11 他の委員会等の作業
11.1 C 89の結果
11.1.1 当委員会は、第89会期理事会(C 89)が、11月25〜29日の間開催されたことを銘記した。この会期で取り上げられた事項及びMEPC関連事項については、以下のとおりである。
11.1.2 当委員会は、理事会が、MEPC 48から生じた、注目すべき点、特に次の事項について銘記していることを銘記した。
.1 バラスト水管理についての外交会議開召集を、2003年10月から2004年初期に変更することを承認した。
.2 BLG小委員会のESPH作業部会中間期会合を、2003年に開催する。当該会合については、2003年9月1〜5日の間開催予定である。
11.1.3 IMO Model Audit Schemeに関して、当該理事会が、MSC 76に対し、C 89/WP.1/Rev. 1において特定されている委託事項に沿ってその内容にさらなる検討を加えるための、MSC/MEPC/TCC共同作業部会の設置について検討するよう要請していることが銘記された。
11.1.4 当委員会は、この事項が、事務局による3つの覚書(MEPC 49/11/7及びMEPC 49/11/7/Add.1)の論題であることを銘記し、かつ、次の事項についても銘記した。
.1 MEPC 49/11/7 が、もともとはMSC 77/WP.14としてMSC 77に提出された、MSC及びMEPCに要請する行動提案事項を伴ったIMO Model Audit Schemeに関するMSC/MEPC/TCC共同作業部会報告書の写しを含んでいること。
.2 MEPC 49/11/7/Add.1が、この特有の問題に関するMSC 77結果についての情報を提供していること。
.3 また、MEPC 49/11/9(C 90の結果)も、この件に関する情報を提供していること。
11.1.5 当委員会は、第90会期理事会が、MSC 77及びTC 52の結果を考慮して、また、MEPC 49において、当該報告書にさらなる審議が加えられることを認識して、当該Scheme共同作業部会報告書を承認していることを銘記した。
11.1.6 当委員会は、既になされた進捗状況を認識する一方で、MEPC 49/11/7の第4項における行動提案事項の個々について審議し、以下に記載の措置を講じた。
11.1.7 当委員会は、当該Scheme様々な点に関する共同作業部会による検討結果(MSC 77/WP.14の付属第14.1及び14.2項)を審議して、以下の措置を講じた。
.1 IMO Model Audit Schemeに関するMSC/MEPC/TCC共同作業部会が、暫定的に2004年3月29日〜4月2日のMEPC 51の間に予定されていることを銘記したが、MEPC 51が、他の3作業部会を持つことを考慮して、次回共同部会の会合の代替となる日探るべきことを勧告した。
.2 当該Schemeの適用範囲におけるUNCLOSへの包括的言及だけを含むという共同部会勧告を承認し、MSCも同じようにしていることを銘記した。
.3 環境的に重要な地域を含んでいる、IMO法規としてのMAPOL 73/78を、当該Scheme適用範囲に含むことを是認した。
.4 当該Scheme設立のための作業計画、特に、特別通信部会の設置並びに2004年6月及び2005年6月それぞれに先立ったMSC/MEPC/TCC共同作業部会の開催を承認した。
.5 MSCも同じようにしていることを銘記して、MSC、理事会及びTCCにおいて修正された自主的IMO Model Audit Scheme総会決議案を承認した。これに関連して、当委員会は、義務及び責任については、IMOが策定する[強制]IMO法規履行のためのコード案に沿って監査可能であるべきことを指摘した、MSC 77/WP.14第6.10項を特別に銘記した。
.6 共同部会報告書(MSC 77/WP.14)について、総体的に承認した。
11.1.8 持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)について、理事会が、すべての委員会及び補助機関に対し、それらが総会審議のための長期作業計画作成時には、サミット計画履行を考慮するよう指示していることが銘記された。当委員会は、このことが既に実施されていることを認識して、議題事項19の下に作業計画を議論する際には、この点に特別留意することで合意した。
11.1.9 MEPC 48において、International Marine Transit Association/Interferry(IMTA-Interferry)への暫定的顧問ステータス付与を勧告することで合意されていることが想起された。しかしながら、理事会が、MSCがこの申請について審議する時間を持つまでは、この勧告についての決定を延期しており、それゆえ、MSCがIMTA-Interferryへの暫定的顧問ステータス付与で合意した際の、2003年6月の第19会期理事会においてこの問題を審議した。
11.2 MSC 76の結果
11.2.1 当委員会は、第76会期海上安全委員(MSC 76)が、12月2〜13日の間開催されたことを銘記した。MEPC 49/22/2において特定されているMEPC関連事項が銘記された。その中でも、当委員会は、IBCコード第16章が要求している貨物情報標準書式(BLG 7/15、付属8)の利用勧告に関するMSC/MEPC回章案の承認において、MSC 76の決定に同意し、事務局に対し、MSC/Circ.1100-MEPC/Circ.407として当該勧告を公布するよう指示した。当委員会は、この件に関し、Safety Data Sheetsに関する第1.5章を含んでいる、化学物質の分類及び標識付け地球規模調和システム(GHS)が、国連刊行物として利用可能であることを銘記した。
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ISBN: 92-1-116840-6
11.2.2 また、当委員会は、MARPOL 73/78附属書Iの第13F(3)規則に関するMPC 9についてのIACS統一解釈についても是認した。
11.3 MSC 77の結果
11.3.3 当委員会は、第77会期海上安全委員(MSC 77)が、5月28〜6月6日の間開催されたことを銘記した。当委員会は、MEPC関連事項及びMSC 77の決定事項を銘記して、次の措置を講じた。
.1 MSC 77/22の付属1に記載の、タグ支援の有効性に関するMSC/MEPC/FAL回章案を承認した。
.2 MSC 77/26の付属19に記載の検査及び証明の調和システムの下の改正検査ガイドラインに関する総会決議案を承認し、事務局に対し、関心のある代表団と協議して、当該改正検査ガイドラインについて、第23会期総会採択に向けて提出するために必要な編集上の修正を行うよう指示した。
.3 人的要因についての、理想像、方針及び目標に関する総会決議案を承認した。
.4 MSC 77/26第22.2項で指摘されているように修正された文書MSC 77/22に添付されている、MSC及びMEPC並びにそれらの付属組織についての構成及び作業方式に関する改正ガイドライン案を承認し、事務局に対し、MSC/Circ.931-MEPC/Circ.366に取って代わるガイドラインをMSC/MEPC回章として発行するよう指示した(第18.9項 参照)。
.5 MSC 77が、2004年のESPH作業部会の設置のため、BLG 9とDSC 8の開催を結合することで、総体的に合意していることを銘記した。複数の代替提案を銘記して、この件については、議題事項19の下にさらに議論することで合意された。
.6 MSC 77が、MSC、MEPC及びFALの各議長に対し、事務局と協議して、SPI作業部会の作業に関する提案を作成し、その結果についてMSC、MEPC及びFALに報告するよう要請していることを銘記した。
11.4 FAL 30及びSPI作業部会の結果
11.4.1 第30会期簡易化委員会(FAL 30)が、2003年1月27〜31日の間開催され、また、SPI(Ship/Port Interface)作業部会が同時に会合し、当委員会審議のための3つの行動事項が特定されていることが銘記された。当委員会は、審議の後、次の措置を講じた。
.1 MEPC 48が、FALにとって、当分の間は、船舶証書類調和の追及が不必要であるとういうMSC 75を是認しており、FALも本件を追及しないことに同意していることを想起して、FAL委員会がこの勧告に従っていることを銘記した。
.2 FAL委員会が、船内保管を要求される証書及び文書リストの最新化の必要性を認識していることを銘記して、MSC、MEPC及びFALの今後の会期による審議のため、改正リストを作成するよう事務局に指示した。
.3 当委員会がMSC 77の結果を審議した際に、タグ支援の有効性に関するMSC/MEPC/FAL回章案を既に承認していることを想起した。
11.5 C 90の結果
11.5.1 当委員会は、第90会期理事会(C 90)が、6月16〜20日の間開催されたこと、特に、IMO Model Audit Schemeに関する事項に加えて、MEPCに関連する他の事項も銘記した。当委員会は、次の措置を講じた。
.1 この件については、議題事項19の下に議論することで合意されていることを想起した。
.2 顧問資格申請については、議題事項21の下に審議することで合意した。
.3 当該理事会が、第23会期総会の間、2日間の追加MEPC会議の開催を承認しており、当該追加会議開催の必要性の決定については、議題事項16の下にさらに議論されたことを銘記した。
.4 IMO会合への報道機関のアクセスに関するガイドラインについて審議し、報道機関の入場については、プレナリー会期のみに限定すべきことで原則的に合意する一方で、もろもろの事項については、次回MEPC通常会期において審議することで合意した。
11.6 化学物質の分類及び標識付け地球規模調和システム(GHS)に関する専門家による国連小委員会の結果
11.6.1 当委員会は、化学物質の分類及び標識付け地球規模調和システムに関する専門家による国連小委員会第4回会合が、2002年12月9〜11日の間開催され、その報告書が、ST/SG/AC.10/C.4/8として発行されていることを銘記した。
11.6.2 当委員会は、GHSシステムの一部ではないが、IMOで用いられている汚染区分及び輸送要件の定義における製品特性(自己発火温度、可燃限界及び物理的特性)について、事務局が当該UN GHS小委員会に報告すべきことで合意した。
11.6.3 加盟国は、次回GHS専門家会合への適切な専門家の参加を考慮することで合意する一方で、事務局も適切なGHS会合に出席すべきことで合意した。
11.7 今後のGESAMP/EHS作業部会作業予定
11.7.1 当委員会は、MEPC 48において、GESAMP/EHS作業部会に参加した事務局が、MEPCがそう望むのであれば実行可能となると当該部会が考慮した、GESAMP/EHS作業部会にMEPCが託している、今後の作業予定への提案事項を伴った若干数の具体的懸案事項を持ち帰っていることを想起した。
11.7.2 また、MEPC 48が、個々の選択肢への検討がやり易いように、選択肢をリスト化するよう指示していること銘記した。当委員会は、個々の選択肢を審議して、次の措置を講じた。
.1 当外部会により作成される危険性評価については、GESAMPと同時に、IMO組織に直接報告されるべきことで合意した。
.2 EHS(Evaluation of Hazardous Substances)による輸送要件化を可能とするため、ESPH(Working Group on Evaluation and Pollution Hazards of Chemicals)がIBCコードに従った適切な製品特性のすべてについて評価すべきかどうかについて審議して、ESPHに対し、このアプローチを検討し、かつ、今後の会期にその討議結果を報告するよう指示した。
.3 GHS(化学物質の分類及び標識付け地球規模調和システム)会合については、関係事項が取り扱われる場合に事務局のみを参加させるべきことで基本的に合意し、可能な場合には、MEPCに対し、具体的問題点に関する指針を要請すべきことで合意した。
.4 ESPHに対し、化学物質評価の一環としての化学的危険性に関連して、労働衛生事項をEHSで考慮すべきかどうかの検討を加え、今後の会期にその結果を報告するよう指示した。
.5 バラスト水作業部会の結果を待ち、その結果、バラスト水処理に化学物質が当該部会で許容されることになれば、それら化学物質へのEHS評価の必要性についての決定が可能となることで合意した。
.6 DSC(危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会)に対し、包装品のSelf Classificationに関して関係団体間の不一致が生じた場合に、EHSが独立助言組織として行動することが適切かどうかを検討するよう指示した。
11.8 GESAMP/EHS 39の結果
11.8.1 当委員会は、第39会期GESAMP/EHS作業部会が、2003年4月28日〜5月2日の間開催され、当該部会が完成を求められている化学物質評価の大部分を完成させているが、その結果を公に利用可能とするのに先立って、この作業についての合併整理が必要なものもまだ残っていることを銘記した。
11.8.2 また、BLG 8の要請で、GESAMP/EHS 39が、植物油を見落としているGESAMP Hazard Profileにおける、急性の水生毒性格付け(B1欄)の暫定評価を実施したことも銘記された。このことは、MEPCが、これらの製品を3-、4-及び5-区分システムの下の汚染分類及び船舶タイプにどのように指定するのかをMEPCでわかるようにするために実施された。
11.8.3 当委員会は、これらの点を銘記して、次の措置を講じた。
.1 業界に対し、MEPC 49/INF.23で特定されているGESAMP/EHSにおけるこれらの見落としデータを提供するよう要請した。このことにより、残りの汚染分類及び船舶タイプを指定することができるようになる。さらに、当該要請データがすぐに手に入らなければ、これらの製品は、IBCコードに入らなくなることで合意された。
.2 当委員会は、本来この件がMSCのための安全事項であることを認識する一方で、業界に対し、MEPC 49/INF.24で特定されている製品についての追加見落としデータを提供するよう要請した。このことにより、当該製品の人間への健康特性に起因する輸送要件について、立証可能となるか、又は適切な修正が可能となる。
.3 MARPOL 73/78の改正附属書IIに編入されるべきシステムの決定時に、改正GESAMP Hazard Profilesの結果生ずる汚染分類を考慮に入れる必要のあることが認識された。
.4 GESAMP/EHSが製品評価統一のためのさらなる会合を要請していることを認識したが、この業務の完遂時に、GESAMP/EHSの今後の役割について、さらなる検討を加えるべきことで合意した。
.5 当委員会は、植物油の評価に関連して、GESAMP Hazard Profilesの暫定的B1欄の(2)格付け又はE2欄のFp格付けにせよ、当該製品のケミカルタンカーによる輸送を要求することになることを銘記した。
11.9 第33会期GESAMPの結果
11.9.1 当委員会は、第33会期GESAMPが、2003年5月5〜9日の間開催され、その報告書が、今後のGESAMP長期計画を、また、海洋環境状況の地球規模報告及び評価(GMA)へのGESAMPの貢献、特に、EHS作業部会に付随する費用へのMEPCの注意喚起を記載していることを銘記した。
11.9.2 当委員会は、当該報告書を審議して、GESAMP/EHS作業部会の作業への今後の資金調達に関するいかなる決定にも先立って、当該作業部会の今後の役割決定が必要となることで合意した。そのことにより、費用/利益解析が可能となる。しかしながら、一代表団が、このことは産業界がデータ提出を妨げることになるので、評価に関連するいかなるシステムも支持できないことを指摘した。
11.9.3 この件に関し、事務局は、化学物質評価に結びつく作業に付随する費用のかかわりあいを説明した文書を、今後のMEPCに提出するよう指示された。
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