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第3節 沿岸域管理の今後の方向
 これらの沿岸域管理に関する近時のさまざまな動きを前提に, 今後の沿岸域管理の進むべき方向を探ろう。
 第一に, 管理対象となる沿岸域を自然の系に着目してくくり, そこでの地方公共団体の積極的, 総合的な管理機能の発揮が重要となる。地方分権の時代にあって, 住民の生活と密接なかかわりをもつ沿岸域の管理が地方公共団体中心に行われるべきことは海岸法等の改正によっても明らかになった。地方公共団体の管轄と, 一体としてとらえられる沿岸とが異なる場合に, 隣接する地方公共団体が情報を共有し, 意思決定の調整をスムースに行うシステムの工夫が, 今後, いままで以上に求められよう。
 第二に, わが国の沿岸域の管理が個別実定法の個別管理の積み重ねによって, 管理主体も管理対象も分断され, 相互の関係をつけにくい状態で行われていることの反省から, 総合的管理の重要性が強く主張されている。適切な管理のために必要な科学的調査, 情報の収集から, 利用の競合による紛争の発生と過剰な開発を避け, 開発の持続可能性を確保しうる保全の実施に至るまで, さまざまな主体が独立して活動している管理機能の, 横断的, 総合的な調整を確保することが緊急の課題であろう。そのためには, 何らかの形での計画制度を通しての情報の一元化と, 開発・利用活動及びその管理活動の総合的把握, その矛盾を最小化するための調整システムの工夫が必要となる。
 
図1-3-5 三番瀬円卓会議の様子
地方公共団体が中心となり, 一般市民も含めた多数の利害関係者が白熱した議論を展開する
 
 わが国の状況を考えると, 海の管理に関する行政主体が, 国レベルでも地方レベルでも一本化される実現可能性は, 今のところ, きわめて小さいといわざるを得ない。そうである以上, 地方公共団体レベルで総合的な管理を行うための柔軟な計画制度の構築と活用とが, わが国における沿岸域管理の21世紀の最大の課題といってよい。その実施は決して容易ではない。しかし, それなしではわが国の沿岸域管理の実質的改善はありえないのである。
 最後に指摘されるべきは, 住民参加の重要性である。従来の沿岸域に関する意思決定は, 開発ないしは海洋利用活動の主体と, 行政とのみで行われることが多かった。本来, 沿岸域の開発や利用によって生ずる外部経済や不経済にもっとも大きく影響を受ける近隣住民は, 沿岸域の管理に直接の発言の機会を持たなかった。近時, NPO法等の整備, 住民の環境や納税者意識の向上もあり, 参加を実現する環境は整いつつある。ともすれば開発に傾きがちな沿岸域の利用に, 保全の妥当なバランスを確保するために, 市民参加は有効な手段となると考えられる。
 なお, わが国の沿岸域管理の将来方向を考えるためにも, 諸外国の動向は参考になる。それについて若干の紹介をしておこう。
 
図1-3-6 市民による海辺の環境モニタリング
 
 アメリカの沿岸域管理の基本となっている連邦法は, 1972年制定の沿岸域管理法(CZMA: Costal Zone Management Act)である。同法は沿岸域管理に関する政策宣言, 沿岸域の定義, 各州が策定する管理計画の計画事項, 管理計画に関する各州への助成金について規定している。これを受けて各州で沿岸域管理に関する州法を制定したり, 管理計画を策定している。
 州の沿岸域管理計画は, 沿岸域における経済開発と環境保全の調和を目的とするソフトの対策を中心とする計画である。州政府が関係機関を調整し, 住民参加を経て管理計画を策定し, 実施する。連邦政府は州政府に対する補助金の交付を通じて沿岸域管理計画を間接的にコントロールし, 連邦の活動と管理計画の統合性を確保している。沿岸域における連邦の直轄事業は陸軍工兵隊が実施する。それ以外の事業規制は州の権限に委ねられ, 連邦は補助金での間接的コントロールを行う。以上がアメリカの基本的な沿岸域管理の枠組みである。この枠組みの下での最近の注目すべき動きを紹介しておく。
 アメリカでは, 海洋法2000(Oceans Act of 2000)によって設置された海洋政策審議会(Commission on Ocean Policy)が, 大統領と議会に対して, 国家的な海洋政策に関する調整された包括的な事実認定と, 勧告を行う権限を与えられて活動してきた。2003年の11月に審議会の最終勧告が大統領と議会に対してなされることとなっている。それ以前に, 10月中に, 報告書の草案が各州知事等の審査を受けるために公表される予定となっている(注8)
 この審議会は, 1970年の米国海洋大気庁(NOAA)の設置や1972年のCZMAの制定をもたらしたストラットン(Stratton)審議会の後身と目されており, 審議会の最終報告の内容が今後30年のアメリカの海洋政策全体に大きな影響を与えると認識されている。これまでの審議過程では海洋利用促進派と環境保護派の議論の対立が厳しいことが指摘されており(注9), 最終報告がどのようなものになるか予測が難しい。現ブッシュ政権が環境保護政策に比較的冷淡であるとの評価もある中で, アメリカの沿岸域管理の近未来の動向に決定的な影響を与えるであろう審議会の報告内容がどのようなものになるかは大いに注目される。
 しかしこのような状況がある以上, その内容の紹介は, 最終勧告を受けて90日以内に大統領が策定し, 議会に報告を義務付けられている「国家海洋政策」の内容確定を待つのが賢明であろう。
 
 次にEU構成国についてだが, ここでは詳細については触れず, 第3部「参考にしたい資料・データ」に, 沿岸域管理に関する行政機関, 主要な法制度, 実施計画の一覧表を掲載するので, そちらを参照されたい。
 隣国である韓国では, 1987年海洋開発基本法が制定され, 1999年には沿岸域管理法も制定されている。沿岸域管理法はアメリカのCZMAをモデルに制定されたもので, 陸域と海域を一体として捉え, 国が沿岸統合管理計画を策定し, 地方自治体が沿岸管理地域計画を策定する。計画の目的は沿岸の保全及び維持可能な開発を図ることによって, 沿岸生態系の健全性を維持し, 沿岸居住環境の質を向上させることにある。所管は海洋水産部である。
 以上見てきたように, 沿岸域の統合的管理(ICZM: Integrated Coastal Zone Management)が世界的な沿岸域管理の基本的な潮流であるといえる。わが国においても, 長期には統合管理を志向しつつ, 当面の間は, 従来の個別法制ごとの個別管理を前提に, これらの個別管理法制を前提とする統一された計画制度を地方公共団体レベルで策定し, それを足がかりにして, 中期には沿岸域で展開されるさまざまな人間活動の前提となる価値の序列付けについての国民の合意形成を試み, 最終的には, 沿岸域管理の統合的な理念を前提とする統合的沿岸域管理法制の策定を目指すことになろう。
(来生新)
 

注8 同審議会のウェッブサイト, http//ocean-commission.gov/7月11日修正版による。ただし, この日程は遅れており, 各州知事への草案送付は2004年はじめになる予定。
 
注9 市川吉郎「米国海洋政策審議会の動向について」Ship & Ocean Newsletter No.54, 5 Nov. 2002, p.5







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