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(航海用レーダー反射器)
第84条の3 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
 
(細則)
84.3.0(a)「効果的なレーダー反射器」とは、360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が0.3m2以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。
(1)方法
 航海用レーダー反射器は反射器が正しい向きになるように固定して取り付けるか、または、固定して吊り下げる。
(2)位置
 航海用レーダー反射器は、できるだけ影となる方位がないよう最適な位置に装備しなければならない。
(3)取り付け高さ
 航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さ1m以上のできるだけ高い位置に装備しなければならない。
(b)「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1)船質が鋼又はアルミ合金のもの
(2)瀬戸内海にあっては、海上交通安全法第2条に定める航路及び大阪湾(7号平水)を航行しないもの
(c)(a)及び(b)の規定にかかわらず、航海用レーダー反射器と同等の強度のレーダー波を発信する発信機又はレーダー波を有効に反射する船体材料等であって鋼又はアルミ合金と同等と認められると思われる場合は資料を添えて本部に伺い出ること。
 
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第84条の4 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 
(細則)
84−4.0(a)「検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶並びに附属書[13]2.設備規程311の22.1(a)の場合に該当する専ら離島の周辺を航行する船舶であってHF無線電話を施設することを要しないものとする。
 
参考
附属書[13]法第4条に基づく無線電信等に関する関係規則の解釈等について
 法第4条に基づく無線電信及び無線電話(「無線電信等」という。以下同じ。)については、法第32条の2、船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令、施行規則、設備規程第8編、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下「告示」という。)の定めるところによる。
 施行規則、設備規程等の関連する規定については、以下によること。
1. 施行規則
2. 設備規程
(無線電信等の施設)
311の22.1(a)設備規程第311条の22第1項各号列記以外の部分中「管海官庁(同条第2項により「小型船舶検査機構」と読み替えて適用。)が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)であって、一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備えるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域内の水域に限る。)を航行する場合とする。
 
(予備の部品等の備付け)
第84条の5 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。







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