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X 自動車の検査の現況
 自動車の安全確保と公害防止を図るため、次の検査が運輸支局、自動車検査登録事務所において実施されている。
 なお、自動車検査場における自動車の保安基準適合性審査は、自動車検査独立法人が実施している。
 
1. 検査の概況
(1)自動車検査の種類と概要
 
検査の種類 根拠条文 内容 検査を受ける運輸支局等
1. 新規検査 法第59条 新たに自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける。) 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
2. 継続検査 法第62条 自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査 最寄りの運輸支局等
3. 臨時検査 法第63条 一定の自動車について、事故が著しく生じている等により、その構造装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがある場合に国土交通大臣が期間を公示して行う検査 (昭和33年度にLPGを燃料とするタクシーについて実施した。) 最寄りの運輸支局等
4. 構造等変更検査 法第67条 使用している自動車の形状・最大積載量等に変更が生じる改造を行い、保安基準に適合しなくなるおそれがあるときに受ける検査 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
5. 予備検査 法第71条 販売店等が使用者の定まらないうちに商品として受ける検査 最寄りの運輸支局等
(注)法とは、道路運送車両法をいう。
 
(2)自動車検査の流れ
 
(拡大画面:112KB)
 
(3)自動車検査施設概況
(1)本場検査施設
 
運輸支局等名 敷地面積(m2 検査場面積(m2 独立検査法人検査コース
普通 小型 マルチ 傾角
福岡 19,422 2,093 1 2 2 5 1
北九州 14,876 1,358 1   2 3 1
久留米 15,075 1,342 1 1 1 3 1
筑豊 14,011 1,289 1   1 2 1
佐賀 13,828 1,349 1   2 3 1
長崎 20,519 1,315 1   1 2 1
佐世保 8,250 612 1     1  
厳原 2,925 311 1     1  
熊本 19,537 2,169 2 1 2 5 1
大分 16,390 1,445 1 1 1 3 1
宮崎 19,179 1,467 1 1 1 3 1
鹿児島 22,000 1,657 1 2 1 4 1
大島 8,665 374 1     1  
 
(4)自動車検査独立行政法人の概要
所在地
東京都新宿区本塩町8−2
設立年月日
平成14年7月1日
組織
本部
検査部
11カ所(北海道、東北、北陸信越、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)
事務所
86ヵ所
主要業務
(1)自動車検査場の検査コースにおいて、検査機器等を用いて自動車が保安基準に適合するかどうかの審査業務
 
(2)街頭での不正取締り(街頭検査)において自動車が保安基準に適合するかどうかの審査業務
 
(2)運輸支局・自動車検査登録事務所・出張検査場配置図
(拡大画面:35KB)
 
事業者名称 郵便番号 住所 電話番号
本部 160−0003 東京都新宿区本塩町8−2住友生命四谷ビル 03(5363)3441
九州検査部 813−8577 福岡市東区千早3丁目10番40号 092(673)1268
北九州事務所 800−0211 北九州市小倉南区新曽根4番1号 093(473)0483
久留米事務所 830−0052 久留米市上津町2203番290 0942(21)9293
筑豊事務所 820−0115 福岡県嘉穂郡庄内町大字仁保23番39号 0948(82)3382
佐賀事務所 849−0928 佐賀市若楠2丁目7番8号 0952(30)7230
長崎事務所 851−0103 長崎市中里町1368番地 095(839)4769
佐世保事務所 857−1171 佐世保市沖新町5番5号 0956(31)8047
厳原事務所 817−0032 長崎県下県郡厳原町大字久田645番地8 09205(2)2133
熊本事務所 862−0901 熊本市東町4丁目14番35号 096(369)3384
大分事務所 870−0906 大分市大洲浜1丁目1番45号 097(558)2071
宮崎事務所 880−0925 宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735番3 0985(51)3828
鹿児島事務所 891−0131 鹿児島市谷山港2丁目4番1号 099(261)9193
大島事務所 894−0002 名瀬市有屋字朝戸1737番1 0997(52)0858
 
(5)自動車検査証の有効期間
  1. 自家用乗用車 2. トラック 3. バス・タクシー 4. レンタカー(乗用車) 5. 二輪車
日本 2年(初回3年)
:3−2−2
1年(初回2年)
(GVW8t未満)
:2−1−1
1年:1−1−1 1年:2−1−1(初回2年) 2年:2−2−2
ドイツ 2年(初回3年)
:3−2−2
2年(GVW3.5t以下)
:2−2−2
1年(GVW3.5t超)
:1−1−1
1年:1−1−1 1年:1−1−1 2年:2−2−2
イギリス 1年(初回3年)
:3−1−1
2年(初回3年)
(GVW3.5t以下)
:3−2−2
1年(GVW3.5t超)
:1−1−1
1年:1−1−1 1年(初回3年)
:3−1−1
1年(初回4年)
:4−1−1
フランス 2年(初回4年)
:4−2−2
2年(初回4年)
(GVW3.5t以下)
:4−2−2
1年(GVW3.5t超)
:1−1−1
6カ月(初回1年)
:1−0.5−0.5
1年:1−1−1  
スウェーデン 1年(初回3年、2回目2年)
:3−2−1
1年(初回3年2回目2年)
(GVW3.5t以下):3−2−1
1年(GVW3.5t超)
:1−1−1
1年:1−1−1 1年:1−1−1 1年(初回〜5回目2年)
:2−2−2−2−2−1
ベルギー 1年(初回4年)
:4−1−1
1年:1−1−1
6カ月(危険物運搬車)
:0.5−0.5−0.5
6カ月:
0.5−0.5−0.5
6ヵ月
:0.5−0.5−0.5
 
スイス 2年(初回4年、2回目3年):4−3−2 2年(初回4年2回目3年)
:4−3−2
1年:1−1−1 1年:1−1−1 2年(初回4年、2回目3年)
:4−3−2
スペイン 2年(初回4年、2〜4回目2年)
:4−2−2−2−1
  6カ月(初回〜4回目1年)
:1−1−1−1−0.5
  2年(初回5年)
:5−2−2
アメリカニューヨーク州 1年:1−1−1 1年:1−1−1 1年:1−1−1 1年:1−1−1  
アメリカカリフォルニア州 2年:2−2−2 2年:2−2−2 2年(タクシーのみ検査対象):2−2−2    
韓国 2年(初回3年)
:3−2−2
1年(車齢11年超)
:1−1−1
1年:1−1−1
6ヵ月(車齢10年超)
:0.5−0.5−0.5
6ヵ月(初回及び2回目は1年)
:1−1−0.5
1年:1−1−1  
(株)GVW:車両総重量







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