第4章 地域福祉交通サービスの整備方策の検討
本章では、具体的な地域を例に整備方策を検討する。
4.1 地域福祉交通計画の手順
(1)基本的な視点
整備方策検討の際の基本的な視点は、次の点に集約できる。
(1)高齢者・障害者の移動の保障(法制度の検討を含む)
(2)既存のサービスの枠組みにとらわれない利用者ニーズに基づいた交通計画
(3)地域福祉交通サービスを計画的に供給するための手法検討
(2)地域福祉交通サービスの現状
わが国における地域福祉交通サービスの供給体制の現状は、次のような特徴がある。
・NPO団体等が有償運送を行う事例もあるが、道路運送法に抵触する恐れがあり、国土交通省では後述する構造改革特区における試行を経た検討を行っている。
・福祉行政の一部として、地方自治体がタクシー事業者、NPO等に運行委託。
・高齢者・障害者の施設が通所、ショートステイのための移送サービスを提供。
・地方自治体がコミュニティバスを計画・整備する事例が増えた。しかし、中軽度までの障害のある利用者はカバーできるが、より重度の障害のある利用者はおきざりにされるという実状を的確に捉えていない事例が多い。
・おだかe-まちタクシー(福島県小高町)のような時刻表での運行と予約を組み合わせたシステムが導入され、乗合バス交通の需要で採算がとれない地域のモビリティに効果的に対応している。
(3)事業計画フローチャート
高齢者・障害者の移動の保障、限られた財源の効率的な活用等の観点から総合交通計画(マスタープラン)の策定は重要であり、そのなかで地域福祉交通に関する視点も必要となる。地域の実状に応じて整備するための計画手法を確立する場合、図4-1のような計画手法のフローが考えられる。
事業計画フローチャート提案の目的
(1)計画に対する技術的な提案
・計画手順の整理:計画フローの作成
・データの整理:計画が不十分なので必要なデータを検討する
・結果の比較:結果の相場観を示し、現状と比較検討する
(2)計画の必要性を示す
・事業の効率化
・公共投資の透明性の確保
・事業計画に明確な情報開示
・市民、議会等関係者のコンセンサスを得る
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ノーマライゼーションの理念、高齢者・障害者の生活の質を守るための移動保障実現の観点から、利用者は全ての高齢者・障害者が対象である。
図4-1 地域福祉交通サービスの計画フローチャート
各計画段階のポイント
ステップ1. 基本理念の整理
・移動手段が整備されることは、移動制約者の就労、買物、旅行等の外出機会の創出及び増大に結びつき、ひいては地域社会の活性化、税収増等に貢献することを確認する。
・就労、通学、通院、健康の維持、その他余暇活動に必要な、日常不可欠な最低レベルの移動を保障する。
・供給者の現況と利用者の現況を捉え、供給者と利用者ニーズのミスマッチや問題点を明らかにする。
・現況で捉えた問題点を克服するための計画の大方針を示す。
・計画の範囲として、対象とする地域の特定、実施する地域福祉交通サービスの内容を計画する。
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・高齢者・障害者の既存データ等から需要の全体像を推計する。既に高齢者・障害者向けの何らかのサービスがある場合は、移動の実績値を参考にする。
(1)需要動向分析を受けて、供給側としてどこにどの程度の地域福祉交通サービスを供給し、その財源をどのように確保するかを示す。公共交通を利用できない重度の歩行困難者等に個別に対応できるSTSについて検討。
(2)STS運行までの手順、組織づくり、車両、財源、交通システムづくり、既存サービス提供事業者、団体の連携強化等を検討。
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・計画の定期的な見直しによるサービスの拡充を行う。
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■実施計画の策定とサービス提供を同時並行する例
地域で移動手段を必要としている人へのサービスを早急に開始するため、ステップ4. 5. 実施計画が全て完了してからステップ6. サービスの実施を行うのではなく、実施計画の策定とサービス提供が同時並行になることも考えられる。
注)年数は、計画策定に着手してからの必要年数の目安 |
4.2 基本構想・実施計画のモデル的検討
4.2.1 基本理念の整理
フロー図 ステップ1 参照
ノーマライゼーションの意識の浸透に伴う移動手段の確保、高齢者・障害者の身体状況等、移動に関する調査に基づく交通計画が不十分な点を踏まえて、地域福祉交通サービスの推進方策検討における基本理念を整理した。
1)ノーマライゼーションの社会の実現
第一の視点は、高齢者や障害者が社会の一員として社会活動に参加し、自立して生活することのできるノーマライゼーションの社会を目指すことが基本である。そのためにも、高齢者・障害者の外出環境の水準向上が必要である。スウェーデン、フィンランド、英国などにおいては、一定のトリップを移動困難な人に保障している。
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2)STSを含む輸送力がバス未満の交通領域の改善
第二の視点は、STS・コミュニティバスの一部等の輸送力がバス未満の交通領域の改善である。軽度の障害者のためにコミュニティバスの活用等、既存の公共交通を利用しやすくし、カバーしきれない重度の障害者等利用者にはSTS(スペシャル・トランスポート・サービス)を提供することである。
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3)移動制約者と利用者の範囲
第三の視点は、STS利用者の範囲、定義のとらえ方が曖昧な現状を踏まえて、移動制約者の範囲をいくつかの視点で検討する。例えば、過疎地域等、自動車を使えず公共交通のサービスがない地域に住んでいる人、歩行困難な高齢者、障害者、通学児童、自動車の運転ができない人等が移動制約者に該当する。
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4)STSを計画的に供給するための手法・検討
第四の視点は、STSを計画的に供給するための手法について検討する。例えば、フィンランド等において実施されているように、地域福祉交通計画(基本計画、実施計画)を策定する場合には、都市の条件や交通施設の条件をどの様に整理するか検討することが考えられる。都市の条件とは人口・地形・基盤整備等の条件、交通施設の条件とは公共交通が発達・未発達等の条件を指す。
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出典:高齢者・障害者向け地域福祉交通サービスの整備方策に関する調査、平成14年3月交通エコロジー・モビリティ財団
以上の4点を基本理念として高齢者・障害者の移動を保障するものであり、今後、各地域の特性にあった問題意識、調査、計画の目的を検討すべきである。
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