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第2節 蓄電池
 
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第90条 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮して差しつかえないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。
 
(細則)
90.1(a)「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1)当該区画内で充電を行う場合
 以下のいずれかの条件を満足している場所
(i)24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所
(ii)機関室
(iii)常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画(この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で120Ah程度までを標準とする。)に限る。)
(iv)発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室
(2)当該区画で充電を行わない場合
 適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
(関連細則)
24.2(a)(規則第24条第2項の)「ガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所」とは、下記(1)に該当する場所(総区画容積1m3に対して当該区画の隔壁に大気に直接暴露した開口が0.34m2以上ある場所を除く。)においては、下記(2)に掲げる要件に適合する場所及び第24条第6項に適合する場所とする。
(1)適用対象区画
(i)ガソリン又は灯油用の燃料タンクが取り付けられた区画(ポータブルタンクで、タンクの空気抜き管が開放場所に導かれている合計内容積25リットル未満のもののみが取り付けられた区画を除く。)
(ii)灯油を燃料とする内燃機関を設置した区画。
(iii)上記(I)又は(II)の区画との間に開口がある区画(開口面積が、これらの区画間の隔壁面積の2%以下の場合を除く。)
(2)換気の要件
(i)それぞれの区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(ii)排気は安全な場所に排出されていること。
(iii)吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(iv)吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)の各断面積は、次式の値以上であること。
(イ)V=0.5未満の場合 A=80V
(ロ)V=0.5を超え2.0未満の場合 A=80V/3+80/3
(ハ)V=2.0以上の場合 A=10V+60
 ここで、Aは吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)の断面積(cm2)、Vは換気される区画の正味容積(m3)。ただし、
1) (換気される区画の正味容積)/(換気される区画の総容積) < 0.2
のときは換気される区画の総容積の0.2倍とする。
2)同一区画に燃料タンクとバッテリーとが設けられている場合は区画の総容積とする。
24.6(c)(規則第24条第6項の)「十分な能力を有するもの」とは、次の要件を満足することをいう。
(1)それぞれの換気を要する区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(2)排気は安全な場所に排出されていること。
(3)吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(4)換気装置の能力は、当該区画を1時間に20回以上換気できるものであること。
(5)換気装置が作動していない場合にも、自然換気が行われる構造のものであること。
 
(逆流防止装置)
第91条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。







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