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第3部
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2002年9月
IV. 経済及び社会開発の基礎となる天然資源の保護と管理(抜粋)
30. 海洋, 島嶼, 沿岸地域は地球の生態系の統合的かつ不可欠な要素であり, 世界的な食糧安全保障及び, 特に開発途上国において, 経済の繁栄・福祉の維持にとり, 極めて重要である。持続可能な海洋の開発を確保するため, 関連する機関の間の世界的及び地域的レベルを含む効果的な調整及び協力並びにあらゆるレベルでの以下の行動が必要である。
(a)海洋活動に係る包括的法的枠組みを規定する国連海洋法条約の批准・加盟及び実施を行うよう各国に招請すること。
(b)海洋, 沿岸地域, 及び海域の持続可能な開発を達成するための行動プログラムであるアジェンダ21第17章の実施を, 以下のプログラム分野を通じて促進すること:排他的経済水域を含む沿岸地域の統合的管理と持続可能な開発;海洋環境の保護;海洋生物資源の持続可能な利用と保存;海洋環境と気候変動の管理のためのクリティカルな不確実性への対処;地域を含む国際協力・協調の強化;並びに小島嶼国の持続可能な開発。
(c)国際連合の組織内で, 海洋及び沿岸地域の問題について, 効果的で, 透明性があり, かつ定期的な関連機関間の調整メカニズムを確立すること。
(d)海洋生態系における責任ある漁業に関するレイキャビック宣言及び生物多様性条約の決定5/6に留意し, 生態系アプローチの2010年までの適用を奨励すること。
(e)統合的, 学際的, 多部門にわたる国家レベルでの沿岸地域・海洋の管理の促進及び沿岸国の海洋政策・統合沿岸管理に関するメカニズムの開発を奨励・支援すること。
(f)関連する地域機関及びプログラムの間(UNEP地域海計画, 地域漁業管理機関, その他の地域科学・健康・開発機関)の地域協力及び調整を強化すること。
(g)漁業資源の保存及び持続可能な管理並びに持続可能な沿岸小規模漁業活動の促進と, 適当な場合には関連するインフラの造成を通じたものも含めた統合沿岸地域管理(ICAM)計画の実施を目的として, 開発途上国が行う, 地域的及び小地域的レベルでの政策及びプログラムの調整を支援すること。
(h)海洋問題の進展についての国連総会による年次のレビュー及び次回第57回総会におけるその効率性と有効性のレビューを促進するために, 国連総会決議54/33によって設立されたオープンエンドの国連非公式協議プロセスの作業に留意すること。
 
31. 持続可能な漁業を達成するために, あらゆるレベルで以下の行動が必要である。
(a)枯渇した資源については, 緊急に, また可能な場合には2015年までに, 資源が最大持続生産量を産出する水準に維持するか回復させることを達成するとの目的をもって, 資源を最大持続生産量を産出できる水準に維持し又は回復させること。
(b)特に国連公海漁業協定及びFAO遵守協定に留意しつつ, 妥当な国連の協定は又は取決め及び, 適当な場合には, 関連する地域漁業協定又は取決めを批准・加入し, 効果的に実施すること。
(c)第5条に記されている開発途上国の特別な要請に留意しつつ, FAOの責任のある漁業のための行動規範を実施すること。また, 関連するFAO国際行動計画及び技術ガイドラインを実施すること。
(d)FAO国際行動計画を有効に実施するために, 国内行動計画及び適当な場合には, 地域行動計画を, 緊急に作成し, 実施する。特に, 漁獲能力の管理に関する国際行動計画については2005年までに, 違法・無報告・無規制漁業を防止, 抑制, 廃絶するための国際行動計画(IUU漁業国際行動計画)については2004年までに作成し, 実施すること。IUU国際行動計画を促進するために, 漁業の効果的なモニタリング, 報告, 及び取締, 並びにコントロールを, 旗国をはじめとして確立すること。
(e)関連する地域漁業管理機関及び取決めに対して, ストラドリング資源及び高度回遊性魚類資源の割当配分の問題を扱う場合には, 公海及び排他的経済水域に関し, 国連海洋法条約及び国連公海漁業協定の規定を認識し, 沿岸国の権利, 義務及び利害並びに開発途上国の特別な要求に正当な考慮を払うよう奨励すること。
(f)開発途上国に対するこの分野の重要性を考慮し, 漁業補助金に関するWTOの規律の明確化及び改善のためにWTOで行われている努力を完了しつつ, IUU漁業及び過剰漁獲を助長する補助金を撤廃すること。
(g)開発途上国, 特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国並びに市場経済移行国が, 国内的, 地域的, 小地域的な基盤整備を行い, 漁業の統合的管理及び持続的利用が可能となるよう, 国際的な財政機関, 二国間の機関, 及びその他の利害関係者の間での資金提供者の協調及びパートナーシップを強化すること。
(h)食料安全保障及び経済発展のための重要性の高まりを踏まえ, 小規模養殖業を含む, 養殖業の持続可能な開発を支援すること。
 
32. アジェンダ21第17章に従って, 関連する国際文書に妥当な考慮を払い, 全てのレベルで以下の行動をとることにより, 海洋の保全及び管理を促進する。
(a)沿岸国の管轄権の及ぶ区域の内外を含めて, 重要かつ脆弱な海洋及び沿岸地域の生産性及び生物多様性を維持すること。
(b)特に開発途上国における財政的資金及び技術的支援の緊急動員並びに人的及び制度的能力の開発を通じたものを含めて, 「生物多様性条約の海洋及び沿岸の生物多様性の保全及び持続可能利用に関するジャカルタ・マンデート」から派生する作業プログラムを実施すること。
(c)生態系アプローチ, 破壊的漁業慣習の排除, 代表的ネットワークの2012年までの設立及び幼育の場と期間を保護するための期間・区域禁漁を含む国際法に整合し科学的情報に基づいた海洋保護区の設置, 適切な沿岸陸域の利用, 集水域計画及び海域・沿岸域管理の重要部門への統合を含む, 多岐にわたるアプローチ及び手段の利用を開発・促進すること。
(d)サンゴ礁及び湿地を含む海洋の生物多様性の喪失を停止させるための, 国内, 地域, 国際的プログラムを開発すること。
(e)生物多様性条約との共同作業プログラム, 並びに, サンゴ礁, マングローブ, 藻場, 干潟を含む湿地生態系の共同管理計画及び国際的ネットワークを強化するための, 国際サンゴ礁イニシアチブにより求められる行動プログラムを含めて, ラムサール条約を実施すること。
 
33. 2002年から2006年にかけての都市排水, 生息地の物理的改変及び破壊並びに栄養塩類に特に重点を置きつつ, あらゆるレベルにおける以下の行動により, 陸上起因の活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画(GPA)及び陸上起因の活動からの海洋環境の保護に関するモントリオール宣言の実施を進展させること。
(a)開発途上国のニーズに特別の配慮をしつつ, パートナーシップ, 科学調査及び技術的知見の普及を促進し, 国内, 地域及び国際資源を活用し, 人的及び制度的なキャパシティー・ビルディングを推進すること。
(b)GPAの目標を主流化し, 海洋汚染のリスクと影響を管理するために, 国家及び22地域プログラム及びメカニズムの開発における開発途上国の能力を強化すること。
(c)加速された環境変化及び開発負荷を被りやすい地域に特に留意しつつ, 地域的な行動計画を策定し, 沿岸及び海洋資源の持続可能な開発のための戦略計画との連携を改善すること。
(d)2006年の次期GPA会議までに, 陸上起因の活動からの海洋環境の保護について実質的な成果を達成できるようあらゆる努力をはらう。
 
34. あらゆるレベルにおける以下の行動により, 海上の安全及び海洋環境の汚染からの保護を拡充する。
(a)海上安全の強化, 有害な防汚塗料の使用を含む船舶による海洋汚染と環境被害からの海洋環境の保護に関する条約, 議定書及びその他の国際海事機構(IMO)の合意文書を批准し又はこれらに加盟し, これらを実施するよう各国に招請するとともに, 旗国によるIMOの法的文書の実施を確保するためのより強力なメカニズムを検討するようIMOを促すこと。
(b)バラスト水中の移入種への対応措置の開発を加速すること。IMOに対し, 船舶のバラスト水と沈殿物の規制と管理に関するIMO国際条約の策定を完了するよう促すこと。
 
35. 特に関係する国際文書に従っておこなわれる事前通報及び協議の枠組みを含む, 国際海上輸送及びその他放射性物質, 放射性廃棄物, 使用済燃料の国境を越えた移動に関連する効果的な責任メカニズムを有することの重要性を強調する一方, 国際原子力機関総会の決議GC(44)/RES/17パラグラフ8を想起し, 放射性廃棄物が環境と人間の健康に悪影響を及ぼす深刻な潜在を考慮しつつ, 各国政府が, それぞれの国の状況を勘案しつつ, 安全性に関する対策と国際的に合意された規制を検討しさらに改善するための取り組みを行うよう奨励する。
 
36. あらゆるレベルにおける以下の行動を通じて, 適正な政策決定の重要な基盤としての海洋, 沿岸生態系への科学的理解及び評価を改善する。
(a)海洋生物資源及び海洋非生物資源の保存と管理に関する海洋科学, 海洋技術及び手法の適切な移転, 海洋環境状況のタイムリーな予測及び評価のための海洋観測能力の拡大, 世界的, 地域的レベルでの統合評価を含む, 科学的, 技術的な協力を増大させること。
(b)既存の地域的評価をもとに2004年までに国連の下に, 現行の及び予測可能な社会経済的側面を含め海洋環境の状態についての地球規模の報告及び評価を行うための常設のプロセスを構築すること。
(c)沿岸及び海洋環境及びそこに存在する海洋生物資源及び非生物資源にとって潜在的脅威となるプロジェクトや活動に対し, 特に環境影響評価, 環境評価及び環境報告の手法の利用を促進すること等により, 海洋科学, 海洋情報, 海洋管理の能力を向上させる。
(d)海洋科学と海洋及び海洋資源の持続可能な管理における国及び地方の能力を向上させるため, ユネスコの政府間海洋学委員会, FAO並びにその他関係国際機関, 地域機関, 準地域機関の能力を強化すること。
 
VII. 小島嶼国における持続可能な開発
58. 小島嶼開発途上国は環境と開発の双方について特別な事例である。これらの国は自国内において持続可能な開発に向けて引き続き主導的な役割を果たしているものの, アジェンダ21, 小島嶼開発途上国の持続可能な開発のための行動計画, 及び総会の第22回特別会合で採択された決定の中で明確に強調されている不利な要因の相互作用により, ますます制約を受けている。これは, あらゆるレベルにおける以下の行動を含む。
(a)GEFの重点分野を通じたものを含む適切な資金と, 国際社会からの環境上適正な技術の移転及びキャパシティー・ビルディング支援により, 行動計画の国内及び地域的な実施を加速すること。
(b)妥当な地域漁業管理機関の支持及び強化によって, 漁業資源の持続可能な管理の実施の促進及び漁業からの収入を改善する。適当な場合には, 最近設立されたカリブ地域漁業機構及び中西部太平洋における高度回遊性魚種資源の保存・管理に関する条約のような合意等を支持・強化すること。
(c)国連海洋法条約の文脈における関係する地域的な管理イニシアチブ並びにUNEPの地域海計画に加え, 沿岸地域と排他的経済水域及び大陸棚(適切な場合は, 沿岸基線から200海里を超える大陸棚の区域を含む)における持続可能な方法で境界画定を行い管理するための特定イニシアチブの策定などを通じて小島嶼開発途上国に対し支援を行うこと。
(d)以下を開発し, 更に実施することを目指してキャパシティー・ビルディングを含めた支援を行うこと。
(i)海洋及び沿岸における生物多様性に関する作業計画の一部としての小島嶼開発途上国特有の要素。
(ii)GEFの重点分野を通じた小島嶼開発途上国に関する淡水計画。
(e)小島嶼開発途上国において, 陸上起因の活動からの海洋環境保護のための世界行動計画の実施を目的としたイニシアチブに2004年までに着手することにより, 廃棄物及び汚染とそれらによる健康関連の影響を効果的に削減, 予防及び管理すること。
(f)小規模経済における貿易についてのWTO作業計画を巡る進行中の交渉及び策定作業の中で, ドーハ開発アジェンダの文脈において, 世界経済への統合について深刻な構造的困難を背負っている小島嶼開発途上国に対して適切な考慮がはらわれるよう努力すること。
(g)文化及び伝統を保護し, 天然資源の効果的な保存管理を行いつつ, 持続可能な観光についての地域に根ざしたイニシアチブを2004年までに策定し, 観光産品の多様化に必要な能力を構築すること。
(h)包括的な災害管理および危機管理を行い, 災害に対する予防, 緩和及び準備を行い, 災害, 異常気象現象やその他の緊急事態による被害の軽減を助けるために, 地域社会を支援する形で小島嶼開発途上国に対する支援を行い, 小島嶼開発途上国の適切な国家及び地域機関に対する支援を行うこと。
(i)小島嶼開発途上国における持続的な開発を促進する手段として, 経済, 社会及び環境に関する脆弱性インデックス及び関連指標の確定と, それに続く早期施行を支持すること。
(j)適用可能な場合は, 気候変動に関する国連枠組条約の下での約束と整合的な形で, 小島嶼開発途上国が気候変動, 海面上昇及び不安定な気候の悪影響に適用するためのニーズを満たすために, 十分な資源及びパートナーシップを活用して小島嶼開発途上国を支援すること。
(k)小島嶼開発途上国が知的所有権の枠組みを実施するために行う, キャパシティー・ビルディング及び制度構築の努力を支援すること。
 
59. 特に, 以下のことを通じて, 小島嶼開発途上国の持続可能な開発のために十分な, 入手可能で, 環境上適正なエネルギー・サービスの提供を支援する。
(a)国連システム及びパートナーシップ・イニシアチブを通じ, 2004年までにエネルギー供給とサービスについての進行中の努力を強化し, 新規の努力を支援すること。
(b)地域固有で再生可能なエネルギーを含め, エネルギー源の効率的な使用方法を開発し, 促進し, 小島嶼開発途上国の訓練, 技術的ノウハウについてのキャパシティー・ビルディングを行い, エネルギー管理分野における国内制度を強化すること。
 
60. SIDSが以下のことについてキャパシティー・ビルディングを行い, これらを強化するための支援を行う。
(a)健康管理への衡平なアクセスを推進するための健康管理サービス。
(b)感染性, および非感染性の疾病, 特にHIV/AIDS, 結核, 糖尿病, マラリア及びデング熱と闘い, これらの疾病を管理するために必要な医薬品及び技術を持続可能で入手可能な方法で提供するための保健システム。
(c)地方及び都市部の双方における, 廃棄物及び汚染の管理削減並びに水及び衛生サービスの提供システムの維持管理能力の構築に向けた努力。
(d)本文書第2章に概説されている貧困撲滅を目的とするイニシアチブを実施するための努力。
 
61. 国連総会決議S-22/2に含まれる規定に従い, 小島嶼開発途上国の持続可能な開発のためのバルバドス行動計画の実施について, 2002年中に全面的かつ包括的なレヴューを行い, またこの文脈において, 総会に対し, 第57回会合において小島嶼開発途上国の持続可能な開発のための国際会議を開催することを検討するよう要請する。
 
XI. 持続可能な開発のための制度的枠組み(抜粋)
H. 国家レベルの持続可能な開発のための制度的枠組みの強化
162. 各国は, 以下を行うべきである。
(a)適切な場合は, 政策決定, 調整, 実施, 法の執行に必要な既存の権限及びメカニズムを確立又は強化することを通じて, 国内のあらゆるレベルでの持続可能な開発のための制度的枠組みに対する一貫したかつ協調されたアプローチを引き続き促進すること。
(b)持続可能な開発のための国家戦略を策定し完成させるために早急に措置をとり, 2005年までにこれらの実施を開始すること。このため, 適当な場合は, 開発途上国, 特に後発開発途上国の特別なニーズを考慮しつつ, 国際協力を通じて適切な戦略を支援すべきである。このような戦略は, 適用可能な場合, 持続可能な開発の経済, 社会及び環境の側面を統合する貧困削減戦略として策定し得る。さらに, 各国の優先事項に従い進められるべきである。
 
163. 各国は自国の持続可能な開発に関して第一義的な責任を有しており, 国の政策及び開発戦略の役割は強調してもし過ぎることはない。すべての国は, 特に, 持続可能な開発を支援する明確で効果的な法を制定し施行することにより, 国家レベルで持続可能な開発を推進しなければならない。すべての国は, 必要なインフラを提供し, 透明性, 説明責任及び公平な行政, 司法制度を推進することにより政府機関を強化すべきである。
 
164. すべての国は, 立法, 規制, 活動, 政策及び計画に関する情報へのアクセスを提供する措置によるものを含め, 市民参加を促進するべきである。すべての国はまた, 持続可能な開発に関する政策の立案及び実施について完全な市民参加を促進すべきである。女性は, 政策立案及び意思決定に完全にかつ平等に参加することができるべきである。
 
165. 持続可能な開発政策にハイレベルな焦点を与えるために, 地方を含む国家レベルでの持続可能な開発理事会及び/又は調整体制の設置または強化をより一層推進する。この関連で, 全ての利害関係者の参加が促進されるべきである。
 
166. 全ての国, 特に開発途上国と経済移行諸国による, 持続可能な開発のための地方を含む行政組織/行政システムを強化する努力を支援する。これには, 持続可能な開発の戦略と計画の策定にあたり, 適用可能な場合は, 貧困削減戦略, 援助協調といった分野横断的なアプローチを推進すること, 参加型アプローチを推奨すること及び全ての活動にジェンダー視点を取り入れることを含め, 政策分析, 管理能力, 実施能力を強化することを含む。
 
167. アジェンダ21及び本サミットの成果を実施するにあたり, 及び, ローカル・アジェンダ21プログラムと関連するイニシアティブとパートナーシップに対する継続された支援を強化する。特にハビタット・アジェンダで求められているように, 持続可能な開発を進展させるために, とりわけ地方自治体及びその他の政府のレベル並びに利害関係者同士及びその間のパートナーシップを推奨する。
 
(以上外務省仮訳)
 
詳細は下記のアドレスを参照
 
原文(英文)は下記のアドレスを参照







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