1998/04/22 毎日新聞夕刊
「周辺事態措置法案」の要旨
政府が22日、自民党に示した「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」案の要旨は次の通り。
第1条 目的
この法律は我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に対応して我が国が実施する措置、実施手続きその他の必要な事項を定め、もって我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
第2条 周辺事態への対応の基本原則
1=略
2 対応措置の実施は武力による威嚇、または武力の行使にあたるものであってはならない。
3、4=以上略
第3条 定義等
1 用語の意義 (1)後方地域支援(2)後方地域捜索救助活動(3)船舶検査活動=以上略(4)後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつそこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲を言う(5)関係行政機関=略
2 後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は別表に掲げるものとする。
3=略
第4条 基本計画
1 首相は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施する必要があると認めるときは、措置の実施及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない(1)後方地域支援(2)関係行政機関が後方地域支援として実施する措置で特に内閣が関与することで総合的かつ効果的に実施する必要があるもの(3)後方地域捜索救助活動(4)船舶検査活動
2 基本計画に定める事項(1)対応措置に関する基本方針(2)後方地域支援(3)後方地域捜索救助活動(4)船舶検査活動(5)=略=(6)関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が実施することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものに関する重要事項(7)対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め、または協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項(8)関係行政機関の連絡調整事項
3=略
第5条 自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施=略
第6条 後方地域捜索救助活動の実施等=略
第7条 船舶検査活動の実施等=略
第8条 関係行政機関による対応措置の実施=略
第9条 国以外の者による協力等
1 関係行政機関の長は法令および基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
2 関係行政機関の長は法令及び基本計画に従い、国以外の者に、必要な協力を依頼することができる。
3 政府は国以外の者がその協力により損失を受けた場合には必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第10条 国会への報告
首相は、基本計画の決定または変更があったときはその内容を遅滞なく国会に報告しなければならない。
第11条 武器の使用
1 後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己または自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
2、3=以上略
第12条 政令への委任=略
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