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―通知―
雇児発第1208001号
平成15年12月8日
  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長
 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
 
保育士養成課程修了証明書等について
 
 保育士の養成については、かねてより御配慮を煩わしているところである。
 さて、この度、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)」等の一部の施行に伴い、保育士養成に関する規定が整備されたところであるが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定による厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」とする。)を「児童福祉法施行規則第39条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号。以下「告示」という。)に定める教科目の一部を修めないで卒業し、その後その教科目を修めた者及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11第2項の規定による保育士試験免除の指定科目を専修した者に交付する証明書を別紙様式のとおり定めたので、御了知の上、取扱いに遺憾のないようお願いする。
 また、「保育士資格証交付について」(平成12年3月31日児発第364号厚生省児童家庭局長通知)は、廃止する。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。
 
 
1 指定保育士養成施設を告示に定める教科目の一部を修めないで卒業し、その後その教科目を修めた者について
 指定保育士養成施設の長は、告示に定める教科目の一部を修めないで卒業した後その科目を修めた者に対し、別紙様式(1)による保育士養成課程修了証明書を交付すること。
 各指定保育士養成施設においては、保育士養成課程修了証交付台帳を設け、保育士養成課程修了証明書を交付したときは、当該交付者の氏名及び当該養成施設における履修科目を記載すること
 
2 保育士試験免除指定科目を専修した者について
 児童福祉法施行規則第6条の11第2項の規定による厚生労働大臣の指定した学校又は施設の長は、その厚生労働大臣の指定する科目を修めた者に対し別紙様式(2)による保育士試験免除指定科目専修証明書を交付すること。
 
3 証明書の取扱いについて
(1)1、2の証明書は当該学校又は施設の長が発行するものとし、その発行の日は、1については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修したとき、2については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修しかつ卒業したときに、本人に交付すること。
(2)児童福祉法施行規則第6条の11第2項の指定を受けた学校又は施設の長が2の証明書を発行するときは、裏面にその指定を受けた免除学科目名を記入すること。
 
別紙様式(1)
保育士養成課程修了証明書
 
別紙様式(2)
保育士試験免除指定科目専修証明書
 
 
 
雇用均等児童家庭局保育課
厚生労働省発表
平成15年11月28日
 
「児童福祉施設(保育所)の財産処分の取扱いについて」
 厚生労働省では、保育所から幼稚園への転用が容易になるよう通知を発出いたしました。
 財産処分(保育所から幼稚園への転用)においては、今まで、原則、相当額の国庫納付が必要であったところですが、この通知によりまして、(1)保育所の一部を幼稚園に財産処分することにより、保育所児の処遇が低下せず、また、地域の子育て環境の向上を図ることができること、(2)地方公共団体の施策として、保育所と幼稚園の連携を推進することとされていることという要件を満たし、かつ地域の実情等を充分勘案した内容の財産処分承認申請書が大臣あてに提出され承認された場合には、担当額の国庫納付を要せず財産処分(保育所から幼稚園への転用)が可能となります。
 この通知は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(2003年6月7日閣議決定)において「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設の設置」について検討することとされたことを受け、従来からの保育所と幼稚園の連携の取組をもう一段進める観点から、文部科学省とタイアップして、発出したものであり、同時期に文部科学省より幼稚園から保育所への財産処分が容易になるよう「公立学校施設整備費補助金(幼稚園園舎等)に係る財産処分の承認等について」が発出される予定です。
 
雇児発第1128001号
平成15年11月28日
  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長
 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
 
児童福祉施設(保育所)の財産処分の取り扱いについて
 
 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金(以下「補助金等」という。)の交付を受けて取得し又は効用の増加した保育所を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する処分(以下「財産処分」という。)を行うに当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)に基づく厚生労働大臣の承認が必要とされているところである。
 近年の急速な少子化の進行、家庭における子育てを巡る環境の変化は、地域における保育所等の運営に大きな影響を与えていることから、今後、保育所の財産処分の承認手続に当たっては下記のとおり取り扱うこととし、平成15年11月28日より適用することとしたので、了知のうえ貴管内市区町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図るよう配慮願いたい。
 なお、本通知に定める財産処分を行う際には、保育所の利用者への影響や地域の実情等を十分勘案し、望ましい運営や施設の在り方を十分検討されるよう留意願いたい。
 
 
1 趣旨及び財産処分の取り扱い
 
 保育所と幼稚園の連携については、「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」(平成10年3月10日文初幼第476号・児発第130号)において、地域の実情に応じた保育所と幼稚園の共用化施設が設置できるよう、弾力的な運用に努めてきたところであり、また、今般、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)において「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設の設置」について検討することとされたところである。
 更に、過疎化や少子化の進展等社会経済状勢の変化に伴い、保育所と幼稚園の地域的な偏在の是正や適正規模の集団保育を実施するため、保育所及び幼稚園の活用策が検討課題とされている。
 こうした状況にかんがみ、今般、保育所の一部を幼稚園に転用等する際の財産処分の取り扱いについては、次の要件を満たし、かつ、厚生労働大臣に承認申請を提出し承認される場合は、当該財産処分に係る補助金相当額の国庫納付を要せず財産処分(幼稚園への一部転用等)を認めることとする。
 
2 財産処分の承認申請に係る要件
 
(1)保育所の一部を幼稚園に財産処分(交換及び担保に供する場合を除く。)することにより、保育所児の処遇が低下せず、かつ地域の子育て環境の向上を図ることができること。
 
(2)地方公共団体の施策として、保育所と幼稚園の連携を推進することとされていること。







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