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【参考】マリーナ等整備に関連する各種支援制度
 マリーナ等の整備にあたっては、水域管理者が事業者となるものと、第3セクターを含む民間事業者が事業者になるものとに大別され、各事業者ごとの下表で整理したとおり事業の支援制度が用意されている。
 
表 マリーナ等の整備制度
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注1:
農林漁業金融公庫からの低利融資では中山間地域活性化資金も遊漁船等利用施設が利用可能
注2:
地方自治体はふるさと融資の原資を地方債で調達、地方債の利子の75%は地方交付金で地方公共団体に補てん







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