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8. 避雷設備
 
〔1〕船舶の避雷設備について
(昭和63年6月15日付海上技術安全局首席船舶検査官通達)
 去る5月28日福島県猪苗代湖で停泊中のFRP製旅客船に落雷による火災が発生し全焼する事故が発生した。
 今回の事故に鑑み、船舶に対する避雷設備に関する基準及び設置義務について、検討しているところであるが、当分の間下記のとおり避雷設備を設置する場合の標準を定めたので船舶の避雷設備を設置する場合には、同標準により指導されたい。
 また、木船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマストを有する船舶であって、船舶の構造、運航実態、当該船舶の航行水域における気象上の特性等を考慮し必要性が高いと考えられる船舶については、避雷設備を設けるよう指導されたい。
 なお、管内各海運支局長又は海運事務所長あて、この旨通知されたい。
 
(1)本船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマスト(以下「木製マスト等」という。)を有する船舶に避雷針を設置する場合の標準は次によること。
(2)避雷針の設置場所
 避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置に設置し、できる限り船体が避雷針を含む鉛直線と60度をなす円すい内に入いるように取付けること。
(3)避雷針の大きさ
 避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置で少なくとも150mm突き出して取付けられた直径12mm以上の適当な銅スパイクとそれに銅リベットで取付けられているか銅クランプで締め付けられた75mm2以上の断面をもつ連続した銅テープ又は銅ロープで構成されるものでなければならない。テープが使われる場合テープの下端は、横静索がマストを離れる個所で終わらせて75mm2以上の断面をもつ銅ロープにクランプで確実に締め付けなければならない。銅ロープは横静索の下へ導いて、軽荷喫水線より十分下方に船が横傾斜した総ての状態のもとで浸されるような方法で船側に取付けられた面積0.2m2以上の銅板にクランプを使って確実に締め付けなければならない。
(4)鋼製マストを持つ木船及びFRP船
 鋼製マストを取付けた木船及びFRP船には各マストに横静索がマストを離れる個所又はそれより上方で銅ロープを確実に取付けて、マストと良好な電気的接触を保たせ、上記3に適合する銅板をマストと接続しなければならない。
(5)木製又はFRP製マストを持つ鋼船
 木製マストを取付けた鋼船では、避雷針は、上記3に定められたようなスパイクに接続した銅テープ又は銅ロープで構成しなければならない。下端において、銅テープ又は銅ロープは、船体の最も近い金属構成部分にクランプで確実に締め付けなければならない。
(6)装備の詳細
 避雷針は、できる限り直線形に通し、かつ、鋭く曲げることは避けなければならない。使用される総てのクランプは、のこぎり歯状の接触形であって有効に締め付けられる銅又は黄銅のものが望ましい。はんだ接合による接続は行ってはならない。
(7)抵抗
 避雷針の抵抗は、マスト頂部とそれが接続されている接地板又は船体間で測定して0.02オームを超えてはならない。
 
〔2〕避雷設備の取付け要領
(1)電子機器のアンテナ系の避雷装置
 アンテナ系を切替え等によって接地できる構造とする。また、アンテナ系に使用する電子機器の箱体は確実に接地する。
(2)避雷針
 避雷針の接地要領は次のとおりである。
(a)突針部の位置は突針(銅スパイク)を含む鉛直線と60°をなす円錐内に船体が入るようにすること。(図1参照)
(b)突針は直径12mm以上の銅棒とし、マスト等船舶の一番高い位置で少なくとも150mm突き出して取付ける。また、突針支持物として鋼管を用いる場合は避雷導線は管内を通してはならない。銅管、アルミ管は磁性体ではないので問題はない。(図2.3. 及び4参照)
(c)避雷導線は75mm2以上の断面を有する銅線とする。ただし、断面積300mm2以上の鋼管又は断面積110mm2、肉厚2mm以上のアルミニウム材を用いた管を突針支持物として使用する場合にはこれを避雷導線の一部として使用してよい。(図3参照)
(d)避雷導線はできる限り直線的に布設し、鋭角に曲げないようにすること。接続にクランプ等を使用する場合は、有効に締め付けられる銅又は黄銅のものであってハンダによる接続を行ってはならない。
(e)避雷導線はケーブル、アルミ管、アルミ製梯子等の金属体から1.5m以上離し、1.5m以内に近接する場合は金属体を14mm2以上の銅線で接地する。ただし、避雷導線と金属体との間が接地された金属板等で電気的に遮へいされていれば問題はない。
(f)軽荷喫水より十分下方に横傾斜した全ての状態のもとで水面下にあるように外板外面に厚さ0.5mm以上、面積0.2m2の銅板を取付け避雷針と確実に接続する。なお、導線は主機関等に接続することは絶対に避けること。
(g)避雷針の抵抗は突針と避雷導線が接続されている接地板間において0.02Ωを超えてはならない。
(h)マストに横静索があるものは避雷導線を横静索にそわせて下し接地板に接続してもよい。
(i)甲板及び甲板頂部等に取付けられた突出する金属製のものは14mm2以上の銅線で接地する。
(j)電子機器のアンテナ系の避雷装置については切替え等によって接地できる構造とし、また、アンテナ系に使用する電子機器の箱体は14mm2以上の銅線で接地すること。
(3)甲板や甲板室の頂部に突出する金属製のものは、接地又は船体に電気的に接続する。
 
図1 保護角
 
図2 突針と支持金物との接続例
 
図3 支持金物取付け例
 
図4 避雷導線の支持物例







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