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2 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、前項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。
 
〈参考1〉
(船舶安全法施行規則第1条第10項〜第13項)
1 この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域である。(約25海里の水域)
 なお、日本においてはA1水域は定められていない。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
2 「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話で通話ができ、かつ海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域である。
(約150海里の水域)
 具体的な水域は、平成5年10月28日付け及び平成8年1月31日付けの運輸省告示で示されているが、その概要は次図「A2水域図」のとおりである。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
3 「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と通話を行うことができる水域である。(約北緯75°から南緯75°までの水域)
4 「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域(主に極地)をいう。
 
A2水域図
 
〈参考2〉
 
(細則)(JCI)
(適用)
1.0(a)法第4条に基づく無線電信等については、法第32条の2、船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令、施行規則、設備規程第8編第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示の定めるところによる。
(b)施行規則、設備規程等の関連する規定については、附属書[13]の定めるところによる。
〔附属書[13]から抜粋〕
(無線電信等の施設)
311の22.1
(a)設備規程第311条の22第1項各号列記以外の部分中「管海官庁(同条第2項により「小型船舶検査機構」と読み替えて適用。)が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)であって、一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備えるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域内の水域に限る。)を航行する場合とする。
(e)設備規程第311条の22第1項第5号の「管海官庁(同条第2項により「小型船舶検査機構」と読み替えて適用。)が適当と認めるもの」とは、次に掲げるものとする。
(i)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の規定による許可を受けた第1種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)
(ii)琵琶湖において使用される船舶の船舶所有者、運航事業者等の開設した事業用無線電話等であって、船舶の運航中常時事務所等において船舶からの呼出に対応することができるような体制を整えているもの







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