(2)タラップ/舷門
Q-12
タラップ等の勾配で推奨値は1/12以下とすることが望ましいとあるが、許される勾配はどの程度か。
A
Q-13
構造及び設備に関する基準(※)第42条乗降用設備として「タラップその他の設備を備える場合」について、基準を規定しているが、船舶設備規程105条では沿海区域以下の区域を航行する船舶に対しては、管海官庁の裁量により乗降設備の設置義務が免除されるため、実態としてタラップ等を設置していない旅客船が多い。今後、本法の趣旨を踏まえ設備規程等を見直し、タラップやリフトの設置を促す必要がないか。
A
ご意見のとおり、バリアフリー法の趣旨を考えると乗降用設備の設置を促す必要があると考えております。船舶と陸上ターミナルとの連続性の確保については今後の課題。
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移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(以下「バリアフリー基準」という。) |
高齢者や障害者等に考慮されたタラップ
タラップが急な角度の時は 階段に小さな角度のときはスロープに使える。図1
図2 階段にもスロープにもなるタラップ
(3)舷門から甲板室出入口までの通路
Q-14
バリアフリー通路1及び2の手すりについて(設計マニュアル27頁、31頁等)手すりが切れる部分の端部に「進行方向に手すり有り」等の点字が必要か、また必要であればその情報量は、例えば「1m先に手すり有り」等、距離の明示等。通路に存在する戸にも手すりが必要か?(31頁のトイレの戸等)
A
手すりの端部の点字は行き先の情報を示すもので、手すり有りの情報は必要ない。
なお、触地図は今後JIS化される予定であるので、その後、旅客船バリアフリー設計マニュアル(以下「設計マニュアル」という。)に反映させる予定。また戸の部分には手すりは必要ありません。
手すりの表示方法
a)原則として手すりの長手方向と平行に点字を表示する。
b)断面が円形状の手すりにあっては、点字の行数が1行の場合は、点字部分を手すりの真上より少し壁側に表示し、3行の場合は、3行目が手すりの真上になるように表示することが望ましい。上部が平面状の手すりにあっては、点字部分が平たん部からはみ出さないように表示する。(図3参照)
c)手すりに付す点字の行数は、原則として3行以内とする。
d)2段手すりとなっている場合は、原則として上部の手すりへ表示する。
図3 手すりの表示例
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