(4)地方バス路線維持費補助制度の概要
(1)生活交通路線に係る補助
○「生活交通路線」は地域協議会での協議をもとに都道府県知事が3ヶ年計画を策定し、国が承認。
○都道府県が路線バス事業者に対して補助し、国は都道府県に対して、その1/2を補助。
区分 |
補助対象路線の要件 |
補助対象経費(国+都道府県) |
備考 |
維持費補助 |
以下のすべての要件を満たす路線〈広域的路線〉 ・複数の市町村にまたがるもの ・キロ程が10km以上のもの〈幹線的路線〉 ・1日の輸送量が15〜150人のもの ・1日の運行回数が3回以上のもの ・広域行政圏の中心都市等にアクセスするもの |
経常費用と経常収益の差額(補助対象系統ごと)、ただし経常費用の11/20を限度 |
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車両購入費
補助 |
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車両費の額は、以下の額又は、実費購入費から残存価格として10%を控除した額のいずれか少ない額。 大型車800万円 中・小型車950万円 低床車1、500万円 |
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(2)特別指定生活路線(第2種及び第3種生活路線と他の路線(スクールバス、廃止代替バス等)等を組合わせた路線で先駆的な取り組みを行う路線)に係る補助
区分 |
補助対象事業者の要件 |
補助対象経費
(国+都道府県+市町村分) |
負担率 |
補助対象期間 |
維持費補助 |
路線バス事業で経常欠損かつ配当率8%以下及び市町村(貸切バス事業者に委託する場合を含む) |
運行費用と運行収益の差額(補助対象系統ごと)ただし、650万円を限度とする。 |
国:1/2 県+市町村:1/2 |
運行開始日から3月31日まで |
車両購入費 補助 |
車両費の全額、ただし、下記を限度とする 中・小型車(1両当たりの補助限度額:950万円) 低床型車(1両当たりの補助限度額:1500万円) |
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(注) |
地方バス路線維持費捕助金交付要綱に基づき、同額が関係県より補助される。 |
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