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(5)二次アンケート調査結果概要
漁港管理者への二次アンケート調査結果(回答数:129漁港)
1. ビジター艇の利用実態把握 ビジター艇の利用実態が把握できている漁港は129漁港中102漁港(約80%、北海道を除くと約40%の把握率)
ビジター艇の利用実績 全国で年間延べ11,875隻のビジター艇、年間延べ15,365名が利用
2. ビジターバースの利用手続き 届出制:20港(15.5%)、許可制:91港(70.5%)、自由使用15港(12%)、未回答(NA):3港(2%)
利用手続きの際の届出先(届出制の場合)、管理人の有無 (1)届出先 漁港管理者:9港(43%)、管理受託者:12港(57%)
(2)管理人を置いている漁港:12港(57%)
3. ビジターバースの利用受付(予約) 現地申込み(書面):17漁港、現地申込み(口頭):8漁港、電話による申込み:8漁港、FAX等書面の送付:4漁港(複数回答)
4. ビジター艇の利用料徴収 徴収している:105漁港(81%)、徴収していない:21漁港(16%)未回答(NA):3漁港(2%)
艇長7m(約23フィート、重量1.2トン)あたりの利用料金 1日の平均利用料金:約1000円(有効回答103漁港)
1泊の平均利用料金:約1500円(有効回答95漁港)
5. ビジター艇の利用料徴収方法 銀行・郵便振り込み:88漁港、現地で現金徴収:9漁港、クレジットカード決済:1漁港(初島フィッシャリーナ)(複数回答)
6.漁港管理者の事務量変化 事務量が増え負担が大きい:87漁港(67%)、特に事務量は発生していない:17漁港(13%)、通常の事務量で処理できている:16漁港(12%)
事務量が変化した内容 電話対応:87漁港、書類作成:85漁港、苦情処理:85漁港、その他:毎日の港の見回り、未届船の有無調査、届出提出指導や地元関係者への連絡等(複数回答)
7. ビジター艇の受入れに関する事務効率 改善したい:89漁港(69%)、現状のままで良い:31漁港(24%)
未回答(NA):9漁港(7%)
改善方策に関する課題等 (1)事務手続きをマニュアル化、(2)漁協との連携の強化、(3)インターネットの活用、(4)入港時の事前調整の徹底、(5)漁協への業務委託
8. ビジター艇の受入れに関する情報発信方法 ホームページに掲載:91漁港、漁港周辺への看板設置:22漁港、利用パンフレット等作成・配布:3漁港、雑誌等で広告宣伝:0、特に何も行っていない:22漁港(複数回答)
情報発信に関する課題等 (1)敢えて情報を発信したくない、(2)ビジター受入れスペースが少ないので、申込者の対応のみ
9. 漁港管理者が適正なビジター艇の受入れのために特に配慮した点 地元関係者との調整:95漁港漁業協同組合との調整:93漁港ビジター艇の管理体制の確立:85漁港、ビジターバースの設置位置:6漁港(複数回答)
上記、課題等 (1)団体等に未加入者は、トラブル発生時の対応が困難、(2)入港管理、受入れ対応、(3)混雑時、ビジターを断るケース際に強引に入港係留してしまい、他船とのトラブルが生じる。
12. ビジター艇受入れの運営上の問題点 放置等禁止区域を指定している:8漁港(8%)、指定していない:116漁港(90%)、未回答(NA):4漁港(5%)
 
漁港管理者への二次アンケート調査結果(自由意見)
10. ビジター艇の受入れにあたり、特に苦労した点 【管理上の課題】
・団体等に未加入の場合、施設利用のルールを十分に周知指導できない。
・外国船が年に4〜5隻寄港するが、会話ができず、適正な指導ができない。
【漁業者との関係・調整等】
・地元以外の特に都市部からの利用者に対しては、地元漁協の同意を得ることが難しい。
・委託先を漁協としているケースでは管理人の採用に苦労。
【施設面での課題】
・浮き桟橋先端をビジターバースとしたが、艇の出入りが頻繁で航跡波の影響が受けやすい。
・専用の係留場所がないので受入れたくない。
【利用手続き上の課題】
・無断で係船した上で事後に連絡する者が多い。
・入港不可(キャパの問題)状態であるにもかかわらず、入港したがる艇が夏期に多い。
11. ビジター艇受入れの運営上の問題点 【利用手続き上の課題】
・土日、祭日は大変混雑する為、係留時間の短縮について、理解と協力を得る事に苦労する。
・係留位置を間違うことがある。
・短期の予定で受入れるが、延長の連続で結果的に長期係留となる例が多く、計画的な運用に支障を来たす。
【利用効率・時間外対応の課題】
・利用率が思ったほど上がらない。時間外の対応が出来ない。
【施設面での課題】
・ビジターバースの収容可能は25隻分であり、陸置利用者の一時係留でほぼ満隻となっている。外部からのビジター利用はほとんどない。
【サービス面での課題】
・島と言う理由により船内宿泊は実施していないが、希望者が多い。
【利用料金等の基準設定】
・利用料金の設定など未解決の事項が多く、これらの問題点を解決するために相当の事務量が求められるので、漁港管理上、ビジター受入れを積極的に実施しようとは考えていない。
【無断使用・マナー等の課題】
・無届で利用するものがいる。(陸上から搬入する水上オートバイ等)
・現地に監視する者がいないため無届で利用する者がいる。
・係留場所を明確にしていない。
 
運営者へのアンケート調査結果(回答数:126漁港)
1. ビジター艇の受入れに関し実施している業務内容 書類の受付:96漁港利用者へ対応:89漁港料金徴収又は代行:87漁港報告書作成又は管理者への報告:87漁港、ビジター艇受入れ場所の管理:59漁港、その他業務:漁港施設監視業務、許可書・シール・納付書の交付(送付)及び収納事務、漁港施設使用の許可(一部)、給油連絡、宿舎、民宿等手配、漁港施設の管理等、漁業協同組合との調整(複数回答)
2. ビジター艇の入港ルート 海上ルート:54漁港(43%)、陸上ルート:46漁港(37%)、海上ルート・陸上ルートの両方:13漁港(10%)、未回答(NA):12漁港(10%)北海道を中心とした陸上ルート(トレーラーボート・斜路利用)の普及が見られる。
3. ビジター艇の主たる利用目的 (1)上下架:33漁港、(2)釣り:32漁港、(3)給油:22漁港、(4)周辺施設への観光:22漁港、(5)宿泊(周辺の民宿・旅館等):21、(6)漁港、給水:20漁港、(7)修理:20漁港、(8)不明:15漁港、(9)トイレ利用:14漁港、(10)食事:12漁港、(11)買い物:6漁港、(12)休憩:3漁港、(13)給電:1漁港、その他:荒天時の避難、レース参加、クルージング等(複数回答)
4. ビジター艇専用の係留場所 専用の係留場所が有り:39漁港(31%)、無し:59漁港(47%)
専用の係留場所がない場合の係留場所 (1)既存岸壁、突堤、防波堤、船揚場、プレジャー船使用区域を指定、漁港区域内で任意の場所
(2)条件として漁船の係留に支障のない場所に係留、漁港内で通常停泊している船の邪魔にならないところ、空いている場所をその都度調整
5. ビジター艇の利用者へのサービス提供内容 (1)トイレ等の提供:30漁港、(2)水道の提供:15漁港、(3)係留補助:11漁港、(4)入出港案内:9漁港、(5)休憩施設の提供:8漁港、(6)観光案内(パンフレットの配布等):7漁港、(7)タクシー案内:6漁港、(8)シャワーの提供:3漁港、特にはしていないとの回答:46漁港(複数回答)
6. 利用頻度の高いシーズン 夏期:81漁港春期:32漁港、秋期:13漁港、冬期:1漁港
7. 最も多い係留時間帯 2時間未満:28漁港(43%)、半日以上1日未満:21漁港(32%)、2時間以上半日未満9漁港(14%)、1日以上7漁港(11%)
8. ルール・マナーに関する取決め (1)ゴミ等の持ち帰りを指導:33漁港(27%)、(2)漁業者との輻輳を避ける為の航行ルールを作成:8漁港(6%)、(3)海図を利用し入港案内を作成:1漁港(1%)特になし及び未回答の漁港も多く約半数を占める。
その他の取決め (1)漁港維持運営計画の策定、(2)使用する漁港施設の位置等を漁港管理者と協議、(3)協議会を設置しルールを作成、(4)看板設置、(5)使用許可通知とともに使用の際の取決め事項を文書により通知、(6)漁港利用促進協議会を設置し、PB使用者と漁業者で話し合い、(7)行政・漁協・地域漁業者・プレジャー愛好者による漁港利用促進協議会で協議、(8)航路の安全確保のための指導、(9)許可書に使用者の責務等明記、(10)航行前に漁業者との協議を実施、(11)漁業者等へ迷惑をかけないよう説明、(12)入出港時のルール、港内徐行指導、(13)漁船とのトラブル防止の為の区域を指定、(14)漁協の指示を最優先
9. ビジター艇の受入れ後、良くなったと思う項目 (1)プレジャーボートの棲み分けが、分かり易くなった:26漁港
(2)他地域からの利用者が増え、漁港が賑わうようになった:19漁港
(3)無許可利用者がいなくなり、混雑等が減った:16漁港
(4)漁業者とのトラブルが少なくなった:13漁港
(5)利用可能施設以外の施設の使用が少なくなった:12漁港
(6)迷惑駐車が減った:9漁港
(7)漁船の入出港の支障が少なくなった:6漁港
(8)ごみ等の投げ捨て等が減った:5漁港
(9)作業車輌・運搬車輌等の走行への支障が少なくなった:3漁港
(10)漁船航行の安全性が良くなった:2漁港
(11)漁具や魚類の積み下ろし作業の支障が少なくなった:1漁港
漁港施設・漁船等の破損、損傷が少なくなったという漁港は無く、特になしとの回答、27漁港も多い。(複数回答)
10. ビジター艇を受入れたことによる漁港およびその周辺への経済効果 現時点では、まだ判断できない:51漁港(41%)
経済効果はない:44漁港(35%)
経済効果がある:9漁港(7%)
未回答:22漁港(18%)効果があがっている漁港はまだ少数である。
11. ビジター艇の受入れ後、悪くなった点 (1)ごみ等の投げ捨て等が増えた:26漁港
(2)利用者が増え混雑するようになった:9漁港
(3)利用可能施設以外の施設の使用がある:8漁港
(3)漁船航行の安全性が悪くなった:8漁港
(5)漁業者とのトラブルが多くなった:7漁港
(6)漁船の入出港に支障が出ている:6漁港
(7)作業車輌・運搬車輌等の走行等の支障が出ている:5漁港
(8)漁港施設・漁船等の破損、損傷が増えた:3漁港
(9)漁具や魚類の積み下ろし作業の支障が出てきた:3漁港
利用のマナーに起因する点が多い。 また、特になしとの回答も35漁港であった。(複数回答)
 
運営者へのアンケート調査結果(自由意見)
12. 利用者に対して意見・要望等 【利用ルール・マナー等】
・ルール・マナーを守り事故の無いよう適切な利用
・海上ルートの場合、時化等により日時が許可日と異なる場合がある。
・ルール・マナーを守ることにより、地域漁業者の理解が得られる。
・個人利用者のマナーが悪い
・漁港を利用する際は、ゴミを持ち帰る
・港内航行速度等ルール・マナーの厳守
・船内トイレの使用をやめる。
・シーマンシップ的モラルを持ち得ない方が見受けられる。
【安全利用】
・港の入口より港内の徐航を守る、必ず2人乗船を守る(安全第一)
【漁業者との調整】
・地元漁業者の漁業操業の妨げにならない行動を要望
・プレジャー船と漁船では生活パターンが異なるためトラブルが起こる、特に台風時の対応では毎回トラブルがある。(緊急避難を口実にプレジャー船が漁港区域に強引に係留し、漁船が入港しても係留する場所がない。
【利用手続き】
・決められた場所に係留されていない。・一時避難港として開放していることから、使用許可については事後申請でもやむ得ないものとしているが、使用があらかじめ判るものについては、事前に連絡して欲しい。
・2回目以降の来港については、事前の連絡を頂きたい。
【利用者とのトラブル】
・係留施設はビジターのみの受入れだけでなく管理者サイドの船舶も係留しているが、入港できない場合など無理難題を言ってくる。
・利用料の未払い、予約及び時間
・メンバーバースへの係留はしないで欲しい。
・空きオーナーバースに入れるケースがある。
・届出の義務付けがないことから、未届出船を把握出来ない、届出制を守って欲しい。
【施設整備上の課題】
・専用の係留場所がないので、係留施設のある漁港を利用して欲しい。
・観光立町としての立場から可能な範囲で受入れているが、あくまでも漁港施設の一時利用であり、サービスは提供できない。正式には港湾でビジター受入れを拡大することが良い。
・施設満隻の時は、受入れを断る場合がある。
【その他】
・ビジター艇の受入れは積極的には行っているのではない。基本的には漁業者の邪魔にならなければ1・2泊程度の係留については、自己の責任において停泊することは何の問題もない。
・特に積極的には受入れは行わない。
13. 漁港管理者に対して意見・要望等 【漁港利用の手続き】
・漁港利用の手続きが、煩雑である。
【ビジター艇の実態把握】
・海上ルートのビジター利用については、実体を把握できていない。申請の実績も無い。
【施設整備上の課題】
・防波堤天端高が高いため、タラップが必要である。又、防舷材も防波堤に必要である。
・漁港以外の場所に専用マリーナを作り集約願いたい。
・ビジター艇に限らず、台風等により、避難する必要が無い港にして頂きたい。
【利用手続き】
・漁港内に漂流する流れ藻等の影響により利用に支障をきたしており、地元利用者等が陸揚げし、野焼き等で対応しているが、消防署からの指導もありトラブルが絶えない。漁港管理者にその対応を要請しているが、利用者対応が原則として話し合いをしても平行線のままである。
【管理運営費・利用料金】
・利用料の改正増と委託交付金の増
・利用に対して事前報告は必要なのか、必要とした場合の手続き及び官庁休日の取扱いについて処理方法はいかにあるべきか。
・プレジャーボートの漁港利用(船揚場)としては、申請手続、料金徴収代行等を町で事務処理をしているが、その費用等は北海道で予算化しており町として事務は増えるが予算は無く、メリットは無い事から、今後の事務処理として検討して頂きたい。
・料金体系の見直しを要望
・業務に対する予算措置の増
・利用実績が少なすぎる(年間19隻)。必要があるかどうか検討すべき。年間契約者を増やし収入を上げるべき。
・ビジター料収入に対して管理コスト(人件費)が合っていない。
【利用ルール・マナー等】
・漁船とそれ以外の使用域を完全に区分する必要がある。現在は現場で便宜的に行っているが、違反者に対する強制力が無い。
【その他】
・フィッシャリーナを始め県・市からこのようなアンケート、質問等が多く、同様な事を何度も記入している。







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