日本財団 図書館


7. 船舶設備規程(無線電信等抜粋)
平成12年12月27日改正
 
第8編 無線電信等
 
(無線電信等の施設)
第311条の22 船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第四条第一項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
一 A4水域を航行する船舶
 
区分 無線電信等
国際航海旅客船等 イ HF直接印刷電信
ロ HF無線電話
ハ MF直接印刷電信
ニ MF無線電話
ホ VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶 イ HF直接印刷電信又はHF無線電話
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
備考: 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものには、MF無線電話及びVHF無線電話を備えることを要しない
 
二 A3水域、A2水域又はAl水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
 
区分 無線電信等
国際航海旅客船等 イ (1)又は(2)のいずれかの無線電信等
(1)HF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信
(2)インマルサット直接印刷電信
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶 イ (1)から(4)までのいずれかの無線電信等
(1)HF直接印刷電信
(2)HF無線電話
(3)インマルサット直接印刷電信
(4)インマルサット無線電話
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
備考  
一: 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものは、MF無線電話を備えることを要しない。
  イ: 総トン数100トン未満の船舶
  ロ: 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)
  ハ: 平水区域を航行区域とする船舶
二: 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
  イ: 総トン数100トン未満の船舶
  ロ: 2時間限定沿海船等
(注) 「2時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
 
三 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
 
区分 無線電信等
すべての船舶 イ MF無線電話
ロ VHF無線電話
備考  
一: MF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話、MF直接印刷電信(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)又は告示で定める無線電信等であって常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるもの(以下「一般通信用無線電信等」という。)(国際航海旅客船等にあっては、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話又はMF直接印刷電信に限る。)を備えなければならない。
二: 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。
  イ: 総トン数100トン未満の船舶
  ロ: 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの
  ハ: 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)
  ニ: 平水区域を航行区域とする船舶
三: 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
  イ: 総トン数100トン未満の船舶
  ロ: 2時間限定沿海船等
 
四 Al水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
 
区分 無線電信等
すべての船舶 VHF無線電話
備考  
一: VHF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えなければならない。
二: 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
  イ: 総トン数100トン未満の船舶
  ロ: 2時間限定沿海船等
 
五 船舶安全法施行規則第四条の二第三号の告示で定める水域を航行する船舶
 
区分 無線電信等
すべての船舶 当該告示で定める水域(当該船舶の航行する水域に限る。)において、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる無線電信等であって管海官庁が適当と認めるもの







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION