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17.30 当委員会は、INTERTANKO提出文書を参照にして、また、非公式小グループの勧告を審議して、以下とおりの結論とした。
 
.1 IOPP証書の失効日を、条約で求められている期限日と一致することができるように、旗国は、IOPP証書の有効性を制限することが可能である。
 
.2 旗国は、IOPP証書の失効日を条約で求められている期限日と一致させるように、当該証書の有効性を制限しないことがある。条約期限日以降は、当該証書については、応諾してきた条約の要件としての有効性がなくなり、条約期限日のあるいかなる船舶についても、たとえIOPP証書が有効であっても、航海を許可されないことになるからである。
 
.3 このことは、形はどうあれ旗国が適切と判断する解決に委ねられるべき事項であり、IMOは、本件についての決定を求められているわけではない。
 
17.31 本件の検討中、当委員会は、以下のサウジアラビア声明を銘記した。
 
 “段階的廃止の現行の一覧表は、造船者から最初の船主への引き渡し日に基づいている。この一覧表は、1989〜1996年の間に建造された船舶に、同じ廃止年(2015年)を求めている。しかしながら、廃止日が周年の引き渡し日とされるため、この期間の早い時期に引き渡された船舶は、遅い時期に建造された船舶より、建造年次にかかわらず、より長く続くことになる。一例として、1990年12月に引き渡された船舶については、1996年1月に引き渡された船舶より11ヶ月間、貿易従事時間が長くなる。このことは、5年新しい船舶が、11ヶ月早く解体を求められることになり、本質的に不公平とみなされる。
 
 MEPCは、改正CAS要件に応諾する船舶の段階的廃止要件については、船舶の周年引き渡し日から2015年12月31日に変更するよう検討する作業部会を組織すべきである。この変更により、上述の本質的不公平が取り除かれることになる。”
 
17.32 これに関連して、当委員会は、この問題については、MEPC 50が決議MEPC.111(50)第13G規則の修正案採択時におけるサウジアラビ惹起事項であったことを想起した。
 
カテゴリー1タンカーのためのCAS
 
17.33 当委員会は、MARPOL附属書Iの現行第13G規則の下で、2005年4月5日より前にCASを完了することになっているカテゴリー1のタンカーで、決議MEPC 111(50)により2005年4月5日に採択された改正第13G規則発効日の2005年4月5日の時点で排除されることになるタンカーについては、CASの完了を必要としないことで合意した。また、当委員会は、この趣旨の回章を発行することについても合意した。
 
CAS第5.3.2項の解釈
 
17.34 当委員会は、この問題を取り扱った3通の文書を受け取っていた。1通はIACSによるもの、他の2通については、日本及びINTERTANKOによる冒頭のIACS提案へのコメントを提供したものであった。
 
17.35 IACSは、文書MEPC 51/17/6において、MEPC 50により導入されたCASの新第5.3.2項の中の知覚的あいまいさを報告した。その語句表現では以下の場合と同時に、最初のCAS検査を課すものと解釈されることになるかもしれない。
 
.1 2005年4月5日の後、最初に予定されている中間検査又は更新検査(renewal survey); あるいは
 
.2 船齢が15年に達した時; のいずれか遅い方
 
17.36 当委員会は、この件については、この要件を採択したときのMEPC 50の意図ではなかったこと、また、MEPCが決定すべき2つの可能な解決策があったというIACS見解について銘記した。
 
● 選択肢A: 最初のCASの検査については、以下の最初の中間検査又は更新検査と同時に実施しなければならない。
○ 2005年4月5日の後; あるいは、
○ 船齢が15年に達する前の期限日; のいずれか遅い方
● 選択肢B: 最初のCASの検査については、最初の中間検査又は更新検査と同時に実施しなければならない。
○ 2005年4月5日の後; あるいは
○ 船齢が15年に達した日の後の期限日; のいずれか遅い方
 
17.37 日本が、文書MEPC 51/17/8において、“〜前の”という文言については、第5.3.2項のこじつけ解釈となることから、当該文言を含むことへ反対意見を表明し、IACSの選択肢B、すなわち船齢が15年に達した日の後の期限日における最初の中間検査又は更新検査を選択すると表明した。
 
17.38 INTERTANKOが、文書MEPC 51/17/9の紹介において、INTERTANKOの意見としては、第5.3.2項の意図及び意味が、最初のCAS検査については、2005年4月5日の後の最初に予定されている中間検査又は更新検査、あるいは船舶の3回目の更新検査期限日のどちらか遅い方と同時に実施すべきことにあることを指摘した。
 
17.39 慎重な審議の後、当委員会は、CASの第5.3.2項については、以下の統一解釈で合意した。
 
 “最初のCASの検査については、以下の最初の中間検査又は更新検査と同時に実施しなければならない。
− 2005年4月5日の後; あるいは
− 船齢が15年に達した日の後; のいずれか遅い方”
 
18 総合安全性評価及び人的要因の将来の役割
18.1 当委員会は、MEPC 49が、前回の人的要因MSC/MEPC共同作業部会の報告書を審議し、文書MEPC 49/22の第17節に記載の措置を講じたことを想起し、人的要因の役割及び総合安全性評価に関するMSC 77の結果について、また、MSC/MEPC共同作業部会がMSC 78(2004年5月12〜21日)の間に再開されることについて銘記した。
 
18.2 当委員会は、第23会期総会において、IMOにとっての人的要因のビジョン、方針及び目標に関する決議A.947(23)が採択されたことを銘記した。
 
18.3 当委員会は、文書MEPC 51/18が、人的要因及び総合安全性評価MSC/MEPC共同作業部会についての現状報告を提供していることを銘記した。
 
18.4 当委員会は、人的要因事項については、IMO議題及び長期作業計画の中でも、海上の安全についてばかりではなく海洋環境の観点からも細心の注意を払うべき優先度の高い問題であることを想起して、加盟国に対し、次回MSC/MEPC共同作業部会に、海洋環境保護の専門家を伴って参画するよう強調した。
 
18.5 当委員会は、MSC 77により設立されたFSA(総合安全性評価)通信部会長(日本)から、当該部会が、MEPC 49により加えられた“海洋環境保護に関する危険判定指標作成の必要性”に関する項目(MEPC 49/22第17.9項)を検討したという報告を受けた。
 
18.6 さらに、当委員会は、当該通信部会から、MSCへの当該部会報告書(MSC 78/19)において、当該部会が、このような指標については環境保護のためのFSAの追求にとって必要であり、さらなる作成に着手すべきと結論している旨の報告を受けた。
 
18.7 当委員会は、MSC 78の後のMEPC 52において、FSAに関する通信部会作業を審議することで合意した。
 
19 委員会ガイドラインの適用
19.1 当委員会は、MEPC 49において改正され整理されたMSC、MEPC及びそれらの下部組織の作業の編成及び方法に関する改正及び再整理ガイドライン案についてMEPCがMSC 77に同意したことを想起して、事務局が、MSC/Circ.931-MEPC/Circ.366に取って代わる改正ガイドラインをMSC/Circ.1099-MEPC/Circ.405として発行していることを銘記した。
 
19.2 当委員会は、MEPC作業の実施におけるガイドライン遵守の必要性及び重要性を強調した。
 
20 委員会及び下部組織の作業計画
関連小委員会の作業計画及び暫定的議題
 
20.1 当委員会は、環境問題関連項目を含んだ、BLG及びFSI各小委員会の作業計画及び暫定的議題並びにDSC、NAV、SLF及びSTW各小委員会の作業計画が、MSC 77の後のMEPC 49で承認され、これら小委員会議題の作業計画については、MSC 78(2004年5月)の後のMEPC 52(2004年10月)において、さらに審議されることになることを銘記した。
 
MEPC/Circ.235の改訂
 
20.2 当委員会は、統合ビルジ水処理システム(IBTS)の設計コンセプトを編入し、そのことをDE小委員会作業計画における新項目として、また、2005年のDE 48の暫定議題として含むことによるMEPC/Circ.235(船舶の機関区画における油分を含んだ水処理システムのためのガイドライン)の改訂に関する日本提案(MRPC 51/20)について銘記した。
 
20.3 当委員会は、日本から提供された、IBTSの設計コンセプトについて、また、IBTSのない機関区画と比較した油性ビルジ水の減少に対する有効な性能に関する追加情報(MEPC/INF.6)についても銘記した。
 
20.4 議長が、MSC、MEPC及びそれら下部組織の編成及び作業方法に関するガイドライン(MSC/Circ.1099-MEPC/Circ.405)第2.17項の規定に従って、日本提案の新作業計画(MEPC 51/WP.1)についての予備的評価を実施し、当該MEPCガイドライン第2.9項で規定されている一般的容認のための標準が満足されていることを明らかにした。
 
20.5 当委員会は、日本提案を審議して、MEPC/Circ.235の改訂については最優先項目として、2006年の完了日を目標として、DE小委員会作業計画及びDE 48議題の中に含むことで合意した。
 
MEPCの作業計画及び長期計画(2010年まで)
 
20.6 議長が、文書MEPC 51/11/4を引用して、当委員会に対し、総会が、2010年までのIMO長期作業計画を決議A.943(23)により承認したことを報告し、理事会、MSC、LC、MEPC、TCC及びFCに対し、IMOの作業の進展という観点から、検討中の題目について各々のリストを維持するよう要請した。
 
20.7 また、議長は、当委員会に対し、総会が、決議A.207(22)により採択された2008年までのIMOの長期作業計画においてMEPCが遂行した著しい進展に関する情報について、感謝の意をもって銘記したことも報告した。
 
来る3回のMEPC通常会期の討議事項に含まれるべき実質的項目
 
20.8 当委員会は本文書の附属14に記載されている、修正MEPC 52、MEPC 53及びMEPC 54(MEPC 51/WP.2)議題に含まれるべき実質的項目について、審議かつ承認した。
 
MEPC 52における作業/起案部会
 
20.9 当委員会は、MEPC 52における以下の作業/起案部会の設置で、原則的合意した。
 
.1 バラスト水管理作業部会
.2 船舶リサイクリング作業部会
.3 大気汚染作業部会
.4 MARPOL改正起案部会
 
通信部会
 
20.10 当委員会は、船舶リサイクルリング中間期通信部会の設置で合意した。
 
20.11 通信部会への付託事項は本文書の附属4に記載されている。(第3.42.8項参照
 
中間期会合
 
20.12 当委員会は、MEPC 52の前の週に、中間期バラスト水作業部会を開催することで合意した。
 
20.13 当委員会は、OPRC-OPRC/HNS技術部会がMEPC 52に先立った週に会合し、その結果をMEPCに報告することを確認した。
 
20.14 中間期ESPH作業部会に関しては、当委員会は、ESPHへの追加の作業がないので、2004年には1回(2004年8月30〜9月3日)のみのESPH中間期会合が必要であることで合意されていることを銘記した。さらに、当委員会は、2005年においても、1回の中間期ESPS会合が必要となるであろうことを銘記した。(第11.50項参照
 
MEPC 52及びMEPC 53の日程
 
20.15 当委員会は、MEPC 52については、2004年10月11日〜15日に開催されること、また、MEPC 53については暫定的に2005年7月18〜22日に予定されていることを銘記した。
 
21 その他の事項
実質的に環境作用への新たなキーとなる促成要因としての高速フェリー
 
21.1 当委員会は、エストニアが文書MEPC 51/21において提供した情報について銘記した。当該情報は、高速フェリーの航跡波の打ち寄せからもたらされる環境弊害、特に低エネルギー海岸と言われている自然の水力学活動の低い地域における環境弊害についての一部を概説し、また、そのことが、特定の環境作用における実質的にキーとなる促成要因となることを示唆している。
 
顧問ステータスの申請
 
21.2 当委員会は、第23会期臨時理事会が、国際バンカー産業協会(IBIA)の助言者としてのMEPC及びMSC入会申請について、両委員会に委託することを決定したという報告を受けた。
 
21.3 当委員会は、G. Fernandez氏(パナマ)議長の下、非政府国際組織との関係を管理する規則に従って検討し、プレナリーに報告するために、顧問ステータス非公式部会を設置した。
 
21.4 当委員会は、非公式部会報告書(MEPC 51/WP.8)を審議して、現時点では、IBIAの顧問ステータスを承諾できない旨を理事会に勧告することで合意した。
 
報道機関からのIMO会議への参加要請
 
21.5 当委員会は、文書MEPC 51/21/2の附属に、第90会期理事会にキプロスにより提出された、制度化された委員会及びその下部組織の議事録への報道機関のアクセスに関する指針案が含まれていることを銘記した。当該指針については、理事会で審議され、理事会は、IMO会議への報道機関の出席問題をIMOで取り扱うことが望ましいということで原則的合意した。
 
21.6 後に続く討議において、多数の代表団が、報道機関の出席を許可することにより、IMO会議を透明性かつ公開性のあるものとすることの重要性について強調した。具体的反対理由がない限り、IMOの諸委員会及びその下部組織の議事録については報道機関に開放されるべきであり、また、報道機関によるこのような審議の報告については促進されるべきである。一代表団が、指針となる原則は、IMOの会合について人々に知らしめることにあると述べた。
 
21.7 事務局長が、このデリケートな問題の6月の理事会会期での決定前に、理事会が意見提出を要請している他の委員会における討論を傾聴した後に、この問題に対しコメントしたいと述べた。同氏は、当委員会に対し、この問題への同氏のアプローチはかなり進歩的なものであり、海事専門報道機関の代表者としての役割を協調関係の一環として同氏が受け入れること、すなわち、彼らは、安全、警備及び環境保護の向上に向けた一般的努力という点で、我々自身と同じ業界の奉仕者でもあることを助言した。それゆえに、彼らを仲間として待遇することは適切なことである。このような理解にIMO及び海事報道機関の代表との間で達することができた場合には、われわれすべての目標達成の前進に役立つことになる信頼及び協力の必要な風潮の構築に向けた一つのシステムを設立することができる。
 
21.8 議長は、当委員会に対し、現在の手続き規則の下では、MEPCの会合については、MEPCの決定がない限り、非公開で行われることに注意を促した。
 
21.9 当委員会は、IMOの会議については、透明性及び開放性が必要であることで合意した。しかしながら、若干数のガイドラインについては、IMO作業の公開性を維持する反面で、IMO会合の効率的かつ効果的運営の維持との間の適正な調和を維持することも必要である。理事会に対しては、これらに応じてしかるべく助言すべきである。
 
豪州海洋環境保護協会(AUSMEPA)
 
21.10 当委員会は、豪州における海洋環境保護認識を増進するための関係政府及び海運業の代表者の協調団体の、豪州海洋環境保護協会(AUSMEPA)に関する文書MEPC 51/INF.8において、豪州提供の情報を銘記した。HELMEPAの代表者は、HELMEPAの活動に関する情報を提供した。議長は、HELMEPAの代表者からの質問に答えて、海洋環境保護協会(MEPA)間における協力問題については、現段階においては、議題“その他の事項”の下で討議されるべきであると指摘した。
 
 第2会期任意IMO加盟国監査スキームに関するMSC/MEPC/TCC共同作業部会(JWGMSA)からの緊急事項
 
21.11 当委員会は、最初の任意IMO加盟国監査スキームに関するMSC/MEPC/TCC共同作業部会(JWGMSA)が、2003年6月に招集されたことを想起した。理事会は、第90会期において、任意IMO加盟国監査スキームの策定作業を継続するため、デンマークを取りまとめ役とした、任意IMO加盟国監査スキームに関する理事会通信部会を設置した。
 
21.12 当委員会は、第2回JWGMSAが、理事会通信部会の作業を検討するため、R. Kilvington氏(ニュージーランド)の議長の下に、2004年6月22〜26日の間開催されたことを銘記した。当委員会による緊急検討事項については、文書MEPC 51/WP.12に含まれている。
 
21.13 当委員会は、当該作業部会が、[加盟国]監査基準案、及び[強制]IMO法規履行のためのコード案に関するFSI 12の結果について審議したことを銘記した。(JWGMSA 2/WP.3及びFSI 12/WP.3)
 
21.14 さらに、当委員会は、当該作業部会が当該コード案の進捗状況を認識したことを銘記し、当該コード案を、当該監査基準の基にすべきことで原則的合意した。しかしながら、当該コード案が、当該監査基準要件への完全な適合性を確保するための、さらなる作業が必要と考慮された。文書JWGMSA 2/1(任意IMO参加国に関する監査スキームに関する理事会通信部会報告書)第III章附属に1記載の、[加盟国]監査基準案の範囲までは、さらに評価されるべきである。また、このことは監査チェックリスト(JWGMSA 2/1の附属4)の検討にまで拡張されなければならない。
 
21.15 また、当委員会は、作業部会が、MEPC 51及びMSC 78に対し、監査スキームに関するコード案の役割に留意したIMO法規[強制]履行のためのコード案のさらなる作成のため、FSI小委員会通信部会への付託事項の修正を審議し、かつ、JWGMSA 2/1附属1の第III章に記載の[加盟国]監査基準案を考慮に入れて当該コードを適切に調整すべきであると勧告したことを銘記した。この要請については、TC 54に対しても通知されなければならない。
 
21.16 当委員会は、IMO法規の[強制]履行のコード案のさらなる作成に関するFSI小委員会通信部会への付託事項に、JWGMSA 2/1附属1の第III章に記載の[加盟国]監査基準を考慮に入れた当該監査基準としての役割を果たす様式で作成すべきコード案の必要性を含めることを是認した。
 
感謝の表明
 
21.17 当委員会は、A. Chrysostomou氏(委員会議長)、G. Fernandez氏(委員会副議長及び顧問ステータス非公式部会長)、M. Hunter氏(バラスト水作業部会長)、M. Ahmed船長(船舶リサイクリング作業部会長)、B. Okamura氏(大気汚染作業部会長)、Z. Alam氏(MARPOL附属書IV及びV改正起案部会長)、P. Nelson(PSSA非公式技術部会長)及びM. Tiemens-Idzinga夫人(IBCコード起案部会長)に対し、MEPC 51の成功への多大な貢献に深く感謝を表明した。
 
21.18 当委員会は、今会期が、IMO海洋環境部の上級技術官J.V. Crayford氏が参加する最後の会期であることを銘記し、同氏の長年にわたるMEPCでの賞賛に値する貢献、特にMARPOL附属書II及びIBCコードの改正に関する多大な貢献に深い感謝の意を表明した。
 
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