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《通院医療費公費負担制度》
 精神科の治療を受けた場合、どの健康保険でも通院医療費に限って会計窓口で払う自己負担分が5%になる制度です。
 診察等の医療費の他に医療機関のデイケアやナイトケアに通っている人についてもこの費用の自己負担は5%となります。
 
 
窓口:
市町村役場
期間:
2年間(2年を経過してもなお通院医療の必要な者は再度申請)
 
承認期間の終了する日の概ね3ヶ月前から申請できます。
必要書類:
申請書 
 
意見書(既に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者があらたに申請を行う場合は不要だが精神障害者保健福祉手帳が必要です) 
 
《特別医療費助成制度》
(精神障害者保健福祉手帳1級所持者)
 
 
《高額療養費制度》
 病院窓口で払う1ヶ月の治療費(自己負担金 食事代や差額ベッド、暖房費など保険診療にならない者は含まない)が63,600円(非課税世帯の場合は35,400円)を超えた場合その超過分が後で戻ってくる制度です。
 1ヶ月とは、月の1日から末日まで。あくまで月単位で計算します。
 同一世帯(同じ保険証で医療を受けている人)高額療養費の支給が1年で4回以上あった場合4回目以降は37,200円(非課税世帯の場合は24,600円)を超えた金額が戻ってきます。(金額は平成14年3月末現在)
 
申請窓口
 
国民健康保険:
市町村役場
政府管掌健康保険:
社会保険事務所
組合管掌健康保険:
所属保険組合
共済組合:
所属共済組合
 
免除・割引
 
 障害のある方の生活の安定と負担の軽減のために、様々な免除・割引等があります。
 
●税の免除等
 
H14. 4月現在
税の種類 内容 金額等 窓口
所得税 本人、控除対象配偶者、又は扶養親族が障害者である場合 障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
(それぞれ1人につき)
税務署
利子等に
関する税
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等が預貯金等をしている場合 (注1) マル優、特別マル優、郵便貯金それぞれにつき元金350万円までの預貯金等の利子等が非課税 税務署
県 税
事務所
住民税 本人、控除対象配偶者、又は扶養親族が障害者である場合 障害者控除26万円
特別障害者控除30万円
(それぞれ1人につき)
市町村税
務担当課
事業税 重度の視覚障害者 (両眼の矯正視力が0.06以下の方)があんま・はり等の事業を行う場合 非課税 県税事務所
相続税 法定相続人である障害者が、相続により財産を取得した場合 70歳に達するまでの年数に対し、次の金額を乗じた額 障害者控除6万円 特別障害者控除12万円 税務署
贈与税 重度の障害者が贈与により財産を取得した場合 信託銀行に委託する場合は一定条件のもとに6千万円までは非課税 税務署
自動車税 一定程度以上の障害のある障害者が自動車を所有(取得)する場合 (注2) 免除 県税事務所
自動車取得税 東部県税
事務所
軽自動車税 市町村税務
担当課
注1)
預貯金等の預け入れの際、障害者であることを証明する一定の書類を金融機関に提出することが必要です。
注2)
自動車税等の免除については、障害の種類に応じて、対象となる障害の程度が定められています。また、自動車の登録(新規・移転)を伴うときは、登録時に申請することが必要です。
 
介護者の方が運転する場合は、「生計同一証明書」が必要となります。詳しくは、県税事務所にお問い合わせください。
 
【問合せ先】
 
  機関 管轄区域 所在地 管轄区域
県税 鳥取県東部
県税事務所
鳥取市、岩美郡、
八頭郡、気高郡
〒680−0061
鳥取市立川町六丁目176
(東部総合事務所内)
(0857)20−3501
 〜3518
鳥取県中部
県税事務所
倉吉市、東伯郡 〒682−0802
倉吉市東厳城町2
(中部総合事務所内)
(0858)23−3101
 〜3112
鳥取県西部
県税事務所
米子市、境港市、
西伯郡、日野郡
〒683−0054
米子市糀町一丁目160
(西部総合事務所内)
(0859)31−9601
 〜9627
鳥取県庁
税務課
県内 〒680−8570
鳥取市東町一丁目220
(0857)26−7051
 〜7054・7060
国税 鳥取税務署 鳥取市、岩美郡、
八頭郡、気高郡
〒680−8541
鳥取市富安二丁目89−4
(0857)22−2141
倉吉税務署 倉吉市、東伯郡 〒682−8522
倉吉市上井587−1
(0858)26−2721
米子税務署 米子市、境港市、
西伯郡、日野郡
〒683−0067
米子市東町124−16
(0859)32−4121







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