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6. 汽笛等音響信号設備について
 
K86060
検機検第60号
昭和61年4月11日
各支部長及び指定分室長 殿
理事長
汽笛等音響信号設備について
 標記については、小型船舶安全規則(以下「小安則」という。)第84条及び小型漁船安全規則(以下「漁安則」という。)第40条にその要件が規定されているところであるが、今般、海上衝突予防法施行規則第23条第3項の規定に基づき別紙−1(昭和61年3月31日付け海査第119号(省略))のとおり指示があり、下記のとおり取り扱うこととしたので、業務上遺漏のないようにされたい。
 なお、別紙−2(昭和61年4月3日付け海検第33号の2(省略))にもあるように、下記要件(以下「新要件」という。)に適合していることについて、機構があらかじめ確認した汽笛及び号鐘については、各地方運輸局の検査においても新要件に適合したものとして扱われることとなっているので念のため申し添える。
1. 汽笛について
 全長12メートル以上14メートル未満の小型船舶であって、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行するものに備え付ける汽笛については、小安則第84条の第1項第1号の表汽笛の項摘要の欄第1号及び漁安則第40条の表汽笛の項摘要の欄第1号の規程にかかわらず、次の(1)から(5)の要件を満足すれば良いものとする。
(1)音圧レベルは、A特性において110デシベル以上であること。
(2)基本周波数は、250ヘルツ以上700ヘルツ以下であること。
(3)最大音圧レベル又は最大音圧レベルに近い音圧レベルを示す1/3オクターブバンドレベルの中心周波数の1以上が800ヘルツ以下にあること。
(4)指向性を有するものにあっては、A特性において次に定める音圧レベル以上の音圧レベルを有するものであること。
イ. 音の最も強い方向(以下「最強方向」という。)から左右にそれぞれ45度の範囲において、最強方向の音圧レベルから4デシベルを減じた音圧レベル
ロ. 前イの範囲以外の範囲において、最強方向の音圧レベルから10デシベルを減じた音圧レベル
(5)船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
2. 号鐘について
 全長12メートル以上14メートル未満の小型船舶であって、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行するもの及び全長14メートル以上の小型船舶であって、専ら平水区域を航行し、かつ、昭和64年7月14日までの間に廃船となるものに備え付ける号鐘については、小安則第84条第1項第1号の表号鐘の項摘要の欄第1号及び漁安則第40条の表号鐘の項摘要の欄第1号の規程にかかわらず、次の(1)から(2)の要件を満足すれば良いものとする。
(1)音圧レベルは、A又はC特性において100デシベル以上であること。
(2)材料は、耐しょく性のものであること。
(3)澄んだ音色を発するものであること。







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