添付資料−15
提案予定国際規格の調査・分析結果
項目タイトル
IMO規則又は議題 NOxの船上における測定ガイドライン
IMO-LINK-No.又は審議報告
ISO/TC8提案規格名:規格の種類:NOxの船上における測定
審議番号又は担当部会TC8/SC2
IMO規則内容又は審議事項
NOx及びSOxについては、MARPOL73/78条約付属書VIにおいて規制が定まっており、近く条約が発効('05年6月頃)する見込みであり、これを受けてわが国も同条約批准と国内法の改正を今国会に上呈する。 この具体的措置として、'97年のNOxのテクニカルコードがあり、また、NOxの船上モニタリングのガイドラインが'03年7月のMEPC49において採択された。(資料Resolution MEPC.103(49)) 船上NOxは、陸上試験と違い、難しい面が伴うので、わが国は造研RRで実船実験を行ってきた結果、(1)センサーは、ジルコニア式、化学発光式CLA、低電位電磁式などがあるが、ジルコニアは十分有効であること、(2)船上では-5〜+25%ほど陸上運転データより大きくでること。従ってIMOの言う15%許容は小さい。(3)燃料中のNがNOx発生と相関あり、その修正や石油業界の方でN分を規格に入れるべきこと。(なお、硫黄分については、4.5%、1.5%と上限がISO8217で定められている。)など問題点もあり、DEでなお検討される予定。 今後は、以上の他、DEにおいて、船上でのNOxの削減やクリーニング、SOxの削減上の問題もガイドラインとして検討が進められる予定。
ISO規格内容又は提案事項
1. IMOのNOxテクニカルコードについては、NOx規制の発効が近いことから、ISOで取り入れる必要があると思われる。 2. その他のガイドラインは任意性もあり、技術的に定まらないところもあり、いまだやや早いと思われるが、陸上のNOx測定などのJISがあることから、船舶のNOx測定に関して将来ISO/JIS化することは、必要なことであろう。
関連資料
1. Guidelines for on-board NOx Verification Procedure―Direct Measurement and Monitoring Method;{Resolution MEPC.103(49);adopted on 18 July '03} 2. NOx排出規制に関するテクニカルコード(26 Nov, '97);'03年3月報告書添付 3. H15年度造研RR NOx関係報告書(案)
関連国際規格として提案すべき項目と恩恵: 1. NOxテクニカルコードが施行されるのが近い(来年発効の見込み)ので、ガイドラインとともに解説をいれながら規格化することは必要である。
その他意見:
備考:
添付資料−16
提案予定国際規格の調査・分析結果
項目タイトル
IMO規則又は議題 緊急曳航システム(MSC.35(63))の適用範囲の拡大
IMO-LINK-No.又は審議報告
ISO/TC8提案規格名:緊急曳航システムの見直し 規格の種類:緊急曳航装置ETSの規格
審議番号又は担当部会TC8/SC2
IMO規則内容
又は審議事項
'94SOLAS改正において強制化された緊急曳航システム(ETS)は、2万DWTを超えるタンカー('96.1.1以降新船及び'99.1.1以降現存船)を対象として船首尾に要求されているが、MSC76及び77において、これをタンカー以外の船舶や小さい船(300GT以上)にも拡大適用とするドイツ提案を基に、DE47で再審議する。FSAを使って評価している。(MSC76/20/3 77/23/7) ETSのガイドラインはMSC.35(63)(A535(13);1983を改訂したもの)にあり、船級協会連合IACSではこれを受けて統一解釈UIを定め実施している。 なお、適用拡大提案はDE47で検討されたが、反対意見もあり、もう少しFSAなどによる費用対効果やETSの性能要件も含めた再検討が必要となり、次回以降持越しとなった。
ISO規格内容
又は提案事項
1. 国際規格の必要性:IMO では、適用船舶の拡大がテーマであるが、この際、ETS(A)のISO及びJIS基準を定める必要があると思われる。また、わが国のJISF2029の「曳航用ブラケット」より大分厳しいものとなっているのでJISもIMOガイドラインに対応するものとするが必要がある。 2. 市場適合性:現在実用化されているので、ISO/JIS化する必要がある。 3. 国際規格の内容:ETSの規格 4. 優先順位:早期に必要
関連資料
1. Resolution MSC.35(63);Gidelines
for Emergency Towing Arrangements on Tankers
2. MSC76/20/3,77/23/7(ドイツ提案)
3. JG非常用曳航設備の要件(船舶の艤装数等を定める告示第16条)
4. ETAに関するIACSの統一解釈SC113(MSC/Circ.966)
関連国際規格として提案すべき項目と恩恵: 1.
その他意見:
備考:
添付資料−17
提案予定国際規格の調査・分析結果
項目タイトル
IMO規則又は議題:浸水警報装置
IMO-LINK-No.又は審議報告
ISO/TC8提案規格名:浸水警報装置 規格の種類:技術基準、性能試験方法
審議番号又は担当部会TC8/SC3
IMO規則内容
又は審議事項
2002年12月の MSC76 においてSOLAS条約XII章改正案が採択され、2004年7月より、国際航海に従事する500トン以上のバルクキャリア船に浸水警報装置を備え付けることとなった(MSC.134(76))。 さらに2003年6月に開催されたMSC77においてその性能要件が MSC.145(77)として合意された。 これを受け、IACSではSC180として性能基準を作り、各船級協会はこれに基づいて承認試験を行っている。試験方法はIEC60092-504、IEC60079、IEC60529及びMSC.145(77)等を参照することとなっている。
ISO規格内容
又は提案事項
1. 国際規格の必要性 性能確認について、現在は性能要件を規定した
MSC.145(77)及びIACS SC180の規定の両方を参照して実施する状況である。国際的に統一された試験方法を確立するため、技術基準、性能試験方法等をISO規格化する必要がある。
関連資料
1. MSC.134(76) Chapter XII, Regulation 12 Hold, ballast and dry space water level detectors 2. MSC.145(77) Performance Standards for Water Level Detectors on Bulk Carriers 3. IACS SC180
関連国際規格として提案すべき項目と恩恵:
その他意見:
備考:
添付資料−18
提案予定国際規格の調査・分析結果
項目タイトル
IMO規則又は議題:Voyage Data Recorder
IMO-LINK-No.又は審議報告
ISO/TC8提案規格名:Simplified Voyage Data Recorder 規格の種類:技術基準、性能試験方法
審議番号又は担当部会TC8/SC6
IMO規則内容
又は審議事項
MSC73においてすべての旅客船と2002年7月1日以降建造される3000GT以上の貨物船に航海データ記録装置の搭載することが義務付けられた。 現存貨物船については費用等の面から簡易型VDR(S-VDR)の搭載を検討し、その実現可能性について調査するようNAVに指示した。 日本は浮揚型のS-VDRのモデルを試作し海上での回収実験を行って結果をNAVに報告した(NAV49/INF.8))。 S-VDRの現存船適用のため、SOLASV章の搭載要件を改正する提案がフランス及びドイツよりあり、審議をNAV49で行った。 審議の結果、改正案は一部修正後、承認のためMSC78に送付されることとなった。 改正案では20,000GT以上の現存貨物船は2007年1月1日までに、3,000GT以上、20,000GT未満の現存貨物船は2008年1月1日までにS-VDRを搭載することとしている。 NAV49ではS-VDRの性能基準案が審議され、合意に達し、承認のためMSC78に送付されることとなった。 日本が推奨しているS-VDRは浮揚型カプセルにEPIRBとVDRの機能を併せ持つ構成となるが、EPIRB等に関連するため、その使用に関し、COMSARで検討を経て、2004年5月のMSC78で採択、同年12月のMSCでSOLAS条約改正の運びとなる。 今後は、現行のVDR(総会決議A.861(20)に基づくVDR)の試験基準であるIEC61996を基に、S-VDR用試験基準が、IECにおいて検討される予定である。
ISO規格内容
又は提案事項
1. 国際規格の必要性 S-VDRの基となるVDRの国際規格はすでに存在し、S-VDRの電気的性能についてはIECで検討される予定であるが、それ以外の独自の性能要件についてはISO規格を作成し、明確に規定する必要がある。 2. 市場適合性 浮揚型のS-VDRはわが国が提案したものであり、率先して規格提案を行うことにより、より早く製品化でき、国際市場に優位に立つことができる。
関連資料
1. NAV49/INF.8 report of on-sea trial of retrieving float-free VDR
関連国際規格として提案すべき項目と恩恵:
その他意見:
備考:
添付資料−19
提案予定国際規格の調査・分析結果
項目タイトル
IMO規則又は議題 船舶保安警報装置SSASの備え付け
IMO-LINK-No.又は審議報告
ISO/TC8提案規格名:規格の種類: 船舶保安警報装置SSASの規格
審議番号又は担当部会 TC8/SC6船橋配置
IMO規則内容
又は審議事項
IMOの'02.12の船舶保安外交会議で採択したSOLAS条約の改正(船舶・港湾保安システム)が'04.7より発効する。わが国でも、同条約改正の取り入れの法律改正が進められている。これは、国際航海の500GT以上の船舶及び港湾設備に対し船舶港湾保安のための国際コード(ISPSコード)を適用し、船舶にはSSASを備えることとなった。SSASの基準はSOLAS条約X
I-2章第6規則に定められており、ISPSコードのほか、施行基準勧告(MSC.136(76))、要件のガイダンス(MSCサーキュラー)がある。
条約1 1-2章(保安特別規定)では、第6規則保安警報SSASにおいて(1)2004.7.1以降新船に適用(2)官海官庁から指定された官署に対し、保安警報(会社名、船舶識別内容、位置、警報情報)を伝えること。(3)他船には警報情報は秘密(4)船ではアラームは発しない。(5)停止措置を発するまでは警報続行。などが定められているほか、締約国の通報方法などが規定されている。
Reso.MSC.136(76)勧告ではSSASの機能要件はA694(17)のほか一般の無線設備の要件を満足し、予備電源、安全性、GMDSSの妨害などの要件が規定されている。
ISO規格内容
又は提案事項
これは、ISOとしては大きなテマでISPSコードから船舶・港湾保安計画から各無線設備、通報方法など広範囲である。重要なテーマになるであろう。 少なくとも、条約などの基準を具体的にISO規格にすべき部分がある。 例えば、SSASの条約の要件、機能要件をとり入れた規格作りである。
関連資料
1. ISPSコード('02.12採択)及びSOLAS条約11-2章 2. "Recommendation on Performance Standards of SSAS"(MSC.136(76);'02.12採択) 3. "Guidance on Provision of Ship Security Alert System"(MSC77において、MSCサーキュラとして承認)
関連国際規格として提案すべき項目と恩恵:既に、本コード発効前に、各船会社は、保安計画などセキュリティ措置の先取りが進んでいる。早急に規格化がひつようであろう。
その他意見:
備考: