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8 特別海域及び特に敏感な海域の特定及び保護
PSSAとしての西ヨーロッパ水域の指定
 
8.1 当委員会は、MEPC 49で、原則として、シェットランド諸島沖の東方線を経度0度までとして当該水域サイズを減少させた規定とともに西ヨーロッパPSSAの指定を承認し、48時間強制通報方策を審議のためにNAV 50へ付託したことを想起した(MEPC 49/22、8.25項)。
 
8.2 当委員会は、NAV 50(2004年7月)が、この地域のPSSA提案(MEPC 52/10/2)のための関連保護措置(APM)として、ベルギー、フランス、アイルランド、ポルトガル、スペイン及び英国によるSOLAS規則V/11の規定に従った西ヨーロッパ水域PSSAに入域する船舶のための新しい強制通報制度の作成のための提案を審議したことを報告された。
 
8.3 NAV小委員会は、MSCによる採択のための報告書(NAV 50/19、附属5)に記載されている、西ヨーロッパ水域PSSAでの新しい強制通報制度を支持した。
 
8.4 当委員会は、この問題に関するNAV 50の結果を支持し、決議書MEPC.121(52)により、添付附属10として、西ヨーロッパ水域を特に敏感な海域(PSSA)に指定した。当委員会は、PSSA水域に入域する船舶のための強制通報制度が無料であることを再確認した。
 
提案された現在のグレートバリアリーフの強制水先制度のトレス海峡への拡大
 
8.5 当委員会は、MEPC 49で、原則として、現在のグレートバリアリーフPSSAのトレス海峡海域への拡大を承認し、NAV 50に強制水先措置の拡大を審議するよう要求した。原則として、PSSAとして当海域を承認して、当委員会は、UNCLOSの第236条に一致して、国家主権による免責特約を有する船舶に対してはAPMが適用されないことを銘記した。(MEPC 49/22、8.25項)
 
8.6 当委員会は、NAV 50が、オーストラリア及びパプアニューギニアによる提案の見直しの後、トレス海峡における提案された強制水先制度が海洋環境の保護にとって実用的に適し、均衡が取れていることに合意した。(MEPC 52/10/2)
 
8.7 結論に到達してNAV小委員会は、以下の問題が審議されていないことを認めた。
 
.1 提案された措置がこの海域の航行の安全を増進する唯一の措置で有るかどうか。
 
.2 他に適したAPMは実施出来ないか。
 
.3 一般に及び提案された措置の実施と比較して他の適した措置の実施の効果。
 
 このことは、数カ国の代表団に提案された措置の強制化の必要性の正当化とする証拠及び論証がNAV小委員会に提出されていないと言わせている。
 
8.8 NAV 50は、国際海峡における強制水先制度の採択の法律的基礎が明白でないという多数の代表団の意見も銘記し、従って、NAV小委員会はMEPC 52に、2004年12月のMSC 79で解決された法律的基礎とともに提案を審議することを可能とするために、2004年10月のLEG 89において、国際航海に使用される海峡の強制水先の法律的問題について規定するよう招請した。
 
8.9 最終的に、この様な制度の法律的基礎に関する各代表団の様々な見解にもかかわらずNAV 50はMSCにこの海峡において強制水先のガイドライン及び基準の作成が必要であるかどうか審議するよう要求した。これに関してNAV小委員会は、MSCに、強制水先の措置による国際航海に使用される海峡において航海の安全を高める目的で、行動(例えば、ガイドライン及び基準を含む関係文書の新たな多国間の合意あるいは改正の作成を通して)が必要であるかどうか審議し、適切と考えられる決定をするよう要求することに合意した。
 
8.10 当委員会は、さらにオーストラリア及びパプアニューギニアによるこの問題に関する説明を審議した。(MEPC 52/10/3)これらの代表団が現在のグレートバリアリーフの強制水先制度のトレス海峡への拡大に関して認めていたが、それにもかかわらず当委員会がMEPC 49において原則として受諾した決定を見直すことを懸念した。1991年の決議書A.710(17)はトレス海峡において推薦された水先制度を紹介した。しかし、この水先制度の遵守は拒否されており、決議書はもはやトレス海峡のために受諾しうる水準の保護を設けなかった。提案された強制水先制度は決議書A.710(17)の基と同じ地理的適用であった。独立した危険評価は、強制水先が現在のところPSSAにとって最も適切なAPMであると評価されたことを確認した。この提案はIMOの後援の下で実施された時、特に、第III章及び第VII章を含む、UNCLOSに一致する。UNCLOS第III章の下の通行権はこの提案の結果として阻害されることはないであろう。オーストラリア政府は強制水先が実施される前に、航行の阻害となることを避けるため、追加の訓練された水先人を確保することに着手している。
 
8.11 オーストラリア及びパプアニューギニアは、もし当委員会が法律委員会で法律の問題として規定しているNAV 50の勧告を支持するのであれば、これらの代表団を援助するために当委員会への文書MEPC 52/10/3にも規定すべきことを提案した。その代表団は当委員会にこの問題に関する文書をLEG 89/15の下法律委員会に既に提出したことを通知した。
 
8.12 数カ国の代表団は、当委員会は、PSSA代表団の責任において、提案されたグレートバリアリーフにおける強制水先制度のトレス海峡への拡大に関する全ての技術的、法律的及び管理上の問題の提出を可能とするべきであることを提案した。
 
8.13 しかし、発言した大多数の代表団はNAV小委員会が勧告した手続きを好んだ。その結果、MSC 79において法律の問題を含みこの提案の全ての面からの審議を可能とするために、当委員会は国際航海に使用される海峡における強制水先の法律的問題について規定しているNAV 50のLEG 89への勧告を支持した。当委員会は、法律委員会がこの問題に関するオーストラリアおよびパプアニューギニアによる文書MEPC 52/10/3を見直すべき事を勧告した。
 
PSSAの特定と指定のためのガイドラインの改訂の提案
(決議書A.927(22)附属2)
 
8.14 当委員会は、MEPC 51における実質的な討議の後、大多数の代表団が、原則として、将来のMEPCの会期で提出される、正当化はもちろん特定の提案による、決議書A.927(22)附属2の下の「特に敏感な海域の特定及び指定のためのガイドライン」の見直しに合意した。改正されたガイドラインの結果が、総会による検討及び採択のための決議書起案として提示された。(MEPC 51/22、8.11項)
 
8.15 当委員会は、現在のガイドラインの下の現在の及び新しい提案の審議を、ガイドラインの改正が行われるまで、延期するという猶予期間の提案は受け入れられなかったことを銘記した。MEPC 51は決議書A.927(22)が総会の権限の下であったことを認め、猶予期間を勧告することに合意しなかった。このことは、原則として承認されたがまだ指定されていない、PSSAに関する作業は、ガイドラインの改正が完了し、総会がさらなる行動を取るまで現在及び将来の当委員会へのPSSAの申請が決議書A.927(22)に従って評価している間、継続されることを意味した。(MEPC 51/22、8.15項)
 
8.16 当委員会は、米国により提出されたPSSAガイドラインを強化及び明確化するための提案された決議書A927(22)の改正を審議した。(MEPC 52/8)これらの提案を説明して、米国の代表団は当委員会にこれらの改正が焦点をあてている4件の範囲に注意を促した。
 
.1 指定のための基準の明確化の必要性。
 
.2 申請者のために特定された地域の脆弱性が脆弱性を保護し、減少させもしくは取り除くためにAPMにより処理されることを構成する必要性。
 
.3 APMのための法律的基準の作成に必要性;及び
 
.4 「原則として承認」の概念の削除を含む、種々の手続きの問題及び詳細な検討のための伝導性のないYES/NOによる回答を強制している現在の再検討書式としての、PSSA指定のための提案を審議する時に使用される再検討書式の削除。
 
 代表団は、再検討は総会の第24会期により採択のため完了されるべきであることを提案した。
 
8.17 当委員会は、ロシアにより提出されたPSSAガイドラインの改正提案も審議した。(MEPC 52/8/1)これらの提案を説明して、ロシアの代表団はこの提出に示されている特定の改正を通して現在のPSSA過程の欠点及びより明白な基準の作成に向けられていることを述べた。この提出はPSSAとしての広大な地域の指定へのロシアの反対及びいかなる申請にも最低1回のAPMの必要性を表していた。APMが提案されない場合は、申請は無効と宣言されるべきである。現在のPSSAの改正は表示された変更とともにMEPCへ提出されなければならない。ロシアはPSSA指定の究極の目標としては海洋環境の保護であるとして、生態学上の基準を最も高い優先度とすることによるPSSA指定のための基準を優先させることを望んだ。いかなる完全な閉鎖あるいは半閉鎖海域のPSSA指定の提案は沿岸国の一致した意見に基づくべきである。最後に、いかなるAPM提案もPSSA提案の大きさ及び位置に関連付けるべきである。
 
8.18 当委員会は、ICS及びINTERTANKOにより提出されたPSSAガイドラインの改正提案も審議した。(MEPC 52/8/2)ICS及びINTERTANKOからのオブザーバーはPSSAにおける「中心海域」及び「緩衝海域」の概念の重要性を高めるための改正を紹介した。このことはPSSAの指定の重大な状況と一致して特定の状況がもたらされるべきである。それは海運活動からと認められた危険から当該海域を保護するために必要とされたPSSA及び地域の提案の明白で正確な説明を必要とした。(MEPC 52/8/2)
 
8.19 文書MEPC 52/8で米国による提案に関して意見している分離した提出で、ICS及びINTERTANKOからのオブザーバーは、過去に申請を見直す時に、多大な困難を伴った、提案者からの有用な情報を引用しなければならなかった、非公式技術部会ではなく提案国の負担がかかることによるPSSA承認手続きの深刻さの調整に向けられていた。米国は現在の見直し書式の削除を提案した。一方、ICS及びINTERTANKOは、この文書の附属に示されている、主に申請において十分な情報が確保されることを意図している、新しい見直し書式を提案した。提案された新しい見直し書式は非公式作業部会へ評価の方法に関する明白な使用説明書も提供していた。(MEPC 52/8/3)
 
8.20 文書MEPC 52/8/2を紹介して、WWFからのオブザーバーは米国により作成されたある提案に関する実質的な意見であると言及した。一般に、WWFは現在のガイドラインを支えている予防策の基礎が米国の提案した数件の変更の結果失われることを懸念した。WWFは、清浄さ及び独特さの非現実的な水準を要求した、基準に関係する多数の改正に関して米国に反対した。さらに、提案されたAPMのための特定の文書がない場合海洋環境の保護のための措置の採択のためのUNCLOSの一般的な規定の下でIMOは法律的な権限を持たないとする米国の前提条件が懸念された。オブザーバーはさらに他の全ての保護措置が失敗したことが確認された場合のみ及び引き続いてPSSAを「特別海域」に制限するロシアからの改正提案に懸念を表明した。
 
8.21 WWFからのオブザーバーは、海運を含む、海洋保護地域の代表者のネットワーク及び全ての脅威からのこれらの地域を保護保護するための緊急行動の作成を要求した生物的多様性に関する代表者会議(VII/5)の第7回会議の当委員会の決定を想起した。それはさらに広く海洋及び沿岸の環境にわたる生物的多様性を保護するための持続可能な管理方法及び行動を要求した。最後にオブザーバーは、PSSAの申請を準備する際、援助の必要な発展途上国はIMO技術協力計画(ITCP)を通して援助を提供されるべきであることを提案した。
 
8.22 当委員会は、一般的にこの件に関する提出を支持した。同時に、PSSA概念及び役割は見直しにより変更されてはならない、あるいは見直しは現在のPSSA申請に関して影響があるという一般的な考えが有った。さらに、PSSAガイドラインの多数の問題の明白化が必要となる見込みである。
 
8.23 米国の代表団は、見直しを行うために以下の手続きを提案した。
 
.1 非公式作業部会を以下の作成のためにこの会期で再招集するべきである:
 
.1 中間通信部会の委託事項
 
.2 基本文書として米国による文書MEPC 52/8を使用し、基本方針
 
.2 通信部会は見直しを行い、総会決議書を準備しMEPC 53に報告する。
 
.3 MEPC 53は、改正ガイドラインが総会の第24会期により採択されるために見直しを完了する。
 
8.24 7ヵ国の代表団が2005年末までの見直しの最終化の緊急性はないという見解を表明したが、この提案は概して支持された。
 
PSSAガイドラインに関する非公式技術部会への指示
 
8.25 提案及びそれに対する意見の検討の後、当委員会は「非公式技術部会」の招集に合意し、以下の指示を行った。
 
.1 総会決議書A.927(22)附属2に含まれている特に敏感な海域の特定と指定にのためのガイドラインの見直しを開始する、PSSAガイドラインに関する中間通信部会の招集のために委託事項及び関連した組織の予定の準備を行うこと。
 
.2 2004年10月14日木曜日に、報告書をプレナリーに提出すること。
 
8.26 当委員会は、PSSAガイドラインの改定の開始よりもむしろ、改訂のための組織の問題及び問題の明白化に関してこの会期における行動に焦点があてられていることによりより多くの作業がMEPC 53に残されていることを確認した。
 
PSSAガイドラインに関する非公式技術部会の報告書
 
8.27 PSSAガイドラインに関する部会の議長、Ms. Lindy S. Johnson(米国)は、部会の報告書(MEPC 52/WP.12)を紹介して、当委員会に、プレナリーでのこの問題に関する検討により指示及び指導された、PSSAガイドラインに関する中間通信部会の以下の委託事項を作成したことを通知した。
 
.1 文書MEPC 52/8/1、 MEPC 52/8/2、 MEPC 52/8/3及び MEPC 52/8/4を考慮し、基礎文書として米国による文書MEPC 52/8を使用して、総会決議書A.927(22)附属2に含まれた、強化されている特に敏感な海域の特定と指定のためのガイドライン及び当委員会の報告書で与えられた検討及び指示を、明白化の目標と共に、及び、適切な箇所を、見直すこと。;
 
.2 総会決議書起案及び改正PSSAガイドライン起案の準備;及び
 
.3 MEPC 53へ報告書を提出すること。
 
8.28 非公式記部会の数名のメンバーは見直しための限られた可能な時間を考慮して差し向かっての会議を望むことを表明した。しかし、他のメンバーは、移動の問題により参加することが不可能であるのと同様、その様な会議のために理事会の承認を得ることに関しての懸念を述べた。
 
8.29 PSSAガイドライン改正の準備のために、見直しのための基礎文書、及び、適切であるとして、MEPC 52/8を使用した委託事項を認めて、非公式部会は、当委員会が加盟国政府及びオブザーバーに、当委員会の報告書で与えられた検討及び指示同様に、文書MEPC 52/8/1、MEPC 52/8/2、MEPC 52/8/3及びMEPC 52/8/4を考慮して、特定の意見を提出するよう招請することを勧告した。これらの意見は2004年11月15日までに通信部会のコーディネーターに提出されなければならない。この過程の参加者は、意見を提出する際、彼らが代表している加盟国政府あるいはオブザーバーを明白に明示しなければならない。意見はMs. Lindy S. Johnson1(米国)に提出しなければならない。
 

1 Ms. Lindy S. Johnson
Attorney-Advisor
Office of International Law, U.S. Department of Commerce, NOAA
14th & Constitution Avene N.W., Washington DC 20230, United State
Tel:    +1-202-482-5887
Fax:    +1-202-371-0926
Email:  Lindy.S.Johnson@noaa.gov.


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