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B 法令執行機関による対策
 
1. 法令執行機関の体制整備
 
(1)沿岸国の取組み
 
 海峡沿岸国の海上法令執行機関では、マ・シ海峡における必要な法令執行体制を整備しています。
 
海上法令執行機関
■海上法令執行機関とは、海上において法令励行業務(立入検査等)や犯罪捜査を行う権限を有している機関をいう。従って、法令違反船舶を拘束し、他の証拠物とともに犯罪捜査・訴追機関に引き継ぐだけの権限しか与えられていない組織はこれには含まれない。なお、具体的にマ・シ海峡沿岸国のどの機関が該当するのか、特に、海軍の機能がどのようになっているのか、については、特にインドネシアにおいて、明確にされていない部分が多い。
 
■インドネシアの海上法令執行機関:海軍、海上警察、運輸省海運総局警備救難局
マレーシアの海上法令執行機関:海軍、海上警察、税関、運輸省海事局、漁業取締局等
シンガポールの海上法令執行機関:沿岸警備隊
 
(2)利用国による協力
 
 日本の海上保安庁は、2000年(平成12年)4月、東京で開催された「海賊対策国際会議」において採択された「アジア海賊対策チャレンジ2000」に基づき、マ・シ海峡沿岸国を含む東南アジア諸国に対し所要の海賊対策に係る国際協力を実施しています。これらの協力は、各国の主権に配慮したかたちで行われており、内容的には人材育成など、各法令執行機関の体制整備を側面的に支援するものとなっています。
 
体制整備を側面的に支援するもの
■組織の能力強化(人材育成を含む)として、海上保安大学校への留学生受入、海上犯罪取締り研修の実施、専門家の派遣、セミナーの実施、海賊対策連携訓練、巡視船の供与(計画段階)が実施されている。
 
■現在、総合的な海上法令執行機関であるコースト・ガードを設置する動きのある国(インドネシア及びマレーシア)に対しては、専門家を派遣するなどして、所要の支援を行っている。
 
■各国の海上法令執行機関間の協力体制を構築するため、海賊対策専門家会合の開催支援や海賊・海上テロ長官級会合の開催、連絡窓口の設定による情報の共有化を行っている。
 
■2004年6月、平成16年6月17日及び18日、東京において、海上保安庁主催による「アジア海上保安機関長官級会合」が開催された。この会合により、(1)海賊・海上武装強盗への対応、に関しては、2000年の海賊会議で採択された「アジア海賊対策チャレンジ2000(AAPC 2000: Asia Anti-Piracy Challenges 2000)」に基づき、更なる海賊及び海上武装強盗対策に係るより一層の連携強化が合意された。また、(2)海上テロへの対応に関しては、コンタクト・ポイント・リストを活用した海上法令執行機関間の連携協力及び各国の海上法令執行能力強化支援についての提案が合意された。また、従来から連携協力関係を構築してきた海賊対策分野に加え、新たに海上テロ対策分野においても今後連携と協力を強化していく必要性が認識され、テロ情勢や具体的な協力方策等について参加国間で情報交換・意見交換が行われた。
 
 これらの合意事項については、日本が提案した「アジア海上セキュリティー・イニシアチブ2004」(「Asia Maritime Security Initiative 2004(AMARSECTIVE 2004)」)に盛り込まれ、全会一致で採択された。この文書は、AAPC2000をベースとして、アジアの海上保安機関が海賊及び海上テロを含む海上における不法行為を連携協力して対応することを企図する決意表明及びその決意の内容を示すものであり、その概要は以下のとおりである。
 
〔AMARSECTIVE 2004の概要〕
 アジアにおける海上保安機関の長官は、
(1)海賊・海上武装強盗及びテロを含む海上における不法行為のリスクに関連する乗客、乗員及び船舶のセキュリティー及び安全への懸念を表明し、
(2)情報共有、捜索救助及び技術支援を含む海上保安機関間での連携・協力の向上を最優先として継続努力することを決意し、
(3)テロを含む海上における不法行為を予防・鎮圧することにより海上保安機関において次を含む各種方策により海上安全及び海上セキュリティーの向上を図ることを意図し、
・海上における不法行為の予防・鎮圧のためのコンタクト・ポイント・リストの作成・更新及び同リストによる情報交換
・二ヶ国間、多国間の海上不法行為対策のための連携訓練の実施
・海上セキュリティーの維持向上を議論するハイレベル会合の開催
(4)海賊対策に関する情報交換を含む法執行活動を強化し、ハイジャックされた船舶を発見し、海賊・武装グループを摘発したことを評価し、
(5)AAPC2000に基づく更なる連携強化を継続的に推進することを確認し、
(6)海賊対策連絡窓口リスト及び情報交換フォーマットを活用した海賊・海上武装強盗に関する情報交換の更なる促進、及び海賊・海上武装強盗情報及び他機関からの事案対応要請入手時における関係国による迅速・適切な措置の実施を意図する。
 
 現在、「アジア海賊対策地域協力協定」が検討されています。この協定は、(1)情報共有センターを通じた海賊に関する情報共有体制と各国協力網の構築、(2)海上警備機関間の協力強化、(3)キャパシティ・ビルディング(各国海上警備能力向上への協力)を主要な協力の柱としています。現在、懸案であった定義規定、センターの組織規定等の重要条文が確定し、案文全体の確定に向け大きく前進しています。次期交渉(最終交渉)は、11月中旬に再び東京にて開催される予定であり、協定案文の確定、情報共有センターの設置場所(インドネシア、マレーシア及びシンガポールと、韓国の計4カ国が誘致を希望)の決定を行う予定となっています(外務省ホームページ)。
 
 米国やオーストラリアは、特に、2002年10月のバリ島爆破事件以降、インドネシア国家警察の捜査能力などの向上を目的とした様々な支援措置を講じているとされています。
 
(3)今後の方向性
 
【インドネシア】
 マ・シ海峡はインドネシアの領海、群島水域などが占める割合が大きく、インドネシアの海上法令執行機関の役割が重要となってきますが、それらの機関では、予算不足、職員の汚職、海上法令執行機関間の権力争い、法令の未整備や重複など、構造的問題が山積しています。現在、日本の海上保安庁が体制整備の側面的支援をしていますが、残念ながら、その効果はまだ現れていません。当面、注力すべき協力分野は、インドネシア・コーストガード設置に向けた取組みを支援することにあります。この取組みの推進者である前調整大臣(政治・治安担当)であったスシロバンバン・ユドヨノ氏が大統領に選出されたことにより、今後、インドネシアの海上治安体制が改善の方向に向かうことも十分予想されます。
 
【マレーシア】
 マレーシアについても、総合的な海上法令執行機関である海事執行庁(Malaysian Maritime Enforcement Agency)が首相府の下に設置され(下記コラム:海事執行庁法 参照)、2005年3月からの運用開始に向け準備を進めています。この組織は、従来の海上法令執行機関である海軍、海上警察、税関、運輸省海事局、漁業取締局等が一つに再編されるなど、法令励行業務に関しては日本の海上保安庁以上により統合された組織となる予定です。新しい組織の運用が軌道に乗れば、マ・シ海峡の海上治安体制に多大なる貢献が期待されます。新組織の運用が開始された後も、日本の海上保安庁による継続的な側面的支援が期待されています。
 
【シンガポール】
 シンガポールの唯一の海上法令執行機関はシンガポール警察沿岸警備隊(Police Coast Guard)です。PCGは100隻以上の最新鋭の高速警備艇を保有し、また、効率的な指揮機能に加え、関連機関(海軍、海事港湾庁など)との連絡調整体制を構築しています。
 
【海賊通報の受信体制】
 海賊通報の受信体制については、海上捜索救助調整センター(MRCC)などに対して行われるようIMO回章(MSC/Circ.623/Rev.3)において定められていますが、インドネシアのように、機能していないMRCCや言葉の通じない職員が配置されているなど、不備があるところが散見され、早急な改善が望まれるところです。なお、海賊通報については、国際海事局(IMB)の海賊通報センターにも通報されますが、通報手段が衛星電話、衛星FAX、TELEXに限られているため、緊急通報を行うには適していません。なお、SOLAS条約改正により、新たに船舶警報通報装置の設置が義務付けられましたが、これらの通報装置を活用することにより、より迅速かつ正確な情報が安全に関係者に通報されることが期待されます。
 
【アジア海上法令執行機関のヒューマン・ネットワーク】
 現在、東南アジアにおいて総合的な海上法令執行機関を有する国(近々、有することとなる国)は、シンガポール(警察沿岸警備隊)、マレーシア(海事執行庁)、インドネシア(構想段階)、タイ(構想段階)、ブルネイ(海上警察)、フィリピン(沿岸警備隊)です。このような同一の使命を有する類似組織の協力関係を強化し、マ・シ海峡を含む東南アジア地域全体のセキュリティー・レベルを向上させることは非常に重要です。現在、海賊対策専門家会合の開催など、国際的な協力関係を構築する取組みが行われておりますが、将来的なアジア海上法令執行機関のヒューマン・ネットワークの核となる人材の育成も必要です。アジアの海上法令執行機関が、可能な限り、同種の原理原則に基づき、同種のプロセスにより、均一的かつ良質の法令執行活動を展開することは、海運社会にとっても大きなメリットであると考えられます。このため、法令執行に携わる各層の職員を対象とした東南アジア共通の研修制度を構築し、当該研修制度における各種研修を通じて、法令執行に係る共通のプラットフォーム作りを行うとともに、将来のヒューマン・ネットワークの核になる人材を養成することが望まれています。
 
【海軍の関与】
 アジア地域では、海軍が法令執行活動を行う国があります。海軍の本来任務である戦闘行為と海上法令執行機関の法令執行活動とは、必要とされる装備、活動の主目的、必要とされる知識、活動の諸手続きなどの点で根本的に異なっており、一つの機関が性質の異なる活動を実施するには必然的に無理が生じます。従って、理想としては、個別の機関がそれぞれ対応することが望ましいとされています。しかし、現実的には、海軍、沿岸警備隊という二つの組織を保有するには、莫大な予算、資材を確保する必要があり、アジア地域において実質的に有効に機能している沿岸警備隊を有する国は限られています。
 
【テロ関連情報の収集・分析】
 テロ対策においては、いかに事前にテロ関連情報を入手し、テロ攻撃を事前に予防するかが重要となります。しかし、テロ関連情報の収集・分析を的確に実施するには、1国1機関単独による活動には限界があり、アジアを含む国際的なテロ情報網を構築する必要があります。


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