事項 |
自動車分解整備事業の認証 |
優良自動車整備事業者の認定 |
指定自動車整備事業の指定 |
概要 |
1. 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならない。 2. 認証基準 (1)事業場の設備 (1)規定の寸法の屋内作業場(車両整備作業場、部品整備作業場、点検作業場)及び車両置場を保有すること。 (2)規定の点検整備用機器を保有すること。 (2)整備士 (1)分解整備に従事する従業員(整備主任者を含む)の数を4で除して得た数以上が整備士の資格を有していること。(その数に1未満の端数があるときはこれを1とする) |
1. 申請により、事業場ごとに地方運輸局長が認定を行う。 2. 認定基準(別表) (1)優良な設備 (2)〃技術 (3)〃管理組織 |
1. 申請により、事業場ごとに地方運輸局長が指定を行う。 2. 指定基準 (1)認証を受けていること。 (2)設備、技術、管理組織等について、指定自動車整備事業の指定基準に適合していること。 (3)自動車検査員(整備主任者として1年以上の実務経験を有し、地方運輸局長の教習を修了した者)を選任することができること。 (4)検査設備について、自動車検査用機械器具(8品目)を保有していること。 |
道路運送車両法 |
第78条 第80条 |
第94条 〃 |
第94条の2 〃 |
省令 |
道路運送車両法施行規則 (昭26.8.16 運輸省令74号) 第57条 |
優良自動車整備事業者認定規則 (昭26.8.10 運輸省令72号) |
指定自動車整備事業規則 (昭37.9.26 運輸省令49号) |
通達 |
自動車分解整備事業認証業務資料の送付について (昭26.10.10 自整第47号) |
優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達) (昭42.1.21 自整第7号) |
自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について (平14.7.1 国自整第63号) |