参考:手すりの位置と形状の例
参考:手すりの端部の例
e)階段などの手すりでは、階段手前の警告ブロックの延長線上の手すりの末端部に表示することが望ましい。
f)建物内の階段では、現在階の階数とフロアの情報を手すりの末端部に書く。また、必要によって現在階と行き先階を表示する。その場合、現在階を先に書き、改行し行先を示す矢印のあとに行先階を表示する。(図4参照)
図4 矢印の表示例
g)駅構内、歩道橋等移動を目的とする施設では、行き先情報を優先することが望ましく、説明文の前に行き先を表す矢印を表示する。また、必要に応じて現在地情報も表示する。その場合、現在階を先に書き、改行し行先を示す矢印のあとに行先階を表示する。
(4)甲板室出入口、水密コーミング
Q-15
バリアフリー通路1について、介助者が必要となる設備でも良いのでしょうか。
A
独力で利用できることを求めてはいません。介助者がいることを前提に考えても構いません。ただし、バリアフリー通路1に必要とされている基準は満足させてください。設計マニュアル6頁を参照してください。
Q-16
つまずきにくい点字ブロックの配置例があると良い。
すべりにくい床材だと足が上がらない乗客がつまずく場合も考えられるが、良い例はあるか。
A
JIS T 9251で定めるブロックの山の高さ5mmは、高齢者のつまずき並びに車いすを使用している脊髄損傷の方の移動上、許容範囲とされています。
Q-17
生活航路(離島補助金交付対象)に関しては鉄道・航空と同等の設備が必要と思われるが観光船に関しては行楽旅行に伴う乗船であり、国立、国定公園地域である景勝地に発着地を設け、その施設内容も環境庁の承認が必要となっていること、観光と云う事から介護者の同伴が一般的である。以上の事から生活航路(長距離フェリーを含む)と観光航路は別の視点から考える必要がある。
A
観光船が、海上運送法による一般旅客定期航路事業を営むものであれば必要となります。確かに生活航路と観光航路とは性格は違いますが、観光航路は多くの人が初めて訪れ、船上での時間を楽しむものであり、バリアフリー化することが望ましい。高齢者や障害者の方々の旅へのいざないも日常生活・社会生活の上で活力を生むために欠くことのできないものである。
現行規則は、まずは、特に公益性が高い一般旅客定期航路の船舶に対して義務付けられたものである。
Q-18
常々コーミングの必要性について疑問に思ってきた。今般の段差解消を旨とするバリアフリー基準の導入を機に船舶安全法のコーミングの規制について撤廃すべき。
また、船員のトイレはコーミングが要求され、旅客施設のトイレには要求されないなどそもそも整合がとれていないのではないか。
A
バリアフリーという利便性の向上は、安全措置がすべてとられた上で図られるべきものであり、今般のバリアフリー基準は、船舶安全法体系の安全に関する要件の上乗せ要件となっている。水密コーミングについては水密性の保持を目的として要求されており、コーミング以外に有効な水密保持の方法があるのであればコーミングという形態にこだわっている訳ではない。現在のところコーミングが水密保持のための有効な手段として扱われている以上、コーミング要求の撤廃はあり得ない。なお、トイレのコーミングについては浴室・洗濯室同様、室内の水の逆流防止を目的とした船員のための衛生諸室としての要件であり、ILO条約を根拠としている。したがって、前記の外部からの波浪・雨水に対する水密保持とは目的を異にしています。
Q-19
フェリー会社は車両運搬業であると同時にお客相手のサービス業で、信用面において、お客に対するサービスには重点をおいている。船内からバリアフリー客席間は車両と人が同時に通行する場合があり、安全面より手すりで区別する必要はあると思いますが、フェリー会社のサービスで安全に客席まで案内する方法でも良いか。
A
旅客の通行場所と車両通行場所とを手すりで必ずしも分ける必要はないが、バリアフリー通路1(マニュアル15頁参照)の場合は通路と車両区域を明確に示す必要がある。通路であることを示す色分け等の識別をすることが望ましい。
乗組員等の介助、支援を受けることに心的負担を感じる人もいることを考慮するとハード面の施設に代えてソフト面(人的支援)ですべて対応することとすることは認められない。
(5)甲板室出入口からバリアフリー客席及び車いすスペースまでの通路
Q-20
乗降口(船内)から客室出入口迄の手摺りの条件は片側or両側。車輌区域出入口の乗降場所の有効巾3.5m以上ともあるが長さは乗船可能車輌にて適当で良いか。
A
乗降口(船内)から客室出入口迄の手摺りの条件、両側が望ましいが、片側だけでも良い。車輌区域出入口の乗降場所の有効巾3.5m以上は必要、長さは普通乗用車の長さ5.6mに30cm〜40cmを加えた6m(道路の移動円滑化整備ガイドライン)が一般的である。
(6)カーフェリー/車両区域
Q-21
旅客の乗降が終わったら乗降場所は他の区域(車両区域等)に利用出来ないか。
A
乗降場所は、他の車両区域に利用できます。
Q-22
車両区域の乗降場所表示に関し、長さ方向の基準寸法及び具体的な表示要領の基準(ペンキの色、表示線の太さ、乗降場所の名称/記号表示)を記載願いたい。
A
乗降場所の横幅3.5mの基準は普通乗用車2.1mに介護者が付き添える幅1.4mを加えた数値であり、長さについては普通乗車5.6mに鑑み、30cm〜40cmを加えた6mが一般的である。身体障害者駐車施設である旨の標示板や塗装表示などにより表示する。塗装表示は車体用スペース床面に車いす国際シンボルマーク、乗降用スペースに斜線表示を行う。(道路の移動円滑化整備ガイドラインより)
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