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第10章 電気設備
第1節 通則
 
(発電設備)
第85条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
 
(細則)
85.0(a)「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(1)冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備
(2)セルモータ
(3)操だ設備
(4)ビルジポンプ
(5)船灯
(6)揚錨設備
(7)係船設備
(8)無線設備
(b)「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1)沿海区域(限定沿海区域を除く。)を航行区域とする小型船舶にあっては、充電装置付の発電機及び航行中に点灯するすべての航海灯に対し16時間以上給電できる蓄電池よりなるもの。ただし、蓄電池の容量は、夜間の航行時間を考慮して適宜減少しても差し支えない。
(2)限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、すべての船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある電気設備に対して十分な容量の電力を給電できる能力を有するほか、いかなる場合でも航行中に点灯するすべての航海灯に対し6時間の給電能力を有する蓄電池よりなるもの。
 
(供給電圧)
第86条 供給電圧は、250ボルトを超えてはならない。
(配置)
第87条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。
一 操作点検が容易であること。
二 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。
三 燃焼しやすいものに近接していないこと。
四 通風が良好なこと。
(性能及び構造)
第88条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。
2 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
4 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。
 
(細則)
88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1)発電機及び電動機
(i)負荷試験を行い、温度上昇が表88.1〈1〉に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。
 
表88.1〈1〉発電機及び電動機の温度上昇限度(度)
 
(基準周囲温度の限度45℃)
(拡大画面:27KB)
(注) 温度測定方法は JIS C 4004 の定めるところによる。
 
(ii)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの
(iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの
 
 
(2)変圧器
 変圧器定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が表88.1〈2〉の値を超えないもの
 
表88.1〈2〉温度上昇限度(度)
(基準周囲温度の限度45℃)
部分 測定方法 A種絶縁 E種絶縁 B種絶緑 F種絶縁 H種絶縁
巻線 乾式変圧器 抵抗法 55 70 75 95 120
油入変圧器 抵抗法 60
温度計法 45
鉄心表面 温度計法 絶縁物を損傷しない温度
 
88.2(a)「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
88.4(a)「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
 なお、第24条第6項に規定する充分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けた区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
 
(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。
 
(細則)
89.0(a)「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。
(1)回転機
 
 
(2)電路 0.1MΩ
(3)配電盤 1MΩ







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