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海洋環境保護委員会
第52会期
議題項目24
MEPC 52/24
2004年10月18日
原文:英語
 
第52会期 海洋環境保護委員会報告書(仮訳)
項目
 
1 序論
2 バラスト水中の有害水生生物
3 船舶リサイクリング
4 船舶からの大気汚染の防止
5 強制法規改正の検討及び採択
6 MARPOL 73/78及び関連法規の解釈及び改正
7 OPRC条約及びOPRC-HNS議定書並びに関連条約決議の実施
8 特別海域及び特に敏感な海域の特定及び保護
9 受入施設の不備
10 各小委員会の報告
11 他の委員会等の作業
12 任意IMO加盟国監査計画
13 改正MARPOL附属書I及び附属書IIへのフォローアップ
14 条約の進捗状況
15 船舶の有害防汚システム
16 MARPOL 73/78及び関連法規の実施及び施行の促進
17 UNCED及びWSSDへのフォローアップ
18 技術協力計画
19 総合安全性評価及び人的要因の将来の役割
20 委員会及び下部組織の作業計画
21 委員会ガイドラインの適用
22 2005年度の議長及び副議長の選出
23 その他の事項
 
附属一覧
 
附属1 MARPOL附属書VI及びNOx技術コードの改正提案
附属2 決議MEPC.117(52)
−1973年海洋汚染防止条約の1978年議定書の附属書の改正(MARPOL73/78の改正附属書I)
附属3 MARPOL附属書Iの統一解釈
附属4 状態評価スキームへの改正提案
附属5 現在のMARPOL附属書Iの規則13G(4)の統一解釈
附属6 決議MEPC.118(52)
−1973年海洋汚染防止条約の1978年議定書の附属書の改正(MARPOL73/78の改正附属書II)
附属7 決議MEPC.119(52)
−危険化学薬品ばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(IBCコード)の改正
附属8 決議MEPC.120(52)
−ディープタンク又は食物油輸送用に設計されたドライカーゴ船の独立タンクに食物油を積載して輸送する際のガイドライン
附属9 総会決議起案
−汚染事故の対応を容易にするためのガイドライン
附属10 決議MEPC.121(52)
−西ヨーロッパ水域の、特別敏感海域としての指定
附属11 決議MEPC.122(52)
−改正MARPOL附属書Iの規則23の下での予期せぬ油流出に関する問題の説明書
附属12 BLG及びFSI小委員会の作業計画及び次回会合議題案
附属13 環境問題に関するDSC、NAV、DE、SLF及びSTW小委員会の作業計画
附属14 MEPC 53、MEPC 54及びMEPC 55の議題に含むべき項目
附属15 通信部会への委託事項
附属16 海洋環境委員会手続き規則第9規則の改正
附属17 小委員会への指示
 
1 序論
1.1 第52回海洋環境保護委員会は、Mr. A. Chrysotomou(キプロス)を議長として、2004年10月11〜15日に、IMO本部において開催された。
 
1.2 今会期、以下の89 IMO加盟国からの代表団が出席した。
 
アルジェリア アイルランド
アンゴラ イスラエル
アンチグアバーブーダ イタリア
アルゼンチン 日本
豪州 ラトヴィア
バハマ レバノン
バングラデシュ リベリア
バルバドス リビア
ベルギー リトアニア
ベリーズ ルクセンブルグ
ボリビア マレーシア
ブラジル マルタ
ブルガリア マーシャル諸島
カナダ モーリシャス
チリ メキシコ
中国 オランダ
コロンビア ニュージーランド
コートジボワール ナイジェリア
クロアチア ノルウェー
キューバ オマーン
キプロス パキスタン
北朝鮮 パナマ
コンゴ ペルー
デンマーク フィリピン
ドミニカ ポーランド
エクアドル ポルトガル
エジプト カタール
エストニア 韓国
フィンランド ルーマニア
フランス ロシア
ガボン セントヴィンセントグレナディーン
ドイツ サウジアラビア
ガーナ シンガポール
ギリシャ スロベニア
グアテマラ 南アフリカ
ホンジュラス スペイン
アイスランド スウェーデン
インド シリア
インドネシア タイ
イラン トルコ
ウクライナ ツバル
英国 ウルグアイ
タンザニア バヌアツ
トリニダードトバゴ べネズエラ
米国 ベトナム
 
次の2 IMO準加盟国からの代表団が出席した。
 
香港(中国)
フェロー諸島
 
次の国連及び専門機関からの代表団が出席した。
 
国連環境計画(UNEP)
 
次の4政府間機関からオブザーバーが出席した。
 
欧州委員会(EC)
海洋環境保護地域機関(ROPME)
東及び南アフリカ港湾管理協会(PMAESA)
国連海事衛星機構(IMSO)
 
次の30非政府間機関からオブザーバーが出席した。
 
国際海運集会所(ICS)
国際海上保険連合(IUMI)
国際自由貿易組合連合(ICFTU)
国際海上無線委員会(CIRM)
国際港湾協会(IAPH)
バルチック国際海運同盟(BIMCO)
国際船級協会連合(IACS)
欧州化学製造者連合協議会(CEFIC)
石油会社国際海事評議会(OCIMF)
国際水先人協会(IMPA)
国際地球の友(FOEI)
国際航法研究協会(IAIN)
国際船長協会連盟(IFSMA)
Community of Eutopean Shipyards' Association(CESA)
国際独立タンカー船主協会(INTERTANKO)
船主責任相互保険組合国際グループ(P AND I CLUBS)
国際タンカー船主汚染防止連合会(ITOPF)
国際自然保護連合(IUCN)
国際ガスタンカー・係留施設管理者協会(SIGTTO)
グリンピース・インターナショナル
国際巡航船協議会(ICCL)
国際ドライバルク貨物船主協会(INTERCARGO)
世界自然保護基金(WWF)
欧州内燃機関製造者協会(EUROMOT)
海洋工学、科学及び技術協会(IMarEST)
国際パーセルタンカー協会(IPTA)
国際航行連盟(ISAF)
The International Marine contractors Association(IMCA)
世界原子力輸送協会(WNTI)
International Marine Transit Association/Interferry(IMTA-Interferry)
 
1.3 海上安全委員会(MSC)議長 Mr.T.Allan(英国);技術協力委員会(TCC)議長Capt. M.U. Ahmed(バングラデシュ);ばら積み液体及びガスに関する小委員会(BLG)議長Mr. Z. Alam(シンガポール);船舶設計設備小委員会(DE)議長Mr. I.M. Ponomarev(ロシア);並びに旗国(FSI)小委員会議長Mr. Ki-tack Lim(韓国)も出席した。
 
事務局長開会の辞
 
1.4 事務局長は、第52会期海洋環境保護委員会の参加者に歓迎の意を表した。
 
1.5 事務局長は、IMOにすばらしい貢献をし、特にMEPC及びMSC議長在職中にIMO賞を受賞した、Mr. Emil Janse(ノルウェー)の逝去に対し深い悲しみを表明した。事務局長はノルウェーの代表団にMr. Jansenの家族、友人及び同僚にIMOの哀悼の意を伝えるよう要請した。
 
1.6 事務局長は、この惑星の最も貴重な財産である海洋の重要性を強調した。もし、適切に維持され保存されなければ、海洋の生態上の資本は破壊され、次世代の価値ある財産は危機にさらされるであろう。それゆえ、海洋環境の保護は、持続可能な発展にとって、最も重要なことである。大部分の世界の海洋汚染は、ごくわずかな割合の船舶の原因と共に、陸上の源から発生しているが、船舶の事故による汚染の社会的不寛容の増大及び環境に対する世界的な海運活動の影響の高まった関心は、能率的及び効率的に役割を果たすIMOの試みの新たな機動力となった。
 
1.7 事務局長は、2005年5月19日のMARPOL附属書VIの発効に言及した。これに関連して、同氏は他の汚染に関するIMO文書の批准のペースが遅いことに懸念を表明し、参加国に対し、2000年OPRC-HNS議定書、2001年AFS条約及び2004年バラスト水管理条約の批准もしくは加入のため速やかな行動を促した。
 
1.8 事務局長は、IMO文書の採択及びそれに続く批准の遅いペースは、IMOは遅くまた、暗に非効率であるという主張の批判を引き起こす。事実、IMOはエストニア号、エリカ号及びプレステージ号の事故の後及び9月11日の残虐行為に対応して機敏で迅速な行動を取った。そして、もし、条約会議で条約改正の受諾と発効の手続きを早めるためMARPOLの第16条の使用が決定され、特殊な状況の下で、迅速な行動が必要となった場合、IMOはより迅速な行動を取ることが出来る。
 
1.9 本年2月に採択されたバラスト水管理条約に関して、事務局長は、新しい条約の早期の発効に努力を集中させるべきであると述べた。そして、この終わりにこの条約の一定の実施のための13ガイドラインが可能な限り早期に作成されるべきである。
 
1.10 シップリサイクリングの項目に変り、事務局長は、全ての関係者に環境上、安全上及び職業上の健康への危険を最小化するよう促した。IMOガイドラインは正しい方向の現実的な段階であり、集中的な作業は現在のところ実施、効果の検証、見直し及び必要な場合は強制されるガイドラインの一部の特定を含む他の必要な解決法の決定の促進の途中である。事務局長は、ILO及びILO/IMO/バーセル条約共同作業部会を含むバーセル条約の適切な団体との協力を継続することの必要性も言及した。
 
1.11 事務局長は、MARPOL附属書VIが国際的な船舶の燃料用重油からの温室効果ガスの排出の規則及び制限を含んでいないため、決議書A.963は当委員会に行動を取ること、とりわけ、温室効果ガス排出基準の作成及び船舶のための排出指標の作成を促した。同氏はIMOにとって船舶からのその様なガスの排出の削減のメカニズムの作成が重要であり、この試みで当委員会は重要な役割を果たすことを繰り返した。同氏は今会期で当委員会がこの終了に向けて大きく進歩させることが出来ることを確信した。
 
1.12 MARPOL附属書I及びIIの改訂及びIBCコードの重大な改訂について、事務局長は、提出された改正文書の作成は9年間の困難な作業の結果であり、注目すべき成果はIBCコードの項目作成の評価はGESAMP/EHS作業部会により、MARPOL附属書II及びIBCコードの改訂はESPH作業部会により作成されたことを想起した。同氏は海洋環境保護の必要性と食物油の様に特定の貿易の中断の可能性の排除間でバランスを図った当委員会の成果を銘記した。
 
1.13 PSSAの問題に関して、事務局長は、当委員会がPSSAの指定のための申請を審議した際、沿岸国及び旗国及び海運団体及び環境団体の全ての見解が考慮されることが重要であると述べた。それゆえ、提出されたPSSAガイドラインの見直しの中で、当委員会は、現存するPSSAの指定に関して及び保護措置に関しての付加価値として各政府からのフィードバックより得られる経験を考慮するべきある。
 
1.14 港湾の受入設備の不備の問題に関して、事務局長は、全ての関係機関による行動の必要性を強調し、さらに、同氏は全ての参加国、特にMARPOL 73/78の寄港国に、船舶の寄港のための十分な受入設備を提供することによりこの条約の下での義務を果たすよう強く強調した。
 
1.15 この点に関してのガイドラインの作成を含め、意図的な及び不法な油、有害液体物質及び廃棄物の海洋環境への排出について、事務局長は、さらなるMARPOL遵守、不法投棄の発見及び調査を高めること、全ての点に関しての協力を強化することの重要性を強調した。その合間に、同氏は当委員会に既存の文書の関連規定及び特に、汚染物質の排出が偶然によるものか意図的なものかの明確な識別に注意を払うよう要請した。
 
1.16 事務局長は、化学薬品の危険評価及び定期的な海洋の状況の評価の行動のためのGESAMP/EHS作業部会の作業の価値を銘記した。次のIMOを含む国連の諸機関から支持されているGESAMPにより作業手順を含む再構築の提案である、最近の見直しは現在、検討のため当委員会の前にある。当提案は予算の関係があり、もしIMOが引き続きGESAMPを支持するなら理事会で受諾を求める勧告を今会期に作成しなければならない。
 
1.17 事務局長は、当委員会に求められたIMO会議への新たな報道機関の参加に関する行動及び小委員会のための提案された新しい報告制度の試験的適用も銘記した。
 
1.18 事務局長は、通例の協力の精神と共に、同氏は当委員会が海洋環境保護の目的と世界中の海運の利益にかなった解決法を見いだすことを期待すると述べて開会の辞と終了した。
 
信任状
 
1.19 当委員会は、各代表団の信任状が正当かつ適切なものであったという事務局長報告を銘記した。


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