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XI 自動車の整備の現況
1. 自動車の整備の概況
(1)自動車整備事業の認証・認定・指定制度の概要
 
事項 自動車分解整備事業の認証 優良自動車整備事業者の認定 指定自動車整備事業の指定
概要 1. 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならない。
2. 認証基準
(1)事業場の設備
 (1)規定の寸法の屋内作業場(車両整備作業場、部品整備作業場、点検作業場)及び車両置場を保有すること。
 (2)規定の点検整備用機器を保有すること。
(2)整備士
 (1)分解整備に従事する従業員(整備主任者を含む)の数を4で除して得た数以上が整備士の資格を有していること。(その数に1未満の端数があるときはこれを1とする)
1. 申請により、事業場ごとに地方運輸局長が認定を行う。
2. 認定基準(別表)
 (1)優良な設備
 (2)〃技術
 (3)〃管理組織
1. 申請により、事業場ごとに地方運輸局長が指定を行う。
2. 指定基準
 (1)認証を受けていること。
 (2)設備、技術、管理組織等について、指定自動車整備事業の指定基準に適合していること。
 (3)自動車検査員(整備主任者として1年以上の実務経験を有し、地方運輸局長の教習を修了した者)を選任することができること。
 (4)検査設備について、自動車検査用機械器具(8品目)を保有していること。
道路運送車両法 第78条
第80条
第94条
 〃
第94条の2
 〃
省令 道路運送車両法施行規則
 (昭26.8.16 運輸省令74号)
第57条
優良自動車整備事業者認定規則
 (昭26.8.10 運輸省令72号)
指定自動車整備事業規則
 (昭37.9.26 運輸省令49号)
通達 自動車分解整備事業認証業務資料の送付について
 (昭26.10.10 自整第47号)
優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)
  (昭42.1.21 自整第7号)
自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について
  (平14.7.1 国自整第63号)
 
(2)優良認定基準の概要
(拡大画面:79KB)
(注)
1.
「優良自動車整備事業者認定規則」及び「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」による。
 
2.
認証基準で定める車両整備作業場及び点検作業場の面積
 
3.
屋内「指定整備工場の検査設備として完成検査場を有している場合(共同設備を使用する場合を含む。)は、当該完成検査場で足りる。」
 
(3)認証工場及び指定工場の基準比較
(拡大画面:40KB)
(注)
1.
事業場管理責任者、主任技術者、整備主任者及び自動車検査員は、1人で全て兼務することができる。
 
2.
認証工場の車両整備作業場、点検作業場及び部品整備作業場は、普通乗用自動車の場合について示す。また、指定工場における屋内現車作業場についても同様である。
 
3.
完成検査場は、現車及び検査用機器のためのスペースである。
 
4.
車両置場は、普通乗用自動車の場合について示す。
 
5.
指定工場用機器には、認証工場用機器の品目を含む。
 
6.
認証工場の施設・機器は、分解整備をする装置を限定しない場合について示す。
 
(4)自動車分解整備事業の工場数の推移(全国)
(拡大画面:13KB)
 
(5)指定整備率の推移(全国)
(拡大画面:27KB)
 
(6)業態別認証工場数・工員数等(平成13年6月末調査)(全国)
(拡大画面:15KB)
(注)
「兼業」とは、兼業部門(自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等)の売上高が総売上高の50%以上を占める工場(デーラー工場を除く。)をいう。
「デーラー」とは、自動車製造会社又は国内一手卸販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の工場をいう。
 
(7)業態別・工員数別認証工場の構成比(平成13年6月末調査)(全国)
(拡大画面:15KB)
 
(8)自動車整備工場の推移(九州)
(拡大画面:22KB)
(注)
認定及び指定の工場数は、認証の工場数の内数(指数:50年=100)
 
(9)県別自動車整備工場数
(拡大画面:21KB)
(注)認定及び指定の工場数は、認証の工場数の内数
 
(10)自動車整備士合格者数
(拡大画面:26KB)
(注)
3級二輪は平成元年度より、3級二輪は平成5年度より、3級シャシは、平成12年度より
 
(11)自動車整備士養成施設の現況
(1)一種養成施設
平成14年3月末現在
  大学別科 高等学校 専門学校 職業訓練校
施設数 2 18 13 14 47
定員(人) 100 1,315 1,310 335 3,060
 
(2)二種養成施設 7施設 7,985人
 
(3)認定養成施設 3施設 190人
(認定大学)







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