、附属書II及びIBCコードの見直し及び最終化。
 
.2 当委員会によるMARPOL 73/78の改正及びIBCコードの重大な改正の検討及び採択のため、10月14日木曜日にプレナリーに報告書を提出すること。
 
5.52 MARPOL附属書II及びIBCコードに関する問題の複雑さを考慮して、附属書Iの検討は異なった問題であること及び、附属書II及びIBCコードには十分な時間が必要とされることを考慮して、当委員会はプレナリーに直接報告する改正MARPOL附属書Iの検討を専門に行う小部会の設置を決定した。
 
改正MARPOL附属書I及び関連問題の採択
 
5.53 小部会の報告書(MEPC 52/WP.10)を受け取り、当委員会は改正附属書Iの正式な採択の進行に先立って以下の問題を決定した。
 
.1 インドによる提出(MEPC 52/13/4)に関して、当委員会は、改正附属書Iの現在の附属書Iの下の現在の強制の中で、小部会への指示は150総トン以上400トン未満の油タンカーの強制要件に合致したものであったことを明らかにした。小部会は、結果として、タンカーのカテゴリーのための非強制としてオイルフィルター装置の取り付けが審議された(MEPC 52/WP.10、25項)上述のタンカーの強制要件としての油記録簿PartIの復活の行動を取ったのみであった。当委員会はこの決定を全て確認した。しかし、各国政府が特権として自国の小型タンカーにより厳格な要件を課すであろうことが認められた。
 
.2 小部会により改正された、改正MARPOL附属書I起案の規則17.1に関して、当委員会は、規則の第2文がすでに油記録簿PartIIの規則36.1に挿入されているため不要であることを銘記し、削除に合意した。
 
.3 イランからの提案に従い、当委員会は、改正MARPOL附属書Iで地理的な地点の座標を示す場合、経度を3桁のアラビア数字で示すべきであることに合意した。アラビア海のオマーン海域の特別海域の経度はそれに応じて示される。当委員会は、事務局に経度の示されている箇所は3桁の数字に修正することを指示し、このような事が起こったときについては、他のMARPOL附属書を改正することに合意した。
 
.4 当委員会は、内容一覧表が改正附属書Iの一部分ではなかったこと及び参考としてのみMEPC 52/WP.10MP附属に含まれていたことを銘記した。それゆえ、それは採択された文書の一部ではなかった。
 
.5 当委員会は、小部会が油記録簿PartI及びPartIIの書式の新要件としてのIMOナンバーを含んだことを銘記した。しかし、このことは現在の附属書Iの下での要件ではないこと及び多数の加盟国が大量のIMOナンバーのない油記録簿の在庫を持っていることを考慮して、当委員会は、改正附属書Iの将来の改正に含むことが有用であると認められるまでの間、この参照を削除することに合意した。
 
5.54 上記の問題を解決して、当委員会は、一致して
 
.1 決議書MEPC 117(52)により、附属2に記載された改正MARPOL附属書Iを採択した。
 
.2 当委員会の今会期において合意された規則21.6.1の統一の解釈を含む、附属3に記載された改正MARPOL附属書Iの統一の解釈を承認した。
 
.3 MEPC 53による採択の見解と共にMARPOL条約の第16条(2)(a)に応じた回章のために、附属4に記載された、Condition Assessment Schemeの重大な改正を承認した。
 
.4 附属5に記載された、現在のMARPOL附属書Iの規則13Gの統一の解釈を承認し、事務局に統一の解釈を改正MARPOL附属書Iに挿入することを指示した。
 
.5 文書MEPC 52/13/4に関する部会の見解を銘記した。
 
.6 事務局に、改正MARPOL附属書Iの正文の準備の間、もし不注意な間違いが文書の中で認識された場合、それに応じて適切な修正を行う権限を与えた。
 
5.55 米国の代表団は、改正MARPOL附属書Iの採択を支持した、しかし、改正附属書の規則19、20及び21に関して態度を保留した。
 
改正MARPOL附属書II及びIBCコードの重大な改正の採択
 
5.56 起案部会の報告書(MEPC 52/WP.11)を審議して、当委員会はこれを一般に承認し、適切な名詞及び名詞から作成された頭文字を明示した、両文書の汚染カテゴリー、船種及び有害液体物質の語句の部会の大文字の使用に同意した。
 
5.57 改正MARPOL附属書IIに関して、当委員会は
 
.1 規則1−タンカーの定義が有効性を審議された部会による定義の中の、「ケミカル」及び「危険液体物質」タンカーの定義の包含を明記した。
 
.2 この追加の結果の規則1の項目の番号の付け替えを明記した。
 
.3 MARPOL附属書IIのNLS証書及びIBCコードの適合証書を表した最初の4項目に差異が存在するが、2つを調和させる必要なないという部会の見解に同意した。
 
5.58 IBCコードの結果の改正の文書に関して、当委員会は、
 
.1 存在している他の改正の見解において改正の特定を促進するためにIBCコードの改正に「2004年」を加える部会の提案に合意した。
 
.2 部会が他の問題、特に船舶の過渡期の制限及び防火の参照及び規定の変更を、含めなかった一方、編集の問題を審議したこれらの提案を含んだことを銘記した。
 
.3 GESAMP/EHS作業部会が近々提供し、その後コードの第17章に再度記載される見込みである予期された危険プロフィールを考慮して「8%を超えて60%未満の過酸化水素溶液」に関する15.5.2項及び15.15.3項を維持するという部会による決定に合意した。
 
.4 IBCコード、追加の声明及びデーターチェックで輸送の情報に関して認められ合意された情報が2004年12月のMSC 79による最終的な採択の前に適切及び有効であるとされアップデートされた物質に関する情報を含んだ文書MEPC 52/WP.1の第17、18及び19章を含んだリストを銘記した。
 
.5 液体類の記入のために作成された最新情報を銘記した。
 
5.59 粘性のSI単位の使用によるMARPOL附属書I及び附属書IIの調和の必要性を銘記して、当委員会は、事務局に2件の文書の一貫性を確保するための適切な変更を達成するよう課した。同様に、当委員会は事務局にIOPP及びNLS証書の書式が適切となるように調和することも課した。
 
5.60 当委員会は、IBCコードがMSC 79においての採択にのために審議されだして以来、MEPC起案部会に参加した代表団にMSC 79に参加するよう強調した事を銘記した。
 
5.61 当委員会は、最終確認の後、MEPC 52/WP.1附属4、5及び6に表されている3件の失われたデータと共に物質のリストを含んでいる、MEPC/MSC回章としての回章が、業界に失われたデータをGESAMP/EHS作業部会に提供する機会を与え、もし2005年12月以前に提出すれば2007年1月1日以前のMEPC.2/Circに含まれるという、起案部会議長により出された見解と一致した。
 
5.62 フィリピンは、当委員会に、改正MARPOL附属書IIの4.1.3項の新規追加で、MEPC 51においての保留の撤回を決定したことを通知した。
 
5.63 上記の決定を受けて、当委員会は、
 
.1 決議書MEPC.118(52)により、附属6に記載されたMARPOL 73/78改正附属書IIを採択した。
 
.2 決議書MEPC.119(52)により、附属7に記載された、当委員会による最終的な採択の前にMSC 79よりもたらされた変更に従うという第17、18及び19章を含むIBCコードの改正を採択した。
 
.3 決議書MEPC.120(52)により、附属8に記載された一般貨物船に食物油輸送のために特別に設計されたディープタンクもしくは独立タンクによる食物油輸送のためのガイドラインを採択した。
 
.4 確実な改正文書の準備の間、もし不注意な間違いが文書の中から認められた場合、適切に修正すること及びMARPOL附属書I及びIIの両文書の粘性をIOPP及びNSL証書の文書の一致と同様にSI単位の使用に一致させることの権限を事務局に与えた。
 
.5 改正MARPOL附属書II及びIBCコードの重要な改正の文書は汚染カテゴリー、船種及び有害液体物質の大文字の使用及び調和の目的でMSC 79に注意を促すことに合意した。
 
.6 日本及びインドによりIBC小委員会に検討のために提出されたIBCコードに関する実質的な問題を進めることに合意した。
 
.7 MSC 79による意志と一致した議題である、MEPC 52/WP.1附属4、5及び6に表された3件のデータの失われた物質のリストを含むMEPC/MSC回章を、最終確認の後、発効することに合意した。


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